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平成25年8月30日政令第247号


    平成二十五年八月三十日
政令第二百四十七号
東日本大震災の被害者の介護保険法第四十一条第一項本文の指定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

東日本大震災の被害者の介護保険法第四十一条第一項本文の指定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成二十三年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「介護保険法第四十一条第一項本文の指定等」を「健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定」に改める。
本則中「次に掲げるもの」を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十六項に規定する介護療養施設サービスを提供することができること」に、「平成二十五年八月三十一日」を「平成二十六年二月二十八日」に改め、本則各号を削る。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定及び本則中「次に掲げるもの」を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十六項に規定する介護療養施設サービスを提供することができること」に改め、本則各号を削る改正規定は、平成二十五年九月一日から施行する。