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平成25年11月27日政令第319号


    平成二十五年十一月二十七日
政令第三百十九号
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)の一部の施行に伴い、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十一条第一項及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四の規定に基づき、この政令を制定する。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号)の一部を次のように改正する。
第一条の二中「第五条第二十三項」を「第五条第二十二項」に改める。
第四条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。
第十条の見出しを「(障害支援区分の認定手続)」に改め、同条第一項中「及び特例介護給付費」を「、特例介護給付費、訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)又は特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)」に、「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、同条第二項及び第三項中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。
第十一条の表第二十条第二項の項、第十二条の見出し及び第十三条中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。
第十四条中「第五条第二十二項」を「第五条第二十一項」に改める。
第十七条第二号中「共同生活介護又は」を削る。
第二十条中「、共同生活介護」を削る。
第二十一条第一項第二号中「共同生活住居(法第三十四条第一項に規定する共同生活住居をいう。次項において同じ。)」を「共同生活援助を行う住居」に、「同項」を「次項」に、「共同生活住居費」を「居住費」に改め、同条第二項中「共同生活住居費」を「居住費」に、「共同生活住居における」を「共同生活援助を行う住居における」に改める。
第二十六条の四の表第二十条第二項の項及び第二十六条の五の表第二十条第二項の項中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。
第二十六条の六中「第五条第二十二項」を「第五条第二十一項」に改める。
第四十四条第三項第一号イ中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。

(知的障害者福祉法施行令の一部改正)
第二条 知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「規定する居宅介護」の下に「、同条第三項に規定する重度訪問介護」を加える。
第三条中「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。
第四条の見出し中「共同生活介護等」を「共同生活援助」に改め、同条中「第五条第十項に規定する共同生活介護又は同条第十六項」を「第五条第十五項」に、「共同生活介護等」を「共同生活援助」に改める。

(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百六十七条の二第一項第三号中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十五項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。
第百七十四条の三十二第一項及び第百七十四条の四十九の十二第一項中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める。

(児童福祉法施行令の一部改正)
第四条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三号中「第五条第二十二項」を「第五条第二十一項」に改める。
第二十五条の五第一項中「第五条第二十四項」を「第五条第二十三項」に改める。
第二十七条の十七の表第二十四条の二十八第一項の項中「第五条第十七項」を「第五条第十六項」に改める。

(身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第五条 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「同条第十二項」を「同条第十一項」に改める。
第十九条中「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。
第二十一条の見出し中「共同生活介護等」を「共同生活援助」に改め、同条中「第五条第十項に規定する共同生活介護又は同条第十六項」を「第五条第十五項」に、「共同生活介護等」を「共同生活援助」に改める。

(公職選挙法施行令及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に改める。
一 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十条第一項及び第六十五条の十三第一項の表第五十条第一項の項
二 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第六十四条第一項及び第百三条第一項の表第六十四条第一項の項

(国有財産特別措置法施行令の一部改正)
第七条 国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第三号中「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。

(地方公営企業法施行令の一部改正)
第八条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の十四第一項第三号中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十五項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。

(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令等の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める。
一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第七条の二第一項第二号
二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第四条の二第一項第二号
三 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項第二号
四 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第六条の二第一項第二号
五 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第五条の二第一項第二号

(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第十条 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第三号中「第五条第二十四項」を「第五条第二十三項」に改める。

(社会福祉法施行令の一部改正)
第十一条 社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「第五条第二十六項」を「第五条第二十五項」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。

(消防法施行令の一部改正)
第十二条 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一(六)項ロ中「第十項」を「第十五項」に、「共同生活介護」を「共同生活援助」に改め、同項ハ中「、第十項」を削り、「第十三項から第十六項まで」を「第十二項から第十五項まで」に改め、「、共同生活介護」を削る。

(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令等の一部改正)
第十三条 次に掲げる政令の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に改める。
一 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)第一条第七号
二 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第四条第三号
三 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二条第一項第一号チ
四 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第七条第九号
五 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第六条第五号

(活動火山対策特別措置法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「同条第十二項」を「同条第十一項」に改める。
一 活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第四条第七号
二 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第三十二条の二第四号チ

(大規模地震対策特別措置法施行令等の一部改正)
第十五条 次に掲げる政令の規定中「同条第十二項」を「同条第十一項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に改める。
一 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第十四号
二 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第十四号
三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第十四号

(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正)
第十六条 独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「同条第十項の共同生活介護、同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改め、同条第四号の三中「第五条第十七項」を「第五条第十六項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に改める。

(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十七条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「、共同生活介護」を削り、「同条第十七項」を「同条第十六項」に、「同条第二十六項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十七項」を「同条第二十六項」に改める。

(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部改正)
第十八条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「同条第十項に規定する共同生活介護、同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める。

(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正)
第十九条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第五条第二十二項」を「第五条第二十一項」に改める。
附則第三条第三項中「第五条第二十項」を「第五条第二十三項」に改める。

(津波防災地域づくりに関する法律施行令の一部改正)
第二十条 津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号及び第二十一条第一号中「、共同生活介護」を削る。

(厚生労働省組織令の一部改正)
第二十一条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百十一条第二号中「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める。

   附 則

(施行期日)
1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日前に地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第六項の規定により地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第十七条の規定による改正前の地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令第二条第六号に掲げる障害福祉サービス事業(共同生活介護を行う事業に限る。)の用に供する施設を整備するものについては、同日において当該地域住宅計画に記載された公営住宅建替事業であって、当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに第十七条の規定による改正後の同令第二条第六号に掲げる施設を整備するものとみなす。