[INDEX]
平成26年5月29日政令第195号
平成二十六年五月二十九日
政令第百九十五号
国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(恩給給与規則の一部改正)
第一条 恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。
第三条ノ三第一項、第十一条ノ二第一項、第十一条ノ三第一項及び第三十二条第一項中「恩給法第十二条ニ規定スル局長」を「総務大臣」に改める。
第三十九条中「総務省人事・恩給局長ニ対スル」を削る。
本則に次の一条を加える。
第四十条 恩給法第十五条ノ審議会等ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノハ恩給審査会トス
(特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律の施行に関する件等の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「総務省人事・恩給局長」を「総務大臣」に改める。
一 特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律の施行に関する件(昭和六年勅令第二百三号)第八条
二 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第二十四条
三 国会議員互助年金法施行令を廃止する等の政令(平成十八年政令第七十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行令(昭和三十三年政令第百四十三号)第一条第一項
四 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令(昭和三十四年政令第二百六十九号)第二条第一項
(教育公務員特例法施行令の一部改正)
第三条 教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「すべて」を「全て」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出し中「職務の級」を「職務の級等」に改め、同条第二項中「職務の級」の下に「(一般職給与法別表第十一の適用を受ける事務官等にあつては、同表に定める号俸)」を加える。
第六条の十一及び第六条の十二中「第八条第五項」を「第八条第六項」に改める。
第六条の十三中「第八条第六項」を「第八条第七項」に改める。
第六条の十四第一項中「第八条第五項」を「第八条第六項」に改める。
第六条の十四の二第一項中「第八条第七項第一号」を「第八条第八項第一号」に、「第八条第五項」を「第八条第六項」に改める。
第六条の十五第一項中「第八条第五項」を「第八条第六項」に改める。
第六条の十六中「第八条第七項第一号」を「第八条第八項第一号」に改める。
第六条の十七中「第八条第五項」を「第八条第六項」に改める。
第六条の二十を次のように改める。
(指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸等)
第六条の二十 法第六条第一項に規定する事務官等の号俸は、一般職給与法別表第十一の適用を受ける一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、防衛大臣が定める。
2 法第六条第二項に規定する自衛官の俸給月額は、次の表に掲げるその者の占める官職に対応する同表に定める号俸による額とする。
項 | 官職 | 号俸 |
一 | 統合幕僚長 | 八号俸 |
二 | 陸上幕僚長 海上幕僚長 航空幕僚長 | 七号俸 |
三 | 方面総監 自衛艦隊司令官 横須賀地方総監 航空総隊司令官 航空教育集団司令官 | 五号俸 |
四 | 第四条第一項又は第二項の防衛省令で定める官職 | 一号俸から五号俸までの号俸のうち、官職ごとに防衛大臣が指定する号俸 |
備考 当分の間、この表の三の項又は四の項に掲げる官職のうち、防衛大臣が指定する官職に対応する号俸は、六号俸とする。 |
第六条の二十五第二号中「)、第六条」を「)、第六条第一項」に改め、同条第三号中「第六条」を「第六条第一項」に改める。
第八条第五項中「第七条第三項」を「第七条第一項」に改める。
第八条の三第五項中「第七条第三項」を「第七条第一項」に、「第七条第四項」を「第七条第三項」に改める。
第十一条の三第六項第一号中「第六条の二十」を「第六条の二十第二項」に改める。
第二十四条第一号中「第八条第六項及び第七項」を「第八条第七項及び第八項」に改める。
第二十七条(見出しを含む。)中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第五号中「第六条の二十」を「第六条の二十第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第六条の二十第一項の規定による定めをしようとするとき。
(外務公務員法施行令の一部改正)
第五条 外務公務員法施行令(昭和二十七年政令第四百七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「
第一章の二 外務省研修所(第一条の二)
第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続(第一条の三―第八条)
」を「
第一章の二 内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議の手続(第一条の二)
第一章の三 外務省研修所(第一条の三)
第二章 勤務条件に関する行政措置の要求に関する審査の手続(第一条の四―第八条)
」に改める。
第一条の三を第一条の四とし、第一章の二中第一条の二を第一条の三とする。
第一章の二を第一章の三とし、第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二 内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議の手続
第一条の二 法第八条第二項の規定による協議は、在外公館の長を命じようとし、又は免じようとする特命全権大使及び特命全権公使の氏名、その命じようとし、又は免じようとする内容その他の内閣総理大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第六条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第二号中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第四条の二中「総務省令」を「内閣官房令」に改める。
第六条第一項及び第二項第二号並びに第六条の二中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第七条第二項及び第三項中「第十九条第二項」を「第二十条第二項」に改める。
第九条の五第一項第七号及び第九条の八中「総務省令」を「内閣官房令」に改める。
第九条の九中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十五条(見出しを含む。)及び第十九条(見出しを含む。)中「総務省令」を「内閣官房令」に改める。
附則第三項第一号、第三号及び第六号イ中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
附則第六項中「総務省令」を「内閣官房令」に改める。
附則第九項中「第十九条第二項」を「第二十条第二項」に改める。
附則第十一項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
附則第十七項ただし書及び第二十一項中「第十九条第二項」を「第二十条第二項」に改める。
別表第一中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
(防衛省組織令の一部改正)
第七条 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の二第一項第二号中「第三十一条第二項」を「第三十一条第三項」に改める。
(自衛隊法施行令の一部改正)
第八条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「非常勤隊員の服務の特例(第五十二条・」を「通則(第五十一条の五―」に改める。
第五章第一節の節名を次のように改める。
第一節 通則
第五章第一節中第五十二条の前に次の六条を加える。
(事務次官、官房長、局長又は次長の官職に準ずる官職)
第五十一条の五 法第三十条の二第一項第六号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一 衛生監
二 技術監
三 報道官
四 審議官
(課長の官職に準ずる官職)
第五十一条の六 法第三十条の二第一項第七号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
一 米軍再編調整官
二 参事官
三 訟務管理官
四 服務管理官
五 衛生官
六 技術計画官
七 施設技術官
八 沖縄調整官
九 調達官
十 前各号に掲げる官職に準ずる官職として防衛大臣が定める官職
(採用等の協議の対象となる退職)
第五十一条の七 法第三十一条の四第一項に規定する政令で定める退職は、幹部隊員(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員をいう。以下同じ。)からの申出による退職とする。
(管理職への任用の状況の報告)
第五十一条の八 法第三十一条の五第一項の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。
2 防衛大臣は、内閣総理大臣から管理職(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理職をいう。次条第二項第三号において同じ。)への任用の状況に関し法第三十一条の五第一項の規定により報告の求めがあつたときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。
(人事に関する情報の管理)
第五十一条の九 内閣総理大臣が、防衛大臣に対し、法第三十一条の六第一項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもつて行うものとする。
2 法第三十一条の六第一項に規定する政令で定める隊員は、幹部隊員、管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。第三号において同じ。)である隊員以外の隊員であつて、次に掲げるものとする。
一 幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第十条第二項第一号に掲げる職員が占める官職に準じて防衛大臣が定める官職を占める隊員
二 前号に掲げる隊員のほか、国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿に記載されている隊員
三 前二号に掲げる隊員のほか、幹部職(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職をいう。)又は管理職に任用されたことがある隊員、課程対象者として選定されたことがある隊員その他幹部隊員、管理隊員又は課程対象者である隊員に準ずる隊員として防衛大臣が定めるもの
3 内閣総理大臣は、法第三十一条の六第一項の規定により提出された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。
(委任規定)
第五十一条の十 第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、幹部隊員の任用等に係る特例に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
第五十五条を次のように改める。
(幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等)
第五十五条 法第四十二条の二に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
第五十六条第三号中「第七条第三項」を「第七条第一項」に改める。
第五十九条の十一第一項第三号中「(昭和二十二年法律第百二十号)」を削る。
第百二十条の十五第三項中「第七条第三項」を「第七条第一項」に改める。
(内閣官房組織令の一部改正)
第九条 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
(人事政策統括官)
第五条の二 内閣人事局に、人事政策統括官二人を置く。
2 人事政策統括官は、命を受けて内閣人事局の事務の一部をつかさどる。
第六条第二項中「総括整理する」を「総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける」に改め、同条第三項中「四十五人」を「四十六人」に改める。
第七条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「いう。)」の下に「又は内閣人事局」を加え、同条第三項中「内閣総務官室等」の下に「又は内閣人事局」を加え、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣人事局に属する内閣審議官は、命を受けて、内閣人事局の事務(人事政策統括官のつかさどるものを除く。以下同じ。)のうち重要事項に係るものに参画し、及び内閣人事局の事務の一部を総括整理し、又は人事政策統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
第八条第二項中「受けて」を「受けて、」に、「つかさどる」を「つかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける」に改め、同条第三項中「六十九人」を「八十二人」に改め、同項ただし書中「二十一人」を「二十人」に改める。
第九条第一項中「内閣総務官室等」の下に「又は内閣人事局」を加え、同条第三項中「内閣総務官室等」の下に「又は内閣人事局」を加え、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣人事局に属する内閣参事官は、命を受けて、内閣人事局の事務の一部をつかさどり、又は人事政策統括官のつかさどる職務を助ける。
附則第九項中「六十九人」を「八十二人」に、「六十八人」を「八十一人」に、「二十一人」を「二十人」に、「二十人」を「十九人」に改める。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第十条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の五第二号中「及び大臣政務官」を「、大臣政務官及び大臣補佐官」に改める。
第十三条第一項第一号中「第七条第四項」を「第七条第三項」に改める。
附則第二十三条中「総務省人事・恩給局長」を「総務大臣」に改める。
(災害対策基本法施行令及び大規模災害からの復興に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 次に掲げる政令の規定中「第八条第五項から第七項まで」を「第八条第六項から第八項まで」に改める。
一 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第十八条第三項第一号
二 大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号)第四十二条第三項第一号
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第十二条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条中第八号を第九号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
第四十三条第一項中「前条第八号」を「前条第九号」に改める。
(人事記録の記載事項等に関する政令の一部改正)
第十三条 人事記録の記載事項等に関する政令(昭和四十一年政令第十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「職員」を「国家公務員」に改める。
第二条第一項第五号及び第二項、第四条、第五条並びに第六条(見出しを含む。)中「内閣府令」を「内閣官房令」に改める。
(人事統計報告に関する政令及び特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「内閣府令」を「内閣官房令」に改める。
一 人事統計報告に関する政令(昭和四十一年政令第十二号)第二条第七号及び第三条(見出しを含む。)
二 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第二条第四号、第三条第一項第二号及び第三号、第四条、第十条から第十二条まで、第十三条第一項、第十五条第一項、第十八条並びに第十九条第二号
(行政機関職員定員令の一部改正)
第十五条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表内閣の機関の項中「九二六人」を「一、〇八三人」に改め、同表内閣府の項中「一三、七一〇人」を「一三、六九二人」に改め、同表総務省の項中「五、一六五人」を「五、〇三六人」に改め、同表合計の項中「二九六、五〇〇人」を「二九六、五一〇人」に改める。
(沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第十六条 沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第三条及び第八条(見出しを含む。)中「総務省令」を「内閣官房令」に改める。
(国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第十七条 国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和四十八年政令第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二十項中「第十九条第三項」を「第二十条第三項」に改める。
附則第二十四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部改正)
第十八条 特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「総務省令」を「内閣官房令」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令の一部改正)
第十九条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第九号中「第七条第三項」を「第七条第一項」に改める。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 次に掲げる政令の規定中「若しくは内閣情報官」を「、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官」に改める。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項
二 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第二十二条第一項
(国家公務員倫理規程の一部改正)
第二十一条 国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第九号中「又は改定に」を「若しくは改定に関する事務若しくは当該設定若しくは改定に係る同項に規定する意見を述べることに関する事務又は同条第二項の規定による職務の級の定数の設定若しくは改定に」に、「当該」を「これらの」に改め、同項第十号中「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十一号」を「内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第十四号」に改める。
第十五条第一項第四号中「(昭和二十二年法律第五号)」を削る。
(内閣府本府組織令の一部改正)
第二十二条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中第四十八号を第四十九号とし、第四十七号を第四十八号とし、第四十六号の次に次の一号を加える。
四十七 退職手当審査会の庶務に関すること。
第十四条中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号を第二十二号とし、第二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の一号を加える。
二十 退職手当審査会の庶務に関すること。
(総務省組織令の一部改正)
第二十三条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二目 人事・恩給局(第二十七条―第三十五条)」を「第二目 削除」に改める。
第二条第一項中「十局」を「九局」に、「
人事・恩給局
行政管理局
」を「行政管理局」に改める。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第五条第二号中「機構、定員及び」を削り、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第七号中「独立行政法人通則法」の下に「(平成十一年法律第百三号)」を加え、同号を同条第六号とし、同条中第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とし、同条に次の一号を加える。
十 政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会の庶務に関すること。
第六条第四号ロ中「前条第八号」を「前条第七号」に改め、同条第八号中「庶務」の下に「(独立行政法人評価分科会に係るものを除く。)」を加える。
第十四条に次の二号を加える。
三 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
四 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。
第十七条第一項中「人事・恩給局及び」及び「それぞれ」を削る。
第十八条第一項中「十四人」を「十三人」に改める。
第一章第二節第三款第二目を次のように改める。
第二目 削除
第二十七条から第三十五条まで 削除
第三十六条中「八人」を「十人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)」に改める。
第三十八条第三号中「情報システム」の下に「(他の行政情報システムの基盤となるものを除く。)」を加え、同条第四号及び第五号を削る。
第四十条中「二課並びに政策評価官一人」を「四課」に、「九人」を「七人」に、「行政相談課」を「
企画課
政策評価課
行政相談課
」に改める。
第四十一条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同条第二号とする。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(企画課の所掌事務)
第四十一条の二 企画課は、行政評価局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第四十三条を削り、第四十二条を第四十三条とし、同条の前に次の一条を加える。
(政策評価課の所掌事務)
第四十二条 政策評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省の事務の総括に関すること。
二 政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価の実施に関する基本的事項の企画及び立案並びにその実施の調整に関すること。
三 政策評価・独立行政法人評価委員会の庶務(独立行政法人評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
第四十四条第一号中「行うこと」の下に「(政策評価課の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第四号を削る。
第百二十条の見出しを「(統計企画管理官等)」に改め、同条第一項中「及び国際統計管理官一人」を「、国際統計管理官一人、恩給企画管理官一人、恩給審査官一人及び恩給業務管理官一人」に改め、同条に次の三項を加える。
5 恩給企画管理官は、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
一 恩給に関する事務の総括に関すること。
二 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。
三 恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
四 恩給の支給に要する資金の交付に関すること。
五 恩給に関する事務に係る会計に関すること。
六 恩給に関する異議申立て、審査請求及び訴訟に関すること。
七 恩給に関する相談に関すること。
八 恩給審査会の庶務に関すること。
6 恩給審査官は、政策統括官のつかさどる職務のうち恩給を受ける権利の裁定に関する事務(前項第六号から第八号まで並びに次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を助ける。
7 恩給業務管理官は、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
一 恩給証書の作成及び交付に関すること。
二 恩給の受給権調査に関すること。
三 恩給の支給に関すること(第五項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げるものを除く。)。
四 恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
五 恩給の統計に関すること。
六 恩給の原書の整理及び保管に関すること。
第百二十一条中「政策評価・独立行政法人評価委員会」を「
恩給審査会
政策評価・独立行政法人評価委員会
」に改める。
第百二十二条を次のように改める。
(恩給審査会)
第百二十二条 恩給審査会は、恩給法(大正十二年法律第四十八号。恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2 前項に定めるもののほか、恩給審査会に関し必要な事項については、恩給審査会令(平成二十一年政令第九十七号)の定めるところによる。
附則第三条及び第三条の二を削る。
附則第三条の三第二項を削り、同条を附則第三条とする。
附則第六条の次に次の一条を加える。
(政策統括官の職務の特例)
第六条の二 政策統括官は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
二 国会議員の互助年金及び互助一時金(以下「国会議員互助年金等」という。)を受ける権利の裁定並びにこれらの支給及び負担に関すること。
附則第八条から第十一条までを次のように改める。
(行政評価局行政相談課の所掌事務の特例)
第八条 行政評価局行政相談課は、第四十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、年金記録確認中央第三者委員会の庶務に関する事務をつかさどる。
第九条から第十一条まで 削除
附則第十一条の二から第十一条の四までを削る。
附則第二十条及び第二十一条を次のように改める。
(恩給企画管理官の職務の特例)
第二十条 恩給企画管理官は、第百二十条第五項各号に掲げる事務のほか、当分の間、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
一 国会議員互助年金等に関する事務の総括に関すること。
二 国会議員互助年金等を受ける権利の裁定並びにこれらの支給及び負担に関する企画及び立案に関すること。
三 国会議員互助年金等の支給及び国会議員互助年金等に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。
四 国会議員互助年金等の支給に要する資金の交付に関すること。
五 国会議員互助年金等に関する事務に係る会計に関すること。
六 国会議員互助年金等に関する異議申立て及び訴訟に関すること。
七 国会議員互助年金等に関する相談に関すること。
(恩給審査官の職務の特例)
第二十一条 恩給審査官は、第百二十条第六項に規定する事務のほか、当分の間、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
一 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。
二 国会議員互助年金等を受ける権利の裁定に関すること(前条第六号及び第七号並びに次条第一号及び第二号に掲げるものを除く。)。
附則第二十一条の次に次の一条を加える。
(恩給業務管理官の職務の特例)
第二十一条の二 恩給業務管理官は、第百二十条第七項各号に掲げる事務のほか、当分の間、政策統括官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。
一 国会議員の互助年金証書の作成及び交付に関すること。
二 国会議員の互助年金の受給権調査に関すること。
三 国会議員互助年金等の支給に関すること(附則第二十条第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げるものを除く。)。
四 国会議員互助年金等に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
五 国会議員互助年金等の統計に関すること。
六 国会議員互助年金等の原書の整理及び保管に関すること。
(政策評価・独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第二十四条 政策評価・独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第九条中「総務課」を「政策評価課」に改め、同条ただし書中「、政策評価分科会に係るものは総務省行政評価局の政策評価官において」を削り、「総務省行政評価局の評価監視官」を「、総務省行政管理局企画調整課(総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第三十六条の規定により総務省行政管理局に置かれる管理官が同令第三十九条の規定により命を受けて同分科会の庶務に関する事務を分掌する場合にあっては、当該管理官)」に改める。
(防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令の一部改正)
第二十五条 防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
第四条各号列記以外の部分中「第七条第一項」を「第七条第二項」に改め、同条第一号中「法第二十四条第一項において準用する法第七条第一項に規定する要請に係る」を「任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している」に改める。
第五条中「防衛大臣」を「任命権者」に改める。
第六条中「第七条第四項」を「第七条第三項」に改める。
第七条第一項中「防衛大臣は」を「任命権者は」に、「防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき、当該計画を変更することができる」を「当該変更に係る事項を記載した書類を防衛大臣に提出して、その認定を受けなければならない」に改め、同項ただし書中「及び当該交流派遣を要請した防衛大臣」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「防衛大臣」を「任命権者」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 防衛大臣は、前項の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。
第十条第四号中「第十二条第四項」を「第十二条第五項」に改める。
第十一条中「第十三条第四項」を「第十三条第三項」に改める。
第十四条中「(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)」を削る。
(防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令の一部改正)
第二十六条 防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項において準用する法第七条第一項に規定する要請に係る」を「任命権者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)が交流派遣をすることを予定している」に改める。
第九条中「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を削る。
第十条第二号中「法」を「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」に改める。
(法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の一部改正)
第二十七条 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「第百十二条第一項各号に掲げる」を「第五章に規定する」に改める。
(国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第二十八条 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「すべて」を「全て」に、「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第四項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第三十条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第六号、第八条第一項第二号及び第三号並びに第九条中「内閣府令」を「内閣官房令」に改める。
第十五条第一項第二号中「内閣総務官」の下に「及び人事政策統括官」を加える。
第十七条中「前条第一項第四号、第六号」を「前条第一項第三号、第四号、第六号、第九号」に改める。
第十九条第一号中「第十六条第一項第四号、第六号」を「第十六条第一項第三号、第四号、第六号、第九号」に改める。
第二十二条、第二十三条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一号、第二十九条第一項、第三十二条及び第三十三条第四号中「内閣府令」を「内閣官房令」に改める。
別表第一内閣官房の項中「内閣情報調査室」を「
内閣情報調査室
内閣人事局
」に改める。
(標準的な官職を定める政令の一部改正)
第三十一条 標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
本則の表(一の項第二欄第六号を除く。)中「内閣府令」を「内閣官房令」に改める。
本則の表一の項第二欄第六号中「(内閣府令」を「(内閣官房令」に改める。
(人事評価の基準、方法等に関する政令の一部改正)
第三十二条 人事評価の基準、方法等に関する政令(平成二十一年政令第三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項ただし書及び第十条中「内閣府令」を「内閣官房令」に改める。
第十九条第三号中「第七十三条」を「第七十条の六」に改める。
第二十条第一項、第二十一条及び第二十二条(見出しを含む。)中「内閣府令」を「内閣官房令」に改める。
(退職手当・恩給審査会令の一部改正)
第三十三条 退職手当・恩給審査会令(平成二十一年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
恩給審査会令
第一条第一項中「退職手当・恩給審査会」を「恩給審査会」に、「二十人」を「十人」に改める。
第五条を削る。
第六条第三項を削る。
第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(庶務)
第六条 審査会の庶務は、総務省政策統括官(総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第十四条第四号に掲げる事務を分掌するものに限る。)において処理する。
第七条を削る。
第八条の見出しを「(審査会の運営)」に改め、同条を第七条とする。
(年金業務監視委員会令の廃止)
第三十四条 年金業務監視委員会令(平成二十二年政令第百十五号)は、廃止する。
(公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正)
第三十五条 公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
別表の一の項中「内閣府令」を「内閣官房令、内閣府令」に改める。
(復興庁組織令の一部改正)
第三十六条 復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項の表総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の項中「第四十三条第一号」を「第四十二条第一号」に改め、同表職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の項中「第十六条第一項第四号」を「第十六条第一項第三号」に、「、第四号」を「、第三号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 復興庁が廃止されるまでの間における幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第二条第一項及び第十条第一項の規定の適用については、同令第二条第一項第一号中「内閣府」とあるのは「内閣府及び復興庁」と、同項中「五 警察庁(警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を除く。)」とあるのは「五 警察庁(警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部、管区警察局、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を除く。) 五の二 復興庁(復興局を除く。)」と、同令第十条第一項中「内閣府」とあるのは「内閣府、復興庁」とする。
(行政機関職員定員令の一部を改正する政令の一部改正)
第三十七条 行政機関職員定員令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の表内閣府の項中「一三、七五八人」を「一三、七四〇人」に、「一三、七三二人」を「一三、七一四人」に改め、同表総務省の項中「五、二三三人」を「五、一〇四人」に改める。
(政令としての効力を有する人事院規則の適用に関する経過措置)
第三十八条 国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第十一条第二項の規定により政令としての効力を有する人事院規則一〇―三(職員の研修)の規定の適用については、同規則中「人事院」とあるのは「内閣総理大臣」と、「各省各庁の長」とあるのは「関係庁の長」と、同規則第三条第一項中「研修が適切に行われることを確保するため」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十条の六第三項の規定に基づき、同条第一項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修が適切に行われることを確保するため」と、同条第二項中「各省各庁の職員に」とあるのは「国家公務員法第七十条の六第一項第二号に掲げる観点から、関係庁の職員に」と、同規則第四条第三項中「当該省庁外」とあるのは「当該庁外」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
(自衛隊法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行の日から法附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第八条の規定による改正後の自衛隊法施行令第五十一条の九第二項の規定の適用については、同項中「、管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。第三号において同じ。)である隊員」とあるのは「及び管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)」と、同項第三号中「、課程対象者として選定されたことがある隊員その他」とあるのは「その他」と、「、管理隊員又は課程対象者である隊員」とあるのは「又は管理隊員」とする。
(退職手当・恩給審査会令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員である者の任期は、第三十三条の規定による改正前の退職手当・恩給審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
2 この政令の施行の日の前日において退職手当・恩給審査会の委員(恩給分科会に属する者に限る。)である者は、この政令の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の恩給審査会令(以下この条において「新審査会令」という。)第二条の規定により恩給審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査会令第三条第一項の規定にかかわらず、前項の規定の適用がないものとした場合における同日における従前の退職手当・恩給審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第五条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。