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平成26年2月19日政令第39号


    平成二十六年二月十九日
政令第三十九号
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)の施行に伴い、並びに同法第一条、第三条及び第四条並びに附則第十二条及び第十六条第一項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第十八条)
第二章 経過措置(第十九条―第二十四条)
附則

   第一章 関係政令の整備等

(道路運送車両法施行令等の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人原子力安全基盤機構」を削る。
一 道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十四条
二 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)別表第二第一号
三 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
四 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)附則第二項第一号
五 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
六 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
七 母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法第六条の法人を定める政令(平成二十五年政令第三号)第一号
八 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二十二号)第二条第一号

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第十五号中「独立行政法人原子力安全基盤機構法」を「独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号。以下「原子力安全基盤機構解散法」という。)附則第十条の規定によりなおその効力を有することとされる原子力安全基盤機構解散法附則第二条の規定による廃止前の独立行政法人原子力安全基盤機構法」に、「独立行政法人原子力安全基盤機構の」を「原子力安全基盤機構解散法第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「旧独立行政法人原子力安全基盤機構」という。)の」に改め、同条に次の一号を加える。
四十二 原子力安全基盤機構解散法附則第六条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる旧独立行政法人原子力安全基盤機構の職員としての在職期間
第九条の二に次の一号を加える。
百五十九 旧独立行政法人原子力安全基盤機構
第九条の四に次の一号を加える。
百三 旧独立行政法人原子力安全基盤機構

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部改正)
第三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第三号中「第六十八条第十五項若しくは第十六項」を「第六十八条第十項若しくは第十一項」に改める。
第五十九条中「第六十七条第五項」を「第六十七条第四項」に改める。
第六十条第一項中「二百二十四人」を「二百八十二人」に改め、同条第二項中「二百二十二人」を「二百三十六人」に改め、同条第三項中「四十人」を「四十三人」に改める。
第六十一条中「第六十八条第十三項」を「第六十八条第八項」に、「同条第十八項」を「同条第十三項」に改める。
別表第一の八十五の項イ中「承認容器」を「法第五十九条第三項の承認を受けた容器(以下この項において「承認容器」という。)」に改め、同表の八十六の項中「又は独立行政法人原子力安全基盤機構」を削る。

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項に次の一号を加える。
五 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)の規定に基づく特別の手当
第四十三条第一項第九十三号を次のように改める。
九十三 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構
第四十三条第二項第五十一号を次のように改める。
五十一 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律第一条の規定により解散した旧独立行政法人原子力安全基盤機構

(行政機関職員定員令の一部改正)
第五条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表環境省の項中「二、三三四人」を「二、八一四人」に改め、同表合計の項中「二九七、二三三人」を「二九七、七一三人」に改める。

(著作権法施行令の一部改正)
第六条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
別表中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、第十五号を第十四号とし、第十六号を第十五号とする。

(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正)
第七条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令(昭和六十一年政令第二百八十七号)の一部を次のように改正する。
別表中第三十九号を削り、第四十号を第三十九号とし、第四十一号から第四十三号までを一号ずつ繰り上げる。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
第八条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第八号中「第十九条」を「第十八条」に改め、同条第二十二号中「独立行政法人放射線医学総合研究所法第十九条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令」を「独立行政法人放射線医学総合研究所法第十八条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令」に改める。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第九条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人原子力安全基盤機構の項を削る。

(独立行政法人放射線医学総合研究所法第十九条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の一部改正)
第十条 独立行政法人放射線医学総合研究所法第十九条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十二年政令第三百二十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人放射線医学総合研究所法第十八条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令
第一条中「第十九条」を「第十八条」に改める。

(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第三十九号までを一号ずつ繰り上げる。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第十二条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項の表核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の項中「除く。)」を「前条」に改め、「の規定」を削る。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項第十二号中「及び第十五号」を「、第十五号及び第十七号」に改め、同条第七項第一号中「この号」の下に「及び第十七号」を加え、同項第十六号を削り、同項第十七号を同項第十六号とし、同項に次の一号を加える。
十七 原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等による災害が発生するおそれがあり、又は発生した場合における当該原子力発電施設等、加工施設又は試験研究炉等の周辺の地域の住民の安全の確保のために講ずる措置を適正に実施するために必要な調査、研修、講習、訓練及び体制の整備に係る措置
第五十二条第一項第七号ハ中「及び第十六号」を削り、「同項第十七号」を「同項第十六号及び第十七号」に改める。

(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令の一部改正)
第十四条 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条を削り、第一条の見出し及び条名を削る。

(内閣府本府組織令の一部改正)
第十五条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第二十三号までを一号ずつ繰り上げる。
第十五条第五号中「原子力安全基盤機構分科会、」を削る。
附則第六条に次の一項を加える。
4 大臣官房企画調整課は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第十六条第一項の政令で定める日までの間、独立行政法人評価委員会原子力安全基盤機構分科会の庶務に関する事務をつかさどる。この場合において、第十五条第五号中「国立公文書館分科会」とあるのは、「原子力安全基盤機構分科会、国立公文書館分科会」とする。

(内閣府独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第十六条 内閣府独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十七号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「十四人」を「十三人」に改める。
第五条第一項の表原子力安全基盤機構分科会の項を削る。
第八条ただし書中「、原子力安全基盤機構分科会に係るものについては大臣官房企画調整課において」を削る。
附則第二条中「平成二十四年十月三十一日」を「独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第十六条第一項の政令で定める日」に、「沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会」を「原子力安全基盤機構分科会」に、「独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」を「独立行政法人原子力安全基盤機構」に、「内閣府沖縄振興局総務課」を「内閣府大臣官房企画調整課」に、「十四人」を「十三人」に、「十六人」を「十四人」に改める。

(原子力規制庁組織令の一部改正)
第十七条 原子力規制庁組織令(平成二十四年政令第二百三十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
原子力規制委員会組織令
第一条の前に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 特別な職(第一条)
第二章 内部部局(第二条―第七条)
第三章 施設等機関(第八条)
附則
   第一章 特別な職
第三条第一項中「原子力規制庁」を「次の表の上欄に掲げる官房及び部」に、「、七」を「、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり」に改め、同項に次の表を加える。
官房及び部
長官官房
原子力規制部
放射線防護対策部
第三条第二項中「原子力規制庁」を「次の表の上欄に掲げる官房及び部」に、「五人」を「それぞれ同表の下欄に掲げるとおり」に改め、同項に次の表を加える。
官房及び部
長官官房六人
原子力規制部七人
放射線防護対策部一人
第三条を第七条とする。
第二条中「原子力規制庁」を「長官官房」に、「五人」を「六人」に改め、同条を第六条とする。
第一条の次に次の章名及び四条を加える。
   第二章 内部部局
(長官官房及び部の設置)
第二条 原子力規制庁に、長官官房及び次の二部を置く。
原子力規制部
放射線防護対策部
(長官官房の所掌事務)
第三条 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。
二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
四 原子力規制委員会の保有する情報の公開に関すること。
五 原子力規制委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
六 原子力規制委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七 原子力規制委員会の機構及び定員に関すること。
八 国会との連絡に関すること。
九 原子力規制委員会の行政の考査に関すること。
十 原子力規制委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十一 原子力規制委員会年次報告に関すること。
十二 原子力規制委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。
十三 広報に関すること。
十四 機密に関すること。
十五 原子力規制委員会の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十六 原子力規制委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十七 原子力安全人材育成センターの組織及び運営一般に関すること。
十八 原子力規制委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十九 原子力規制委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
二十 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
二十一 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
二十二 東日本大震災復興特別会計の経理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
二十三 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。
二十四 原子力規制委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
二十五 原子力利用における安全の確保に関すること。
二十六 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術に関すること。
二十七 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術に関すること。
二十八 前各号に掲げるもののほか、原子力規制庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(原子力規制部の所掌事務)
第四条 原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房及び放射線防護対策部の所掌に属するものを除く。)。
二 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房及び放射線防護対策部の所掌に属するものを除く。)。
三 原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
(放射線防護対策部の所掌事務)
第五条 放射線防護対策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち原子力事故による災害の防止及び核燃料物質の防護に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
二 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち原子力事故による災害の防止及び核燃料物質の防護に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
三 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
四 放射線による障害の防止に関すること。
五 放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
六 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
七 核燃料物質その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
本則に次の一章を加える。
   第三章 施設等機関
(原子力安全人材育成センター)
第八条 原子力規制委員会に、原子力安全人材育成センターを置く。
2 原子力安全人材育成センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
一 原子力の研究、開発及び利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
二 原子力規制委員会の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練に関すること。
3 原子力安全人材育成センターの位置及び内部組織は、原子力規制委員会規則で定める。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
(長官官房の所掌事務の特例)
2 長官官房は、第三条各号に掲げる事務のほか、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(平成二十五年法律第八十二号)附則第十六条第一項の政令で定める日までの間、旧独立行政法人原子力安全基盤機構評価委員会の庶務に関する事務をつかさどる。

(原子力規制委員会独立行政法人評価委員会令の廃止)
第十八条 原子力規制委員会独立行政法人評価委員会令(平成二十四年政令第二百三十三号)は、廃止する。

   第二章 経過措置

(機構の資産及び債務の承継に係る経過措置)
第十九条 独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律(以下「法」という。)第一条の規定により国が承継する資産及び債務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、当該資産及び債務のうち、第十三条の規定による改正前の特別会計に関する法律施行令第五十一条第七項第十六号に規定する独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第六十五条第一項及び第二項に規定する手数料で法第一条の規定による解散前の独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)に納められたもの(発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設又は原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設に係るものに限る。)に係るものはエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、復興事業(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興事業をいう。)に係るものは特別会計に関する法律第二条第一項第十八号の規定により設置する東日本大震災復興特別会計に、それぞれ帰属するものとする。

(機構の解散の登記の嘱託等)
第二十条 法第一条の規定により機構が解散したときは、原子力規制委員会は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第二十一条 機構の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定(同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定(同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき原子力規制委員会委員長(同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び原子力規制委員会委員長に対してされた行為とみなす。

(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
第二十二条 機構の解散前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為は、機構の解散後は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき原子力規制委員会委員長(同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び原子力規制委員会委員長に対してされた行為とみなす。

(法附則第十六条第一項の政令で定める日)
第二十三条 法附則第十六条第一項の政令で定める日は、平成二十七年三月三十一日とする。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 法附則第十九条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十五年度の予算から適用し、平成二十四年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

(地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
2 地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第三百六十六号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、国家公務員退職手当法施行令第九条の二に一号を加える改正規定中「百五十九」を「百六十」に改め、同令第九条の四に一号を加える改正規定中「百三」を「百四」に改める。

(独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
3 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十六年政令第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条のうち国家公務員退職手当法施行令第九条の四に一号を加える改正規定中「百四」を「百五」に改める。