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平成26年5月28日政令第187号
平成二十六年五月二十八日
政令第百八十七号
道路法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、道路法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十号)の一部の施行に伴い、並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十七条第七項、第二十七条第一項及び第三項、第四十七条の三第六項及び第八項並びに第九十七条の二、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第五十四条第一項並びに高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(道路法施行令の一部改正)
第一条 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の七第三項の表第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三、第二十八条の二第一項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条の六、第四十七条の七第一項、第四十八条の十七第一項、第五十六条、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第二項及び第三項、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十一条第一項から第三項まで、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二第一項及び第二項前段、第九十六条第五項の項中「第四十七条の六、第四十七条の七第一項」を「第四十七条の七、第四十七条の八第一項」に改め、同表第四十七条の四第一項の項中「第四十七条の四第一項」を「第四十七条の五第一項」に改め、同表第四十七条の七第二項の項中「第四十七条の七第二項」を「第四十七条の八第二項」に改め、同条第四項の表第二十一条、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条、第四十条第二項、第四十一条、第四十三条の二、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の三、第四十七条の四第二項、第四十七条の六、第四十七条の七第一項、第四十八条の十七第一項、第五十七条、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第五項まで、第七十二条第一項及び第三項、第九十二条第四項、第九十三条、第九十五条の二、第九十六条第五項前段の項中「第四十七条の三、第四十七条の四第二項、第四十七条の六、第四十七条の七第一項」を「第四十七条の四、第四十七条の五第二項、第四十七条の七、第四十七条の八第一項」に改め、「及び第三項」の下に「、第七十二条の二第一項」を加え、同表第四十七条の四第一項の項中「第四十七条の四第一項」を「第四十七条の五第一項」に改め、同表第四十七条の七第二項の項中「第四十七条の七第二項」を「第四十七条の八第二項」に改める。
第三条の二第一項中「第三十九条第二項第五号」を「第三十九条第二項第六号」に改める。
第四条第一項第十四号中「第四十七条の四」を「第四十七条の五」に改め、同項第十七号中「第四十七条の三第一項」を「第四十七条の四第一項」に改め、同項第十八号中「第四十七条の七第一項」を「第四十七条の八第一項」に改め、同項中第三十二号を第三十三号とし、第二十七号から第三十一号までを一号ずつ繰り下げ、第二十六号の次に次の一号を加える。
二十七 法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
第四条の二第一項第一号中「第二十七号及び第二十八号」を「第二十八号及び第二十九号」に改め、同項第八号中「第四十七条の四第一項」を「第四十七条の五第一項」に改める。
第四条の三第一項中「第三十二号」を「第三十三号」に改める。
第五条第四号中「第四十七条の七第二項」を「第四十七条の八第二項」に改め、同条第五号中「第四十七条の十」を「第四十七条の十一」に改める。
第六条第一項、第二項及び第三項第四号中「第四十七条の七第一項」を「第四十七条の八第一項」に改める。
第三十五条の三中「第四十七条の五第一項」を「第四十七条の六第一項」に改める。
第三十九条第二項中第十二号を第十三号とし、第二号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定をし、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。
(車両制限令の一部改正)
第二条 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条を第二十条とし、第十七条を第十九条とし、第十六条の次に次の二条を加える。
(国土交通大臣が許可に関する権限を行う申請)
第十七条 法第四十七条の三第六項の政令で定める申請は、国土交通大臣に対してされた申請とする。
(限度超過車両の通行を誘導すべき道路に係る許可の手数料)
第十八条 法第四十七条の三第七項の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに百六十円とする。
(道路整備特別措置法施行令の一部改正)
第三条 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表第三十二条第二項、第三項及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の三、第四十七条の六、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の五第三項、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十二、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第八十七条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第五項の項中「第四十七条の三、第四十七条の六」を「第四十七条の四、第四十七条の七」に改め、「及び第三項」の下に「、第七十二条の二第一項」を加え、同表第四十五条第一項、第四十七条の四、第四十七条の七第一項、第四十八条の十一第二項の項中「第四十七条の四、第四十七条の七第一項」を「第四十七条の五、第四十七条の八第一項」に改め、同表第四十七条の七第二項の項中「第四十七条の七第二項」を「第四十七条の八第二項」に改め、同表第七十一条第四項の項中「第二十三号若しくは第二十五号」を「第二十四号若しくは第二十六号」に、「第十九号若しくは第二十一号」を「第二十号若しくは第二十二号」に改め、同条第二項の表第十八条第二項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第三項、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十九条まで、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の三、第四十七条の四、第四十七条の七、第四十七条の十第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二、第四十八条の三、第四十八条の五第三項、第四十八条の七、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十一第二項、第四十八条の十二、第四十八条の十七第一項、第四十八条の十八第一項から第三項まで、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条から第六十二条まで、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十条第二項、第九十一条第二項及び第三項、第九十二条第四項、第九十五条の二、第九十六条第三項及び第五項、第百一条第四号及び第五号、第百二条第一号、第三号及び第四号、第百三条、第百四条の項中「第四十七条の三、第四十七条の四、第四十七条の七、第四十七条の十第一項」を「第四十七条の四、第四十七条の五、第四十七条の八、第四十七条の十一第一項」に改め、「第七十二条第一項及び第三項」の下に「、第七十二条の二第一項」を加え、「第百四条」を「第百四条第一号」に改め、同表第七十一条第四項の項中「第二十三号若しくは第二十五号」を「第二十四号若しくは第二十六号」に、「第十九号若しくは第二十一号」を「第二十号若しくは第二十二号」に改める。
第十六条中「第四十七条の七第二項」を「第四十七条の八第二項」に、「第二十三号若しくは第二十五号」を「第二十四号若しくは第二十六号」に、「第十九号若しくは第二十一号」を「第二十号若しくは第二十二号」に改め、同条の表第三十二条第二項、第三項及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の三、第四十七条の六、第四十八条第二項及び第四項、第六十六条第一項、第六十八条、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第九十六条第五項の項中「第四十七条の三、第四十七条の六」を「第四十七条の四、第四十七条の七」に改め、「第三項まで及び第五項」の下に「、第七十二条の二第一項」を加え、同表第四十五条第一項、第四十七条の四、第四十七条の七第一項の項中「第四十七条の四、第四十七条の七第一項」を「第四十七条の五、第四十七条の八第一項」に改める。
(高速自動車国道法施行令の一部改正)
第四条 高速自動車国道法施行令(昭和三十二年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号ロ及び第二項中「第四十七条の六」を「第四十七条の七」に改める。
第十二条の表第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十七条まで、第三十八条第一項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項、第四十四条の二第一項から第五項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の三、第四十七条の四、第四十七条の六、第四十七条の七第一項、第四十七条の十第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の十七第一項、第四十八条の十八第一項及び第二項、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条第一項、第六十七条の二、第六十八条、第七十一条第一項から第五項まで、第九十一条第二項、第九十二条第四項、第九十六条第五項、第百一条第四号及び第五号、第百二条第一号、第三号及び第四号、第百三条、第百四条の項中「第四十七条の三、第四十七条の四、第四十七条の六、第四十七条の七第一項、第四十七条の十第一項」を「第四十七条の四、第四十七条の五、第四十七条の七、第四十七条の八第一項、第四十七条の十一第一項」に改め、「第七十一条第一項から第五項まで」の下に「、第七十二条の二第一項」を加え、「第百四条」を「第百四条第一号」に改め、同表第四十七条の六、第九十一条第一項の項中「第四十七条の六」を「第四十七条の七」に改め、同表第四十七条の七第二項、第四十八条の十八第三項の項中「第四十七条の七第二項」を「第四十七条の八第二項」に改める。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第五条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十五号中「第四十七条の八」を「第四十七条の九」に改める。
(都市計画法施行令の一部改正)
第六条 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の三第一号中「第四十七条の七第一項第一号」を「第四十七条の八第一項第一号」に改める。
(日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第七条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項の表第四十一条、第四十五条第一項、第四十七条の四、第四十七条の七第一項、第四十八条の十一第二項の項中「第四十七条の四、第四十七条の七第一項」を「第四十七条の五、第四十七条の八第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
第二条 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和二十四年政令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第二十七号及び第二十八号」を「第二十八号及び第二十九号」に改める。
(都市再生特別措置法施行令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「第二十九号」を「第三十号」に改める。
一 都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第十八条第一項
二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第二十五条第一項
(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第四条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第三十二号」を「第三十三号」に改める。