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平成26年8月6日政令第271号


    平成二十六年八月六日
政令第二百七十一号
海岸法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、海岸法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十一号)の施行に伴い、並びに海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第六条第二項、同法第二十三条第四項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第十二条の二第三項並びに同法第二十三条第五項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)及び第四十条の二、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四十一条第四項ただし書、東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(平成二十三年法律第三十三号)第七条第三項及び第八項、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十三条第三項並びに大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十八条第三項及び第八項の規定に基づき、この政令を制定する。

(海岸法施行令の一部改正)
第一条 海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の五第一項第一号中「砂浜」の下に「又は樹林」を加え、同項中第十六号を第三十一号とし、第十五号を第三十号とし、第十四号を第二十二号とし、同号の次に次の七号を加える。
二十三 法第二十三条第一項の規定により必要な土地を使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、若しくは工作物その他の障害物を処分し、又は同条第二項の規定によりその付近に居住する者若しくはその現場にある者を業務に従事させること。
二十四 法第二十三条第三項並びに同条第四項において準用する法第十二条の二第二項及び第三項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
二十五 法第二十三条第五項の規定により損害を補償すること。
二十六 法第二十三条の三の規定により、海岸協力団体の指定をし、及び当該海岸協力団体の名称等を公示し、又は海岸協力団体による届出を受理し、及び当該届出に係る事項を公示すること。
二十七 法第二十三条の五の規定により、報告を求め、必要な措置を講ずべきことを命じ、又は海岸協力団体の指定を取り消し、及びその旨を公示すること。
二十八 法第二十三条の六の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
二十九 法第二十三条の七の規定により海岸協力団体と協議すること。
第一条の五第一項中第十三号を第二十一号とし、第十二号を第二十号とし、第十一号を第十九号とし、同項第十号中「損失の」を「、損失の」に改め、同号を同項第十八号とし、同項中第九号を第十七号とし、第八号を第十六号とし、第七号を第十五号とし、第六号の二を第十四号とし、第四号から第六号までを七号ずつ繰り下げ、同項第三号の四中「第十二条第六項」を「第十二条第七項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第三号の三中「第十二条第四項」を「第十二条第五項」に改め、「同条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「第十二条第五項」を「第十二条第六項」に改め、同号を同項第九号とし、同項第三号の二中「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第三号ただし書中「同条第二項に」を「同項に」に改め、同号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 法第十二条第三項の規定により必要な措置を命ずること。
第一条の五第一項第二号中「同条同項」を「同項」に改め、同号を同項第五号とし、同項中第一号の四を第四号とし、第一号の三を第三号とし、第一号の二を第二号とし、同条第二項中「区域」の下に「(前項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限にあつては、主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定め、主務省令で定めるところにより公示した区域を除く。)」を加え、「同項」を「同条第三項」に改め、同項ただし書中「前項第三号の三から第四号まで、第九号、第十号、第十三号、第十四号後段及び第十五号に規定する」を「前項第九号から第十一号まで、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号(法第二十二条第二項及び同条第三項において準用する漁業法第三十九条第七項から第十五項までの規定により損失を補償する部分に限る。)、第二十四号、第二十五号及び第三十号に掲げる」に改め、同条第三項中「第一号の三から第三号の二まで、第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号」を「第三号から第八号まで、第十二号から第十四号まで、第二十号、第二十六号、第二十七号、第二十九号又は第三十号」に改める。
第三条の三及び第三条の四第一項中「第十二条第五項」を「第十二条第六項」に改める。
第三条の五、第三条の六及び第三条の八中「第十二条第六項」を「第十二条第七項」に改める。
第四条中「及び第二十一条第四項」を「、第二十一条第四項及び第二十三条第四項」に改める。
第五条及び第六条を次のように改める。
(災害時における緊急措置に係る損害補償の額等)
第五条 法第二十三条第五項の規定による損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)中水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十四条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規定の例により行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、主務省令で定める。
第六条 削除
第十二条の五中「第四条」を「第五条」に改める。
第十四条第一項中「第一条の五第一項及び第三項に規定するもの並びに」を「第一条の五に規定するもの、法第二十三条の二第一項に規定するもの及び」に改める。

(電気通信事業法施行令の一部改正)
第二条 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第三号中「第十二条第一項若しくは第二項」を「第十二条第一項から第三項まで」に改める。

(東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令の一部改正)
第三条 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「区域」の下に「(海岸法施行令第一条の五第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が法第七条第一項の被災地方公共団体の長の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同項ただし書中「第一条の五第一項第三号の三から第四号まで、第九号、第十号、第十三号、第十四号」を「第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号」に改め、「同じ。)」の下に「、第二十四号、第二十五号」を加え、「第十五号」を「第三十号」に改め、同条第四項中「第一号の三から第三号の二まで、第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号」を「第三号から第八号まで、第十二号から第十四号まで、第二十号、第二十六号、第二十七号、第二十九号又は第三十号」に改める。
第十五条中「第十二条第一項、第二項及び第四項」を「第十二条第一項から第四項まで」に改める。
第十六条第一項中「第一号の二及び第五号から第十五号まで」を「第二号、第十二号から第二十二号まで、第二十六号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)から第二十八号まで及び第三十号」に改め、同条第二項中「第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号」を「第十二号から第十四号まで、第二十号、第二十六号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第二十七号又は第三十号」に改める。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第四条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第三項中「区域」の下に「(海岸法施行令第一条の五第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が海岸管理者である福島県知事の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同項ただし書中「第一条の五第一項第三号の三から第四号まで、第九号、第十号、第十三号、第十四号」を「第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号」に改め、「限る。)」の下に「、第二十四号、第二十五号」を加え、「第十五号」を「第三十号」に改め、同条第四項中「第一号の三から第三号の二まで、第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号」を「第三号から第八号まで、第十二号から第十四号まで、第二十号、第二十六号、第二十七号、第二十九号又は第三十号」に改める。
第二十四条第九項中「第八条第一項」の下に「、第三項」を加える。

(大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正)
第五条 大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第三項中「区域」の下に「(海岸法施行令第一条の五第一項第二十三号から第二十五号までに掲げる権限にあっては、主務大臣が法第四十八条第一項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長の意見を聴いて定め、公示した区域を除く。)」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同項ただし書中「第一条の五第一項第三号の三から第四号まで、第九号、第十号、第十三号、第十四号」を「第一条の五第一項第九号から第十一号まで、第十七号、第十八号、第二十一号、第二十二号」に改め、「同じ。)」の下に「、第二十四号、第二十五号」を加え、「第十五号」を「第三十号」に改め、同条第四項中「第一号の三から第三号の二まで、第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号」を「第三号から第八号まで、第十二号から第十四号まで、第二十号、第二十六号、第二十七号、第二十九号又は第三十号」に改める。
第二十四条第二項中「第二十一条第一項」の下に「、第三項」を加える。
第二十五条第一項中「第一号の二及び第五号から第十五号まで」を「第二号、第十二号から第二十二号まで、第二十六号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)から第二十八号まで及び第三十号」に改め、同条第二項中「第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号」を「第十二号から第十四号まで、第二十号、第二十六号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第二十七号又は第三十号」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十日)から施行する。

(地方自治法施行令の一部改正)
2 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十四号)の項及び大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)の項中「第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号」を「第十二号から第十四号まで、第二十号、第二十六号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第二十七号又は第三十号」に改める。