[INDEX]

平成26年3月24日政令第73号(抄)


    平成二十六年三月二十四日
政令第七十三号
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)を実施するため、この政令を制定する。

(厚生年金基金令の廃止)
第一条 厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)は、廃止する。

(確定給付企業年金法施行令の一部改正)
第二条 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(確定拠出年金法施行令の一部改正)
第三条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(厚生年金保険法施行令の一部改正)
第四条 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第五条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国民年金基金令の一部改正)
第六条 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第七条 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第八条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令の一部改正)
第九条 平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成十二年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第十条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正)
第十一条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(相続税法施行令の一部改正)
第十二条 相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第十三条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国税徴収法施行令の一部改正)
第十四条 国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(所得税法施行令の一部改正)
第十五条 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(法人税法施行令の一部改正)
第十六条 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(消費税法施行令の一部改正)
第十七条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(地方税法施行令の一部改正)
第十八条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正)
第十九条 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令(昭和二十八年政令第百九十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二十条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第二十一条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第二十二条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第二十三条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「、厚生年金基金」を削る。

(金融商品取引法施行令の一部改正)
第二十四条 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正)
第二十五条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(行政手続法施行令の一部改正)
第二十六条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「、企業年金連合会」及び「、厚生年金基金」を削る。

(保険業法施行令の一部改正)
第二十七条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第二十八条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第二十九条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第三十条 郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の一部改正)
第三十一条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第三十二条 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(資金決済に関する法律施行令の一部改正)
第三十三条 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(厚生労働省組織令の一部改正)
第三十四条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 〔略〕

(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 〔略〕

(地方税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 〔略〕

(社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 〔略〕

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 存続厚生年金基金に対する第二十三条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の規定の適用については、「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。

(行政手続法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 存続厚生年金基金に対する第二十六条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。
2 存続連合会に対する第二十六条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「危険物保安技術協会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、危険物保安技術協会」とする。

(保険業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 〔略〕
第九条 〔略〕

(郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 〔略〕

(資金決済に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 〔略〕