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平成26年3月31日政令第145号(抄)
平成二十六年三月三十一日
政令第百四十五号
租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)の施行に伴い、並びに同法附則、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則の規定に基づき、この政令を制定する。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第一条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第二条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百五号)の一部を次のように改正する。
第五条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜十四 〔略〕
(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令の一部改正)
第三十七条 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令(平成二十二年政令第六十七号)の一部を次のように改正する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第三十八条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第百三十五号)の一部を次のように改正する。
(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第三十九条 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第百八号)の一部を次のように改正する。
(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第四十条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十四号)の一部を次のように改正する。
(地方自治法施行令の一部改正)
第四十一条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の項第一号中「第三十九条の七第七項」を「第三十九条の七第六項」に改め、同項第二号中「第四十条の六第三項、第五項、第十三項、第十六項第二号、第三十八項及び第四十五項第四号(第四十条の七第四十九項」を「第四十条の六第四項、第六項、第十項、第十五項、第十八項第二号、第四十四項及び第五十一項第四号(第四十条の七第五十六項」に、「第四項、第十八項第二号及び第四十三項」を「第五項、第九項、第二十項第二号及び第五十項」に改める。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第四十二条 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第十五号中「第九十条の六の二第一項」の下に「、第九十条の六の三第一項」を加える。
附則第十六項中「(昭和五十九年法律第七十二号)」を削り、「たばこ税法第三条」を「同法第三条」に改める。
附則第十七項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、「千分の九百五十五」を「千分の九百五十七」に、「千分の四十五」を「千分の四十三」に改める。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令の一部改正)
第四十三条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。