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平成26年2月26日政令第44号


    平成二十六年二月二十六日
政令第四十四号
東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成二十三年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
本則中「平成二十六年二月二十八日」を「平成二十六年八月三十一日」に改める。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。