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平成25年12月26日政令第366号


    平成二十五年十二月二十六日
政令第三百六十六号
地方公共団体情報システム機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)附則第五条第四項及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十条)
第二章 経過措置(第十一条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第一条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百五十九 地方公共団体情報システム機構
第九条の四に次の一号を加える。
百三 地方公共団体情報システム機構

(自衛隊法施行令の一部改正)
第二条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
八十一 地方公共団体情報システム機構

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第三条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百二十九 地方公共団体情報システム機構
第四十三条第二項に次の一号を加える。
百十三 地方公共団体情報システム機構

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第四条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「旧公営企業金融公庫を含む。)」の下に「、地方公共団体情報システム機構」を加える。
第四十三条第六項第五号中「地方公共団体金融機構」の下に「、地方公共団体情報システム機構」を加える。

(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正)
第五条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
本則中「地方競馬全国協会」の下に「、地方公共団体情報システム機構」を加える。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表地方公共団体金融機構の項の次に次のように加える。
地方公共団体情報システム機構地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第七条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
百十三 地方公共団体情報システム機構

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第八条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「地方公共団体金融機構」の下に「、地方公共団体情報システム機構」を加える。

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第九条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
八十一 地方公共団体情報システム機構

(総務省組織令の一部改正)
第十条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四十七条に次の二号を加える。
六 地方公共団体の情報システムに関する事項のうち地方公共団体総合行政ネットワーク(全ての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。)に関するものの企画及び立案並びに関係部局の調整に関すること。
七 地方公共団体情報システム機構の組織及び運営一般に関すること。

   第二章 経過措置

(財団法人地方自治情報センターの解散の登記の嘱託等)
第十一条 地方公共団体情報システム機構法附則第五条第一項の規定により昭和四十五年五月一日に設立された財団法人地方自治情報センターが解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

   附 則

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。