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平成25年9月19日政令第276号
平成二十五年九月十九日
政令第二百七十六号
中小企業信用保険法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第五十七号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第一条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「満期までの期間」の下に「、法第二条第二項に規定する電子記録債権の割引(以下「電子記録債権の割引」という。)の場合は電子記録債権の割引を受けた時から当該電子記録債権の支払期日までの期間」を加え、「弁済期(手形の割引の場合は、手形の満期。以下同じ。)の到来する日」を「弁済期の到来する日(手形の割引の場合は手形の満期の到来する日、電子記録債権の割引の場合は電子記録債権の支払期日。以下同じ。)」に、「弁済期が」を「弁済期の」に改め、「一・八四パーセントまで(手形の割引」の下に「又は電子記録債権の割引」を加え、「手形割引特殊保証」を「手形割引等特殊保証」に改め、同条第三項中「手形割引特殊保証」を「手形割引等特殊保証」に改め、同条第四項中「保険関係であつて」の下に「、中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十六条の規定に係る債務の保証」を加え、「手形割引特殊保証」を「手形割引等特殊保証」に改める。
第三条中「手形割引特殊保証」を「手形割引等特殊保証」に改める。
(小規模企業共済法施行令の一部改正)
第二条 小規模企業共済法施行令(昭和四十年政令第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二条第一項第六号」を「第二条第一項第八号」に改める。
(下請中小企業振興法施行令の一部改正)
第三条 下請中小企業振興法施行令(昭和四十六年政令第二十四号)の一部を次のように改正する。
第三条中「第八条第二項」を「第十一条第五項」に改め、「一年につき、」の下に「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)、同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険にあつては」を加える。
(中小小売商業振興法施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「手形割引特殊保証」を「手形割引等特殊保証」に改める。
一 中小小売商業振興法施行令(昭和四十八年政令第二百八十六号)第十条
二 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号)第三条
三 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第六条第三項の率を定める政令(平成四年政令第三百七号)本則
四 中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十三号)第十一条
五 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)第六条及び第八条
六 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)第十七条、第十八条及び第二十条
七 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号)第四条
八 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号)第二条
九 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律施行令(平成十九年政令第百七十八号)第二条
十 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令(平成十九年政令第百九十四号)第二条
十一 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)第二条
十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第百九十六号)第二条
十三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の経済産業省関係規定の施行に関する政令(平成二十三年政令第百三十三号)第四条
(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の一部改正)
第五条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令(平成七年政令第四十四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第二条第四項第四号」を「第二条第五項第四号」に改める。
(破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令の一部改正)
第六条 破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法施行令(平成十年政令第四百四号)の一部を次のように改正する。
第四条の表第五条の項中「場合は、支払」を「手形の割引及び電子記録債権の割引の場合は、支払」に、「場合は支払」を「手形の割引の場合は支払」に、「場合は、手形債務」を「電子記録債権の割引の場合は電子記録債権に係る債務」に改め、「場合は手形債務、」を削る。
(中小企業政策審議会令の一部改正)
第七条 中小企業政策審議会令(平成十二年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
第五条の表中小企業経営支援分科会の項第二号中「第十三条第二項」を「第十七条第三項」に改める。
附 則
この政令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十五年九月二十日)から施行する。