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平成25年9月26日政令第285号
平成二十五年九月二十六日
政令第二百八十五号
災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)の一部の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)を実施するため、この政令を制定する。
(災害対策基本法施行令の一部改正)
第一条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続(第二十条の二)」を「災害予防(第二十条の二―第二十条の七)」に改める。
第五章の二の章名を次のように改める。
第五章の二 災害予防
第五章の二中第二十条の二の次に次の五条を加える。
(指定緊急避難場所の基準)
第二十条の三 法第四十九条の四第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者(次号ロ及び第二十条の六第一号において「居住者等」という。)に開放されることその他その管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものであること。
二 次条に規定する種類の異常な現象(地震を除く。)が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域(第二十条の五において「安全区域」という。)内にあるものであること。ただし、次に掲げる基準に適合する施設については、この限りでない。
イ 当該異常な現象に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。
ロ 洪水、高潮、津波その他これらに類する異常な現象の種類で次条第七号の内閣府令で定めるもの(以下このロにおいて「洪水等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設にあつては、想定される洪水等の水位以上の高さに居住者等の受入れの用に供すべき屋上その他の部分(以下このロ及び第二十条の五において「居住者等受入用部分」という。)が配置され、かつ、当該居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路があること。
三 地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設又は場所にあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該施設が地震に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。
ロ 当該場所又はその周辺に地震が発生した場合において人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある建築物、工作物その他の物がないこと。
(政令で定める異常な現象の種類)
第二十条の四 法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。
一 洪水
二 崖崩れ、土石流及び地滑り
三 高潮
四 地震
五 津波
六 大規模な火事
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める異常な現象の種類
(指定緊急避難場所の重要な変更)
第二十条の五 法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。
一 指定緊急避難場所(安全区域外にある第二十条の三第二号ロに規定する施設であるものにあつては、居住者等受入用部分)の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更
二 指定緊急避難場所(地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用するものを除く。)であつて安全区域外にあるものにあつては、次に掲げる変更
イ 改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)の変更
ロ 当該指定緊急避難場所(第二十条の三第二号ロに規定する施設であるものに限る。)の居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路の廃止
三 地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する指定緊急避難場所(施設であるものに限る。)にあつては、改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分の変更
(指定避難所の基準)
第二十条の六 法第四十九条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 避難のための立退きを行つた居住者等又は被災者(次号及び次条において「被災者等」という。)を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。
二 速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造又は設備を有するものであること。
三 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
四 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。
五 主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「要配慮者」という。)を滞在させることが想定されるものにあつては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。
(指定避難所の重要な変更)
第二十条の七 法第四十九条の七第二項において準用する法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、指定避難所の被災者等の滞在の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。
第三十五条第一号中「第十条第一号」を「第四条第一号」に改め、同条第三号中「こえて」を「超えて」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第五号中「第十条第五号」を「第四条第五号」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四十三条第一項中「こえるものと」を「超えるものと」に改め、同項第一号中「激甚じん災害」を「激甚災害」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「激甚じん災害」を「激甚災害」に、「第二十三条第一項」を「第四条第一項」に、「行なわれた」を「行われた」に、「こえる」を「超える」に改める。
(災害救助法施行令の一部改正)
第二条 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条に見出しとして「(災害の程度)」を付し、同条第一項第一号中「あつては」を「あっては」に改め、同項第二号中「あつて」を「あって」に改め、同項第三号中「災害にかかつた者」を「被災者」に、「厚生労働省令」を「内閣府令」に、「あつて」を「あって」に改め、同項第四号中「あつて、厚生労働省令」を「あって、内閣府令」に改め、同条第二項中「当たつては」を「当たっては」に、「もつて」を「もって」に、「たい積」を「堆積」に、「なつた」を「なった」に改め、同項に項番号を付する。
第二条から第七条までを削る。
第八条に見出しとして「(救助の種類)」を付し、同条中「第二十三条第一項第十号」を「第四条第一項第十号」に改め、同条第二号中「よつて」を「よって」に改め、同条を第二条とする。
第九条に見出しとして「(救助の程度、方法及び期間)」を付し、同条第一項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に、「よつては」を「よっては」に改め、同項に項番号を付し、同条を第三条とする。
第十条に見出しとして「(医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲)」を付し、同条中「第二十四条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第四条とする。
第十一条に見出しとして「(実費弁償)」を付し、同条中「第二十四条第五項」を「第七条第五項」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条を第五条とする。
第十二条に見出しとして「(都道府県知事が管理することができる施設)」を付し、同条中「第二十六条第一項」を「第九条第一項」に改め、「により」の下に「都道府県知事が」を加え、同条を第六条とする。
第十三条に見出しとして「(扶助金の種類)」を付し、同条中「第二十九条」を「第十二条」に、「六種」を「六種類」に改め、同条を第七条とする。
第十四条に見出しとして「(支給基礎額)」を付し、同条第二項第一号中「第二十四条」を「第七条」に、「よつて」を「よって」に改め、同項第二号ただし書中「こえる」を「超える」に改め、同項第三号中「第二十五条」を「第八条」に改め、同項に項番号を付し、同条を第八条とする。
第十五条に見出しとして「(療養扶助金)」を付し、同条第一項中「かかつた」を「かかった」に改め、同条第二項中「あつて」を「あって」に改め、同項に項番号を付し、同条を第九条とする。
第十六条に見出しとして「(休業扶助金)」を付し、同条第二項ただし書中「少い」を「少ない」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十条とする。
第十七条に見出しとして「(障害扶助金)」を付し、同条第一項中「なおつた」を「治った」に、「別表第五に定める」を「次項に規定する障害等級に該当する」に改め、「として、その障害の等級に応じ、支給基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額」を削り、同条第五項中「よつて」を「よって」に、「等級」を「障害等級」に、「もつて」を「もって」に改め、同項を同条第七項とし、同項に項番号を付し、同条第四項中「等級」を「障害等級」に、「こえてはならない」を「超えてはならない」に改め、同項を同条第六項とし、同項に項番号を付し、同条第三項中「身体障害の等級」を「障害等級」に改め、同項各号中「等級」を「障害等級」に改め、同項を同条第五項とし、同項に項番号を付し、同条第二項中「別表第五に定める」を「障害等級に該当する」に、「身体障害の等級」を「障害等級」に、「等級に」を「障害等級に」に改め、同項を同条第四項とし、同項に項番号を付し、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 障害等級は、その身体障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する身体障害は、内閣府令で定める。
3 障害扶助金の額は、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、支給基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。
一 第一級 千三百四十
二 第二級 千百九十
三 第三級 千五十
四 第四級 九百二十
五 第五級 七百九十
六 第六級 六百七十
七 第七級 五百六十
八 第八級 四百五十
九 第九級 三百五十
十 第十級 二百七十
十一 第十一級 二百
十二 第十二級 百四十
十三 第十三級 九十
十四 第十四級 五十
第十七条を第十一条とする。
第十八条に見出しとして「(遺族扶助金)」を付し、同条を第十二条とする。
第十九条に見出しとして「(遺族扶助金の受給者の範囲)」を付し、同条第一項第一号中「あつた」を「あった」に改め、同項第二号中「よつて」を「より」に改め、同条第二項中「あつては」を「あっては」に改め、同項及び同条第三項に項番号を付し、同条第四項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十三条とする。
第二十条に見出しとして「(葬祭扶助金)」を付し、同条を第十四条とする。
第二十一条に見出しとして「(打切扶助金)」を付し、同条第一項中「第十五条」を「第九条」に、「よつて」を「よって」に、「なおらない」を「治らない」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第十五条とする。
第二十二条に見出しとして「(他の法令による給付又は補償との調整等)」を付し、同条第二項中「よつて」を「よって」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十六条とする。
第二十三条に見出しとして「(市町村長による救助の実施に関する事務の実施)」を付し、同条第一項中「第三十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条第二項中「第三十条第一項」を「第十三条第一項」に、「第二十四条から第二十七条まで」を「第七条から第十条まで」に改め、同項に項番号を付し、同条第三項中「第三十条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同項に項番号を付し、同条を第十七条とする。
第二十四条に見出しとして「(事務の区分)」を付し、同条中「第九条、第十一条、第十四条第二項第二号」を「第三条、第五条、第八条第二項第二号」に改め、同条を第十八条とする。
第二十五条に見出しとして「(国庫負担)」を付し、同条中「第三十六条」を「第二十一条第一項」に改め、同条を第十九条とする。
第二十六条に見出しとして「(災害救助基金の積立て)」を付し、同条第一項中「第三十八条第一項」を「第二十三条」に改め、同条第二項に項番号を付し、同条を第二十条とする。
別表第五を削る。
(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条の三第二号中「第九条第二項」を「第三条第二項」に改める。
別表第一災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)の項中「第九条、第十一条、第十四条第二項第二号」を「第三条、第五条、第八条第二項第二号」に、「第二十三条」を「第十七条」に改め、同表自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の項中「第十四条第二項第二号」を「第八条第二項第二号」に改める。
(自衛隊法施行令の一部改正)
第四条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第百四十条中「第十三条から第二十二条まで(第十四条第二項第三号」を「第七条から第十六条まで(第八条第二項第三号」に改め、同条の表第十三条の項中「第十三条」を「第七条」に改め、同表第十四条第一項の項中「第十四条第一項」を「第八条第一項」に改め、同表第十四条第二項第一号の項中「第十四条第二項第一号」を「第八条第二項第一号」に、「第二十四条」を「第七条」に改め、同表第十五条第一項の項中「第十五条第一項」を「第九条第一項」に改め、同表第十六条第一項の項中「第十六条第一項」を「第十条第一項」に改め、同表第十六条第二項の項中「第十六条第二項」を「第十条第二項」に改め、同表第十七条第一項及び第五項の項中「第十七条第一項及び第五項」を「第十一条第一項及び第七項」に改め、同項の次に次のように加える。
第十一条第二項 | 内閣府令 | 防衛省令 |
第十一条第三項及び第六項 | 障害扶助金 | 障害補償 |
第十一条第五項及び第十三条第一項 | 従事者又は協力者 | 従事者 |
第百四十条の表第十七条第三項の項及び第十七条第四項の項を削り、同表第十八条及び第十九条第三項の項中「第十八条及び第十九条第三項」を「第十二条及び第十三条第三項」に改め、同表第十九条第一項の項を削り、同表第十九条第二項及び第四項の項中「第十九条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同表第二十条の項中「第二十条」を「第十四条」に改め、同表第二十一条第一項の項中「第二十一条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同表第二十一条第二項の項中「第二十一条第二項」を「第十五条第二項」に改める。
第百六十二条中「第百六十一条第二項」を「前条第二項」に、「第十四条第二項第二号」を「第八条第二項第二号」に改める。
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
第五条 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第三十六号を第三十七号とし、第三十五号を第三十六号とし、第三十四号の次に次の一号を加える。
三十五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の五(同法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。)
(行政機関職員定員令の一部改正)
第六条 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表内閣府の項中「一三、六五二人」を「一三、六五七人」に改め、同表厚生労働省の項中「三一、八五三人」を「三一、八四八人」に改める。
(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正)
第七条 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条、第二条並びに第七条第一項ただし書及び第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
(雇用保険法施行令の一部改正)
第八条 雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第四号中「第二十九条」を「第十二条」に改める。
(原子力災害対策特別措置法施行令の一部改正)
第九条 原子力災害対策特別措置法施行令(平成十二年政令第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項の表第二十一条の項中「
災害の状況 | 原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)の状況 |
災害が | 原子力災害が |
災害に | 原子力災害に |
」を「
」に改め、同項の前に次のように加える。
第二十条の三 | 法第四十九条の四第一項 | 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十九条の四第一項 |
次の | 第一号及び第二号の |
第二十条の三第一号 | 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 | 原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)があつた時から原子力緊急事態解除宣言(同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。)があるまでの間 |
第二十条の三第二号 | 次条に規定する種類の異常な現象(地震を除く。) | 原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。) |
第二十条の三第二号ただし書 | 次に | 次のイに |
第二十条の三第二号イ | 当該異常な現象 | 原子力災害 |
第二十条の六 | 法 | 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される法 |
第二十条の六第一号 | 立退き | 立退き若しくは屋内への退避 |
第二十条の六第三号 | 災害 | 原子力災害 |
第八条第一項の表第二十一条第一号の項及び第二十八条第一項及び第三十一条第一項の項を削り、同表第二十一条の項の次に次のように加える。
第二十八条第一項 | 法第六十九条 | 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される法第六十九条 |
第三十一条第一項 | 法第七十五条 | 原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条 |
第八条第二項の表第三十二条第一項、第二項及び第三項並びに第三十二条の二の項を削り、同表第二十九条第二項の項の次に次のように加える。
第三十二条第一項から第三項まで | 法 | 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される法 |
第三十二条の二 | 法第七十六条第一項 | 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される法第七十六条第一項 |
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第十条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「第九条第一項」を「第三条第一項」に、「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改め、同条第二項中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十一条中「第二十三条の」を「第十七条の」に、「第二十三条第二項」を「第十七条第二項」に、「第二十四条から第二十七条まで」を「第七条から第十条まで」に改める。
第十二条第六号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十七条第三項中「厚生労働省令」を「内閣府令」に改める。
第四十七条第一項ただし書中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正)
第十一条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条及び第十六条中「第二十三条の」を「第十七条の」に、「第二十三条第三項」を「第十七条第三項」に改める。
(行政機関職員定員令の一部を改正する政令の一部改正)
第十二条 行政機関職員定員令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項の表内閣府の項中「一三、六六五人」を「一三、六七〇人」に改める。
(内閣府本府組織令の一部改正)
第十三条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号中モをセとし、テからヒまでをアからモまでとし、同号エ中「フ及びコ」を「コ及びエ」に改め、同号エを同号テとし、同号中コをエとし、マからフまでをケからコまでとし、同号ヤ中「ク」を「ヤ」に改め、同号ヤを同号マとし、同号中クをヤとし、ツからオまでをネからクまでとし、ソの次に次のように加える。
ツ 被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。
附則第三条の二第一項中「ヤ」を「マ」に、「ク」を「ヤ」に改める。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第十四条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号から第十九号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「前項第十号から第十四号まで及び第十九号」を「前項第八号から第十二号まで及び第十七号」に改め、同項第二号中「前項第九号」を「前項第七号」に改める。
第二十六条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
第三十四条第十一号中「国民保護法」を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)」に改める。
第百一条中第七号から第九号までを削り、第十号を第七号とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。ただし、第一条(災害対策基本法施行令第三十五条第一号、第三号及び第五号並びに第四十三条第一項の改正規定を除く。)、第五条及び第九条の規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(災害救助法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定の施行前に開始した災害救助法第二条に規定する救助に係る救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償に関して必要な事項に関する都道府県知事の定めについては、第二条の規定による改正後の災害救助法施行令(以下この条において「新災害救助法施行令」という。)第三条及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前の災害救助法施行令第九条第二項の規定によりされた同意又は第二条の規定の施行の際現に同項の規定によりされている協議の申出は、それぞれ新災害救助法施行令第三条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
3 第二条の規定の施行前に支給すべき事由の生じた障害扶助金の支給については、新災害救助法施行令第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第七条の規定の施行前に生じた災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給、当該災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給及び当該災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、同条の規定による改正後の災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第一条、第二条並びに第七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。