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平成26年7月2日政令第244号


    平成二十六年七月二日
政令第二百四十四号
電気事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(電気事業法施行令の一部改正)
第一条 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第六条の表第五十四条第一項及び第三項の項中「第三章第二節第二款の二」を「第三編第二章第三節」に改める。
第六条の三中「第九十二条の五」を「第九十六条」に改める。
第九条の表第二十二号中「第百七条第五項」を「第百七条第六項」に改める。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百六十二 広域的運営推進機関
第九条の四に次の一号を加える。
百七 広域的運営推進機関

(自衛隊法施行令の一部改正)
第三条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
八十三 広域的運営推進機関

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百三十一 広域的運営推進機関
第四十三条第二項に次の一号を加える。
百十六 広域的運営推進機関

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号及び第四十三条第六項第五号中「株式会社海外需要開拓支援機構」の下に「、広域的運営推進機関」を加える。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表高圧ガス保安協会の項の次に次のように加える。
広域的運営推進機関電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め

(行政手続法施行令の一部改正)
第七条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「原子力損害賠償支援機構」の下に「、広域的運営推進機関」を加える。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第八条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「高圧ガス保安協会」の下に「、広域的運営推進機関」を加える。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第九条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
八十三 広域的運営推進機関
第三十一条に次の一号を加える。
十四 広域的運営推進機関

(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十七条に次の一号を加える。
十四 広域的運営推進機関

   附 則

この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。