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平成25年12月20日政令第349号


    平成二十五年十二月二十日
政令第三百四十九号
安全保障会議設置法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十九号)の一部の施行に伴い、並びに内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十四条、行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)第二条、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十六条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の三第二項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

(内閣官房組織令の一部改正)
第一条 内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「第十八条第二項」を「第十九条第二項」に改める。
第七条第一項中「内閣総務官室、」の下に「国家安全保障局、」を加える。

(行政機関職員定員令の一部改正)
第二条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表内閣の機関の項中「八八四人」を「八九四人」に改め、同表合計の項中「二九六、七八四人」を「二九六、七九四人」に改める。

(行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「内閣総務官」の下に「、国家安全保障局長」を加える。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項
二 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)第二十二条第一項

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第四条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一内閣官房の項中「内閣総務官室」を「
内閣総務官室
国家安全保障局
」に改める。

   附 則

この政令は、安全保障会議設置法等の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年一月七日)から施行する。