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平成26年8月6日政令第273号


    平成二十六年八月六日
政令第二百七十三号
原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)の施行に伴い、及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第七十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

(原子力損害賠償支援機構法施行令の一部改正)
第一条 原子力損害賠償支援機構法施行令(平成二十三年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令
第一条中「原子力損害賠償支援機構法(」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。」に改める。
第二条第一項中「原子力損害賠償支援機構」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改める。
第四条の見出し、第五条の見出し及び同条第一項中「原子力損害賠償支援機構債」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構債」に改める。
第十三条の見出しを「(原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿)」に改め、同条中「原子力損害賠償支援機構債原簿」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構債原簿」に改める。
第二十四条第一項第一号中「第五章」を「第三章第二節、第五章」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 法第二十二条の五及び法第二十二条の七において準用する法第十九条の規定による認可、法第三十五条の二第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による公表、法第三十六条の二第二項の規定による認可、法第六十四条第一項の規定による監督(法第三章第二節、第三十五条(同条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第一号において同じ。)、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条(法第三十五条第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第一号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三章第二節、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三章第二節、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 文部科学大臣及び経済産業大臣
第二十四条第一項第三号中「第五十七条第一項」を「第三十六条第一項及び第五十七条第一項」に、「第六章」を「第三十六条及び第六章」に、「同条第二項の規定による命令」を「法第六十四条第二項の規定による命令」に、「同章」を「法第三十六条及び同章」に改め、同項に次の二号を加える。
四 法第三十八条第三項の規定による報告の受理、同条第四項の規定による公表、法第三十九条第四項の規定による認可、同条第五項の規定による協議、同条第七項の規定による命令、法第四十二条第二項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理、法第四十二条第三項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令、法第四十五条第一項の規定による認定、同条第五項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議、法第四十五条第六項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表、法第四十六条第一項の規定による認定、法第四十七条第一項の規定による告示、報告の徴収及び命令、同条第二項の規定による公表、法第五十二条第三項の規定による認可、同条第四項の規定による協議、法第六十四条第一項の規定による監督(法第五章(法第三十五条(同条第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び法第三十五条第四号から第六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)、第三十五条の二から第三十六条の二まで、第三十七条(法第三十五条第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの及び法第三十五条第四号から第六号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。)及び第五十五条の二を除く。以下この号及び第三項第三号において同じ。)の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 内閣総理大臣及び経済産業大臣
五 法第六十四条第一項の規定による監督(法第三十五条(同条第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの並びに法第三十五条第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)、第三十七条(法第三十五条第三号に掲げる業務のうち法第五十五条の二に規定するもの並びに法第三十五条第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る部分に限る。以下この号及び第三項第四号において同じ。)及び第五十五条の二の規定を施行するために行うものに限る。)、法第六十四条第二項の規定による命令(法第三十五条、第三十七条及び第五十五条の二の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第三十五条、第三十七条及び第五十五条の二の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 経済産業大臣
第二十四条第三項第一号を次のように改める。
一 法第三十五条の二第一項の主務省令及び法第七十一条の主務省令(法第三章第二節、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定の施行に関し必要な事項並びに法第三章第二節、第三十五条、第三十五条の二、第三十六条の二及び第三十七条の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令
第二十四条第三項第二号中「第五十八条第一項」を「第三十六条第二項、第五十八条第一項」に、「第六章」を「第三十六条の規定の施行に関し必要な事項並びに同条及び法第六章」に改め、同項第三号中「前二号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 法第三十九条第二項及び第三項、第四十一条第一項第四号、第四十五条第二項第八号、第四十六条第一項並びに第五十二条第二項の主務省令並びに法第七十一条の主務省令(法第五章の規定の施行に関し必要な事項並びに同章の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 内閣総理大臣及び経済産業大臣の発する命令
四 法第七十一条の主務省令(法第三十五条、第三十七条及び第五十五条の二の規定の施行に関し必要な事項並びに法第三十五条、第三十七条及び第五十五条の二の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 経済産業大臣の発する命令

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第百五十一号を次のように改める。
百五十一 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
第九条の四第九十号を次のように改める。
九十 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)

(自衛隊法施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「原子力損害賠償支援機構」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」に改める。
一 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)別表第十第七十三号
二 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)第一条
三 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第三条第三号(52)
四 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)第百九号
五 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
六 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第一条
七 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条第七十三号及び第三十一条第八号
八 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十七条第八号
九 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行令(平成二十三年政令第二百九十四号)第六条各号
十 電気事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百四十四号)第七条中行政手続法施行令第一条の改正規定

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第百二十二号を次のように改める。
百二十二 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
第四十三条第二項第百五号を次のように改める。
百五 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「原子力損害賠償支援機構」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)」に改める。
第四十三条第六項第五号中「原子力損害賠償支援機構」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。)」に改める。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表原子力損害賠償支援機構の項を次のように改める。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第七条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十条第四号中「原子力損害賠償支援機構法」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」に改める。
第五十一条第一項第十三号中「原子力損害賠償支援機構に」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構に」に、「原子力損害賠償支援機構法」を「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
2 第三条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。