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平成26年7月16日政令第261号


    平成二十六年七月十六日
政令第二百六十一号
独立行政法人日本医療研究開発機構法施行令
内閣は、独立行政法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十一条並びに附則第二条第一項、第二項及び第四項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)並びに第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(教育公務員の範囲)
第一条 独立行政法人日本医療研究開発機構法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの

(研究公務員の範囲)
第二条 法第十一条の政令で定める研究公務員は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第七項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(独立行政法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
第二条 法附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 法第十六条各号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するもの

(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第三条 法附則第二条第二項の政令で定める財産は、前条第二号の規定により文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定した権利に係る財産のうち、それぞれ文部科学大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣が指定するものとする。

(独立行政法人日本医療研究開発機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第四条 法附則第二条第三項(法附則第三条第三項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣が任命する。
一 内閣府の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 文部科学省の職員 一人
四 厚生労働省の職員 一人
五 経済産業省の職員 一人
六 独立行政法人日本医療研究開発機構の役員(独立行政法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間は、独立行政法人日本医療研究開発機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員) 一人
七 学識経験のある者 一人
2 法附則第二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第二条第三項の規定による評価に関する庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官において処理する。

(独立行政法人日本医療研究開発機構の成立の時において承継される独立行政法人医薬基盤研究所の権利及び義務)
第五条 法附則第三条第一項の政令で定める権利及び義務は、法附則第八条の規定による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一号ロ及び第三号に掲げる業務に関し独立行政法人医薬基盤研究所が有する権利及び義務であって、厚生労働大臣が指定するものとする。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百三十二 独立行政法人日本医療研究開発機構
第四十三条第二項に次の一号を加える。
百十七 独立行政法人日本医療研究開発機構

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人土木研究所」の下に「、独立行政法人日本医療研究開発機構」を加える。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
四 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
六 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号
七 雨水の利用の推進に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成二十六年政令第百七十二号)第一号

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第八条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び独立行政法人国立長寿医療研究センター」を「、独立行政法人国立長寿医療研究センター及び独立行政法人日本医療研究開発機構」に改める。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第九条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中第四十八号を第四十九号とし、第一号から第四十七号までを一号ずつ繰り下げ、同表に第一号として次の一号を加える。
一 独立行政法人日本医療研究開発機構

(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一号中「独立行政法人情報通信研究機構」を「独立行政法人日本医療研究開発機構、独立行政法人情報通信研究機構」に改める。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十一条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表中第五十一号を第五十二号とし、第一号から第五十号までを一号ずつ繰り下げ、同表に第一号として次の一号を加える。
一 独立行政法人日本医療研究開発機構

(内閣府本府組織令の一部改正)
第十二条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第五号中「国立公文書館分科会」の下に「、日本医療研究開発機構分科会」を加える。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十三条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表に次のように加える。
独立行政法人日本医療研究開発機構独立行政法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十七条第一項内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令・経済産業省令同条第三項一般会計

(内閣府独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第十四条 内閣府独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表国立公文書館分科会の項の次に次のように加える。
日本医療研究開発機構分科会独立行政法人日本医療研究開発機構
第八条ただし書中「大臣官房公文書管理課において、」の下に「日本医療研究開発機構分科会及び」を加える。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第十五条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第十三号中「第十五条第一号ハ及びニ」を「第十五条第一号ロ及びハ」に改める。