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平成26年3月31日政令第121号


    平成二十六年三月三十一日
政令第百二十一号
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第十四条、独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号)第十六条第四項、第十七条第二項及び第八項並びに第二十四条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十条)
第二章 経過措置(第十一条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令の一部改正)
第一条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令
第一条を次のように改める。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第一条 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第七十一号。以下「法」という。)第十六条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十三条第一項又は第三項に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十六条第一項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第十六条第一項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第二条第一項中「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(以下「機構」という。)」を「機構」に、「第十五条第一項」を「第十六条第三項」に、「当該事業年度」を「当該期間最後の事業年度」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
第三条から第十三条までを次のように改める。
(国庫納付金の納付期限)
第三条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する勘定等)
第四条 国庫納付金については、法第十六条第三項に規定する残余の額を政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額に応じて按あん分した額を、それぞれ政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、法第十六条第三項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資の額の減少があったときは、当該減少のあった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該減少した出資の額に乗じて得た額を、それぞれ減じた額)とする。
(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)
第五条 法第十七条第二項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券(以下「機構債券」という。)は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十七条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
第六条 法第十七条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金の借入れの認可)
第七条 機構は、法第十七条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 長期借入金の額
三 借入先
四 長期借入金の利率
五 長期借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
(機構債券の形式)
第八条 機構債券は、無記名利札付きとする。
(機構債券の発行の方法)
第九条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)
第十条 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人地域医療機能推進機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第二項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
3 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の名称
二 機構債券の総額
三 各機構債券の金額
四 機構債券の利率
五 機構債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(機構債券の引受け)
第十一条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第十二条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第十三条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
本則に次の四条、見出し及び二条を加える。
(債券の発行)
第十四条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券原簿)
第十五条 機構は、主たる事務所に独立行政法人地域医療機能推進機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の発行の年月日
二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
三 第十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第十六条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第十七条 機構は、法第十七条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 機構債券の発行を必要とする理由
二 第十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三 機構債券の募集の方法
四 機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする機構債券申込証
二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(他の法令の準用)
第十八条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第五項
二 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十二条の三第二項から第四項まで
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項及び第六条
四 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条及び第五十四条の二第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。次項の表において同じ。)
五 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十八条第一項
六 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十三条第一項
七 覚せ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第三十七条
八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで
九 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十一条
十 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
十一 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第五項
十二 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十三条
十三 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十八条の二第一項第三号
十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条
十五 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十三条
十六 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十七条第二項
十七 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第十三条
十八 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十三条第一項第三号
十九 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十四条
二十 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十四条(同法第十六条第四項及び第十八条第四項において準用する場合を含む。)
二十一 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項
二十二 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条及び第百十七条
二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十三条第一項第三号
二十四 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)
二十五 医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条(同条の表第七条第三項の項を除く。次項の表において同じ。)、第三条第一項及び第四条の五(同条の表第三条の三の項及び第四条第二項の項を除く。次項の表において同じ。)
二十六 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第二十一条
二十七 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の三、第三十七条の二及び第三十八条の三
二十八 看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四十五号)第二条
二十九 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号)第十一条から第十三条まで
三十 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項
三十一 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
児童福祉法第二十条第五項その主務大臣独立行政法人地域医療機能推進機構
生活保護法第四十九条及び第五十四条の二第一項その主務大臣独立行政法人地域医療機能推進機構
覚せ剤取締法第三十五条第一項主務大臣独立行政法人地域医療機能推進機構
母子保健法第二十条第五項その主務大臣独立行政法人地域医療機能推進機構
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十三条第二項及び第三項当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者独立行政法人地域医療機能推進機構
医療法施行令第一条次の表法第七条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「次に」とあるのは「第八号に」と、「許可」とあるのは「承認」と、「当該都道府県が」とあるのは「病院の所在地の都道府県が」と、「の数)」とあるのは「の数)について当該病院の所在地の都道府県知事に報告を求め、当該病床の種別に応じた数」と、「かかわらず」とあるのは「かかわらず、当該病院の所在地の都道府県知事と協議の上」と、同条第三項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「第一項各号」とあるのは「第一項第八号」と、「限る。)又は診療所(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)」とあるのは「限る。)」と、「数が」とあるのは「数について当該病院の所在地の都道府県知事に報告を求め、当該療養病床及び一般病床の数が」と、「病院又は診療所が」とあるのは「病院が」と、「許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床」とあるのは「承認に係る療養病床等」と、「行つていないときは」とあるのは「行つていないときは、当該病院の所在地の都道府県知事と協議の上」と、「当該病院又は診療所の開設者又は管理者」とあるのは「独立行政法人地域医療機能推進機構」と、「許可の」とあるのは「承認の」と、「命ずる」とあるのは「申し出る」と読み替えるほか、次の表
とするとし、同条第六項の規定は、適用しない
主務大臣独立行政法人地域医療機能推進機構
医療法施行令第四条の五主務大臣独立行政法人地域医療機能推進機構
保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十二条の項設置者その設置者
所管大臣独立行政法人地域医療機能推進機構
保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十三条第一項の項、第十三条第二項の項及び第十四条の項設置者の設置者
所管大臣を設置する独立行政法人地域医療機能推進機構
保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十五条第一項の項、第十五条第二項の項、第十七条の項及び第十九条の項設置者その設置者
所管大臣独立行政法人地域医療機能推進機構
看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条主務大臣独立行政法人地域医療機能推進機構
不動産登記令第七条第二項命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人地域医療機能推進機構の役員又は職員
第十九条 政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

(土地区画整理法施行令の一部改正)
第二条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項中「独立行政法人国立長寿医療研究センター」の下に「、独立行政法人地域医療機能推進機構」を加える。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第百一号を次のように改める。
百一 独立行政法人地域医療機能推進機構(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構を含む。)
第四十三条第二項に次の一号を加える。
百十四 独立行政法人地域医療機能推進機構

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」の下に「、独立行政法人地域医療機能推進機構」を加え、「、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」を削る。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
二 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
三 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
四 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
五 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
六 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号

(行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の一部改正)
第五条 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一号中「独立行政法人国立高等専門学校機構」の下に「、独立行政法人地域医療機能推進機構」を加える。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正)
第六条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構」を「独立行政法人地域医療機能推進機構」に改める。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第七条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
百十三 独立行政法人地域医療機能推進機構

(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正)
第八条 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令(平成十七年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第一号中「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」の下に「、独立行政法人地域医療機能推進機構」を加える。

(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第九条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第十九号を第二十号とし、第三号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 独立行政法人地域医療機能推進機構

(厚生労働省組織令の一部改正)
第十条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
第十四条中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号を第十二号とする。
第三十九条の二中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。
十一 独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。
第百三十条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。
附則第六条に次の一項を加える。
7 年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前各項に規定する事務のほか、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十三号)第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)第十三条に規定する業務の残務の処理が終了するまでの間、独立行政法人地域医療機能推進機構の行う当該残務の処理に関する事務をつかさどる。
附則第九条に次の一項を加える。
3 年金局事業企画課は、第百三十条各号及び前二項に規定する事務のほか、附則第六条第七項に規定する期間、同項に規定する事務をつかさどる。

   第二章 経過措置

第十一条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が改正法第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号。以下この項において「旧法」という。)第三条に規定する年金福祉施設等又は旧法附則第四条第一項に規定する施設であって、旧法第二条の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が施行日の前日においてその運営を委託していたもの(以下この条において単に「年金福祉施設等」という。)について当該委託を受けていた者(以下この条において「年金福祉施設等運営受託者」という。)に対してした同表の第三欄に掲げる指定、認可、承認、許可、免許又は登録は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者が当該年金福祉施設等について独立行政法人地域医療機能推進機構(以下この条において「機構」という。)に対してした同表の第六欄に掲げる指定、認可、許可、承認、免許又は登録とみなす。
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項厚生労働大臣指定健康保険法第六十三条第三項第一号又は第八十八条第一項厚生労働大臣指定
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十条第一項都道府県知事認可学校教育法第百三十条第一項都道府県知事認可
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第五項都道府県知事指定第一条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令(平成十七年政令第二百七十九号。以下この条において「施行令」という。)第十八条において読み替えて準用する児童福祉法第二十条第五項厚生労働大臣指定
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項都道府県知事許可食品衛生法第五十二条第一項都道府県知事許可
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第十五条第一項都道府県知事許可温泉法第十五条第一項都道府県知事許可
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)許可旅館業法第三条第一項都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)許可
医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項厚生労働大臣指定医師法第十六条の二第一項厚生労働大臣指定
歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項厚生労働大臣指定歯科医師法第十六条の二第一項厚生労働大臣指定
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第三号厚生労働大臣指定保健師助産師看護師法第二十一条第三号厚生労働大臣指定
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項都道府県知事承認医療法第四条第一項都道府県知事承認
医療法第七条第一項若しくは第二項、第十二条第二項又は第二十七条都道府県知事許可又は許可証の交付施行令第十八条において読み替えて準用する医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第一項若しくは第二項、第十二条第二項又は第二十七条厚生労働大臣承認
医療法第十二条第一項ただし書都道府県知事許可医療法第十二条第一項ただし書都道府県知事許可
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条総務大臣免許電波法第四条総務大臣免許
電波法第百条第一項総務大臣許可電波法第百条第一項総務大臣許可
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条又は第五十四条の二都道府県知事指定施行令第十八条において読み替えて準用する生活保護法第四十九条又は第五十四条の二厚生労働大臣指定
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項又は第十九条第一項都道府県知事許可高圧ガス保安法第五条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項又は第十九条第一項都道府県知事許可
覚せ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第三条第一項都道府県知事指定施行令第十八条において読み替えて準用する覚せ剤取締法第三十五条第一項厚生労働大臣指定
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項道路管理者許可道路法第三十二条第一項道路管理者許可
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条第一項都道府県知事免許麻薬及び向精神薬取締法第三条第一項都道府県知事免許
麻薬及び向精神薬取締法第十二条第一項ただし書又は第二十三条第一項厚生労働大臣許可麻薬及び向精神薬取締法第十二条第一項ただし書又は第二十三条第一項厚生労働大臣許可
麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項厚生労働大臣免許麻薬及び向精神薬取締法第五十条第一項厚生労働大臣免許
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十一条の三第一項原子力規制委員会許可核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の三第一項原子力規制委員会許可
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項原子力規制委員会認可核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項原子力規制委員会認可
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三条第一項又は第十条第二項原子力規制委員会許可放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項又は第十条第二項原子力規制委員会許可
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十五条第一項ただし書警察署長許可道路交通法第四十五条第一項ただし書警察署長許可
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第二項経済産業大臣許可電気事業法第四十三条第二項経済産業大臣許可
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第五項都道府県知事指定施行令第十八条において読み替えて準用する母子保健法第二十条第五項厚生労働大臣指定
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第二条第四号厚生労働大臣指定外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第二条第四号厚生労働大臣指定
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十八条の三第一項都道府県知事登録社会福祉士及び介護福祉士法第四十八条の三第一項都道府県知事登録
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十二条第一項厚生労働大臣指定原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十二条第一項厚生労働大臣指定
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九条第一項都道府県知事指定原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九条第一項都道府県知事指定
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文、第四十六条第一項又は第五十三条第一項本文都道府県知事指定介護保険法第四十一条第一項本文、第四十六条第一項又は第五十三条第一項本文都道府県知事指定
介護保険法第五十八条第一項市町村又は特別区の長指定介護保険法第五十八条第一項市町村又は特別区の長指定
介護保険法第九十四条第一項又は第二項都道府県知事許可介護保険法第九十四条第一項又は第二項都道府県知事許可
介護保険法第九十五条第二項都道府県知事承認介護保険法第九十五条第二項都道府県知事承認
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十五項又は第十六項都道府県知事指定感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十五項又は第十六項都道府県知事指定
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十一条第一項都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)指定健康増進法第二十一条第一項都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)指定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項都道府県知事指定障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十四条第二項都道府県知事指定
2 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により年金福祉施設等運営受託者が年金福祉施設等について同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる届出又は報告は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により機構が当該年金福祉施設等について同表の第五欄に掲げる者に対してした同表の第六欄に掲げる通知、届出又は報告とみなす。
第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄
医療法第十五条第三項都道府県知事届出施行令第十八条において読み替えて準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第十五条第三項厚生労働大臣通知
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十三条第一項において準用する同法第九十二条第一項文化庁長官届出文化財保護法第九十三条第一項において準用する同法第九十二条第一項文化庁長官届出
高圧ガス保安法第五条第二項、第十四条第二項若しくは第四項、第十七条の二第一項、第十九条第二項若しくは第四項、第二十条第一項ただし書若しくは第三項第一号、第二十一条第一項、第二十四条の二第一項、第二十四条の四第一項、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(同法第二十七条の四第二項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第一項第一号都道府県知事届出高圧ガス保安法第五条第二項、第十四条第二項若しくは第四項、第十七条の二第一項、第十九条第二項若しくは第四項、第二十条第一項ただし書若しくは第三項第一号、第二十一条第一項、第二十四条の二第一項、第二十四条の四第一項、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(同法第二十七条の四第二項及び第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第一項第一号都道府県知事届出
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の五第一項又は第二項原子力規制委員会届出核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の五第一項又は第二項原子力規制委員会届出
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条の二第一項、第三条の三第一項、第十条第一項若しくは第五項、第二十一条第一項若しくは第三項又は第三十四条第二項原子力規制委員会届出放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条の二第一項、第三条の三第一項、第十条第一項若しくは第五項、第二十一条第一項若しくは第三項又は第三十四条第二項原子力規制委員会届出
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項公共下水道管理者届出下水道法第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項公共下水道管理者届出
道路交通法第七十四条の三第五項都道府県公安委員会届出道路交通法第七十四条の三第五項都道府県公安委員会届出
電気事業法第四十二条第一項若しくは第二項又は第四十三条第三項経済産業大臣届出電気事業法第四十二条第一項若しくは第二項又は第四十三条第三項経済産業大臣届出
介護保険法第百十五条の三十二第二項厚生労働大臣又は都道府県知事届出介護保険法第百十五条の三十二第二項厚生労働大臣又は都道府県知事届出
介護保険法第百十五条の三十五第一項都道府県知事報告介護保険法第百十五条の三十五第一項都道府県知事報告
健康増進法第二十条第一項都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)届出健康増進法第二十条第一項都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)届出
医療法施行令第四条の二第一項都道府県知事届出施行令第十八条において読み替えて準用する医療法施行令第四条の五の規定により読み替えられた同令第四条の二第一項厚生労働大臣通知
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項都道府県公安委員会届出道路交通法施行令第十三条第一項都道府県公安委員会届出
3 施行日前に年金福祉施設等運営受託者が年金福祉施設等についてした次の表の上欄に掲げる行為又は占用は、それぞれ、機構が当該年金福祉施設等についてした同表の下欄に掲げる行為又は占用とみなす。
下水道法第二十四条第一項の規定による公共下水道管理者の許可に基づく行為又は同法第二十九条第一項の規定による都市下水路管理者の許可に基づく行為下水道法第四十一条の規定による公共下水道管理者又は都市下水路管理者との協議に基づく行為
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条の規定による河川管理者の許可に基づく占用河川法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による河川管理者との協議の成立に基づく占用
4 施行日前に年金福祉施設等運営受託者が医療法第十八条ただし書の許可を受けた年金福祉施設等については、機構は、施行日において施行令第十八条において読み替えて準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた同法第十八条ただし書の規定による通知をしたものとみなす。

   附 則

この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。