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平成26年12月3日政令第383号
平成二十六年十二月三日
政令第三百八十三号
海岸法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、海岸法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十一号)の一部の施行に伴い、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条の三第一項及び第六条第二項並びに同法第二十一条の三第四項において準用する同法第十二条の二第三項、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第七条第三項及び第八項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十三条第三項並びに大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十八条第三項及び第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
(海岸法施行令の一部改正)
第一条 海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の二第二号を次のように改める。
二 海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項
イ 海岸保全施設の新設又は改良に関する次に掲げる事項
(1) 海岸保全施設を新設又は改良しようとする区域
(2) 海岸保全施設の種類、規模及び配置
(3) 海岸保全施設による受益の地域及びその状況
ロ 海岸保全施設の維持又は修繕に関する次に掲げる事項
(1) 海岸保全施設の存する区域
(2) 海岸保全施設の種類、規模及び配置
(3) 海岸保全施設の維持又は修繕の方法
第一条の五第一項第二号中「第二条の三第四項」及び「同条第五項」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を加え、同項中第三十一号を第三十六号とし、第二十二号から第三十号までを五号ずつ繰り下げ、第二十一号を第二十三号とし、同号の次に次の三号を加える。
二十四 法第二十一条の二の規定により勧告し、又は公表すること。
二十五 法第二十一条の三第一項又は第二項の規定により必要な措置を命ずること。
二十六 法第二十一条の三第三項並びに同条第四項において準用する法第十二条の二第二項及び第三項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
第一条の五第一項中第二十号を第二十二号とし、第十三号から第十九号までを二号ずつ繰り下げ、第十二号の次に次の二号を加える。
十三 法第十四条の二第一項の規定により操作規則を定め、及び同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により関係市町村長の意見を聴くこと。
十四 法第十四条の三第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により操作規程を承認し、及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により関係市町村長の意見を聴き、又は同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により法第十条第二項に規定する者と協議すること。
第一条の五第二項中「前項第二十三号から第二十五号まで」を「前項第二十八号から第三十号まで」に改め、同項ただし書中「第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号」を「第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号」に、「第二十四号、第二十五号及び第三十号」を「第二十九号、第三十号及び第三十五号」に改め、同条第三項中「から第十四号まで、第二十号、第二十六号、第二十七号、第二十九号又は第三十号」を「、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号」に改める。
第四条中「第二十一条第四項」の下に「、第二十一条の三第四項」を加える。
(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の一部改正)
第二条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「第一条の五第一項第二十三号から第二十五号まで」を「第一条の五第一項第二十八号から第三十号まで」に改め、同項ただし書中「第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号」を「第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号」に、「第二十四号、第二十五号若しくは第三十号」を「第二十九号、第三十号若しくは第三十五号」に改め、同条第四項中「から第十四号まで、第二十号、第二十六号、第二十七号、第二十九号又は第三十号」を「、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号」に改める。
第十六条第一項中「から第二十二号まで、第二十六号」を「、第十五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十七号まで、第三十一号」に、「第二十八号まで及び第三十号」を「第三十三号まで及び第三十五号」に改め、同条第二項中「から第十四号まで、第二十号、第二十六号」を「、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号」に、「第二十七号又は第三十号」を「第三十二号又は第三十五号」に改める。
(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第三条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「第一条の五第一項第二十三号から第二十五号まで」を「第一条の五第一項第二十八号から第三十号まで」に改め、同項ただし書中「第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号」を「第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号」に、「第二十四号、第二十五号若しくは第三十号」を「第二十九号、第三十号若しくは第三十五号」に改め、同条第四項中「から第十四号まで、第二十号、第二十六号、第二十七号、第二十九号又は第三十号」を「、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号」に改める。
(大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正)
第四条 大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「第一条の五第一項第二十三号から第二十五号まで」を「第一条の五第一項第二十八号から第三十号まで」に改め、同項ただし書中「第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号」を「第十九号、第二十号、第二十三号、第二十六号、第二十七号」に、「第二十四号、第二十五号若しくは第三十号」を「第二十九号、第三十号若しくは第三十五号」に改め、同条第四項中「から第十四号まで、第二十号、第二十六号、第二十七号、第二十九号又は第三十号」を「、第十四号から第十六号まで、第二十二号、第二十四号、第二十五号、第三十一号、第三十二号、第三十四号又は第三十五号」に改める。
第二十五条第一項中「から第二十二号まで、第二十六号」を「、第十五号から第二十三号まで、第二十五号から第二十七号まで、第三十一号」に、「第二十八号まで及び第三十号」を「第三十三号まで及び第三十五号」に改め、同条第二項中「から第十四号まで、第二十号、第二十六号」を「、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号」に、「第二十七号又は第三十号」を「第三十二号又は第三十五号」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年十二月十日)から施行する。ただし、第一条中海岸法施行令第一条の二第二号の改正規定は、平成二十八年一月一日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正)
2 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)の項及び大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)の項中「から第十四号まで、第二十号、第二十六号」を「、第十五号、第十六号、第二十二号、第二十五号、第三十一号」に、「第二十七号又は第三十号」を「第三十二号又は第三十五号」に改める。