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平成26年8月20日政令第285号


    平成二十六年八月二十日
政令第二百八十五号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八十六条第一項において準用する同法第四十七条の二、同法第八十六条第三項において準用する同法第三十七条第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十七条の二及び第四十七条の六並びに同法第八十八条第二項において準用する同法第七十八条第十項の規定に基づき、この政令を制定する。

著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第八十六条第一項及び」の下に「第三項並びに」を加える。
第二条の二第一項各号列記以外の部分中「及び」の下に「第三項並びに」を加え、同項第一号中「第八十六条第一項」の下に「及び第三項」を加える。
第七条の二第一項中「第四十七条の二の」を「第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の」に改め、同項第一号中「第四十七条の二」の下に「(法第八十六条第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第二号中「第四十七条の二」の下に「(法第八十六条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項を削る。
第七条の五中「(法」の下に「第八十六条第三項及び」を加える。
第三十二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

   附 則

この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。