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平成25年6月28日政令第202号


    平成二十五年六月二十八日
政令第二百二号
福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第九条第三項、第十条第三項及び第四項、第十一条第三項、第十二条第三項及び第四項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第三項及び第四項、第十五条第三項及び第四項、第十六条第三項及び第五項、第八十六条並びに第八十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第七条中第四項を第七項とし、第一項から第三項までを三項ずつ繰り下げ、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
法第十条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項及び第十六条第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
2 法第十三条第三項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち海岸法第四条第一項に規定する漁港区域に係る同法第三条の規定により指定された海岸保全区域に関する事項に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限地方支分部局の長
農林水産大臣の権限地方農政局長
国土交通大臣の権限地方整備局長
3 法第十四条第三項に規定する主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
主務大臣の権限地方支分部局の長
地すべり等防止法第五十一条第一項第二号の規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限森林管理局長
地すべり等防止法第五十一条第一項第三号イの規定により農林水産大臣が主務大臣となる場合における農林水産大臣の権限地方農政局長
国土交通大臣の権限地方整備局長
第七条に次の三項を加える。
8 第三条第一項及び第四項、第六条第一項、第四項及び第五項、第十三条第一項及び第四項並びに第十五条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長に委任する。
9 第八条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち第二項に規定する事項に係るものを除く。)は、第二項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
10 第十条第一項及び第四項に規定する主務大臣の権限は、第三項の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
第七条を第二十四条とし、第二条から第六条までを十七条ずつ繰り下げる。
第一条第一項中「福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第十八条とし、同条の前に次の十七条を加える。
(国が行う土地改良事業の負担金)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第八条第三項の規定により国が行う土地改良事業についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による負担金の額は、土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条第一項第一号の規定にかかわらず、当該土地改良事業に要する費用の額から、福島県が自ら当該土地改良事業を行うこととした場合に国が福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興漁港工事に係る権限の代行)
第二条 農林水産大臣は、法第九条第一項の規定により復興漁港工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第九条第三項の規定により農林水産大臣が漁港管理者(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号。以下この項において「漁港法」という。)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である福島県に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 漁港法第三十六条第一項において準用する漁港法第二十四条第一項の規定により他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用すること。
二 漁港法第三十六条第一項において準用する漁港法第二十四条第三項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
三 漁港法第三十六条第二項の規定により非常災害のために急迫の必要がある場合に、その現場にある者を復旧、危害防止その他の業務に協力させ、又は同項各号に掲げる処分をすること。
四 漁港法第三十六条第三項において準用する漁港法第二十四条第三項の規定により損害を補償し、又は相当の使用料を支払うこと。
五 漁港法第三十九条第一項の規定による許可を与えること。
六 漁港法第三十九条第三項の規定により同条第一項の規定による許可に必要な条件を付すること。
七 漁港法第三十九条第四項の規定により同項に規定する者と協議すること。
八 漁港法第三十九条第五項各号列記以外の部分又は同項第二号の規定により区域又は物件の指定をし、及び同条第六項の規定により公示すること。
九 漁港法第三十九条の二第一項の規定により処分をし、又は措置を命ずること。
十 漁港法第三十九条の二第二項の規定により措置をとることを命ずること。
十一 漁港法第三十九条の二第四項前段の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任をした者にこれを行わせ、及び同項後段の規定により公告すること。
十二 漁港法第三十九条の二第五項の規定により工作物等(同条第一項に規定する工作物等をいう。次号において同じ。)を保管し、及び同条第六項の規定により公示すること。
十三 漁港法第三十九条の二第七項の規定により工作物等を売却し、及びその売却した代金を保管し、同条第八項の規定により工作物等を廃棄し、又は同条第九項の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
十四 漁港法第四十二条の規定により漁港法第三十九条第一項の規定による許可について国土交通大臣に協議すること。
3 前項に規定する農林水産大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第二号、第四号、第十二号又は第十三号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 農林水産大臣は、法第九条第三項の規定により漁港管理者である福島県に代わって第二項第三号、第五号から第十一号まで又は第十四号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県に通知しなければならない。
(復興砂防工事に係る権限の代行)
第三条 国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十条第三項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第八条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。
二 砂防法第十五条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。
三 砂防法第十六条の規定により砂防工事の費用を負担させること。
四 砂防法第十七条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。
五 砂防法第二十二条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。
六 砂防法第二十三条第一項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。
七 砂防法第三十条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。
八 砂防法第三十六条の規定により義務の履行を命ずること。
九 砂防法第三十八条第一項の規定により費用及び過料を徴収すること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第二号から第四号まで又は第九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第十条第三項の規定により福島県知事に代わって第二項第一号、第七号又は第八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
(復興砂防工事に要する費用の負担)
第四条 法第十条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興砂防工事に要する費用の額(砂防法第十六条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興港湾工事に要する費用の負担)
第五条 法第十一条第三項の規定により福島県が負担する金額は、復興港湾工事に要する費用の額(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二、第四十三条の三第一項又は第四十三条の四第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興港湾工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興道路工事に係る権限の代行)
第六条 国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行しようとするときは、あらかじめ、路線名、工事の区間及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十二条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体に代わって行う権限は、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項第一号及び第三号から第三十二号までに掲げる権限並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十四条の二第七項、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項及び第六十二条後段並びに地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十九条の規定による負担金を徴収する権限とする。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示する工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第二十四号若しくは第二十五号に掲げる権限又は前項に規定する負担金を徴収する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第十八号又は第十九号(いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の意見を聴かなければならない。
5 国土交通大臣は、法第十二条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体に代わって道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第八号、第十八号、第十九号又は第二十六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知しなければならない。
(復興道路工事に要する費用の負担)
第七条 法第十二条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興道路工事に要する費用の額(道路法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項若しくは第六十二条後段又は地方道路公社法第二十九条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体が自ら当該復興道路工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額(次項において「地方公共団体負担額」という。)とする。
2 国土交通大臣は、法第十二条第一項の規定により復興道路工事を施行する場合においては、同項の地方公共団体に対して、負担基本額及び地方公共団体負担額を通知しなければならない。負担基本額又は地方公共団体負担額を変更した場合も、同様とする。
(復興海岸工事に係る権限の代行)
第八条 主務大臣(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、法第十三条第一項の規定により復興海岸工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十三条第三項の規定により主務大臣が海岸管理者(海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)である福島県知事に代わって行う権限は、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第一条の五第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
一 海岸法第三十一条第一項の規定により海岸保全施設等(同法第八条の二第一項第一号に規定する海岸保全施設等をいう。以下この号において同じ。)に関する工事又は海岸保全施設等の維持の費用の全部又は一部を負担させること。
二 海岸法第三十二条第三項の規定により他の工事(同法第十六条第一項に規定する他の工事をいう。第五項において同じ。)に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三 海岸法第三十三条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する海岸保全施設に関する工事に要する費用の一部を負担させること。
四 海岸法第三十五条第一項の規定により負担金等(同項に規定する負担金等をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金等及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、海岸法施行令第一条の五第一項第三号の三から第四号まで、第九号、第十号、第十三号、第十四号(海岸法第二十二条第二項及び同条第三項において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十九条第七項から第十五項までの規定により損失を補償する部分に限る。)若しくは第十五号又は前項各号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第十三条第三項の規定により海岸管理者である福島県知事に代わって海岸法施行令第一条の五第一項第一号、第一号の三から第三号の二まで、第五号から第六号の二まで、第十二号又は第十五号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
5 法第十三条第三項の規定により主務大臣が海岸管理者である福島県知事に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に福島県が海岸法第三十二条第一項の規定により負担すべき他の工事に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
(復興海岸工事に要する費用の負担)
第九条 法第十三条第四項の規定により福島県が負担する額は、復興海岸工事に要する費用の額(海岸法第三十一条第一項、第三十二条第三項又は第三十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、海岸管理者である福島県知事が自ら当該復興海岸工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興地すべり防止工事に係る権限の代行)
第十条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第十四条第一項の規定により復興地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十四条第三項の規定により主務大臣が福島県知事に代わって行う権限は、地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第二条第一項各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。
一 地すべり等防止法第三十条の規定により他の都府県に負担金の一部を分担させること。
二 地すべり等防止法第三十八条第一項の規定により負担金(同項に規定する負担金をいう。以下この号において同じ。)の納付を督促し、又は同条第三項の規定により負担金及び延滞金を徴収すること。
3 前項に規定する主務大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、地すべり等防止法施行令第二条第一項第十一号から第十三号まで又は前項各号に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 主務大臣は、法第十四条第三項の規定により福島県知事に代わって地すべり等防止法施行令第二条第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる権限を行った場合においては、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
第十一条 前条の規定により主務大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興地すべり防止工事に関し、地すべり等防止法施行令第三条各号に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)
第十二条 法第十四条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条第一項、第三十五条第三項又は第三十六条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興河川工事に係る権限の代行)
第十三条 国土交通大臣は、法第十五条第一項の規定により復興河川工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事を行う河川の名称及び区間並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十五条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体の長に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項第三号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域(同法第六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。第十五号及び第四十九号において同じ。)を指定し、及び同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二 河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域を指定し、及び同条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
三 河川法第六条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第六条第三項に規定する樹林帯区域を指定し、及び同条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
四 河川法第六条第五項の規定により港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)又は漁港管理者に協議すること。
五 河川法第六条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣又は都道府県知事に協議すること。
六 河川法第十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事(同法第八条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川工事をいう。以下この項において同じ。)の施行又は同法第二十四条から第二十七条まで(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分(当該処分に係る同法第七十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分を含む。)について他の河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。)に協議すること。
七 河川法第十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により他の工作物(同法第十七条第一項に規定する他の工作物をいう。第三十三号において同じ。)の管理者と協議し、及び同条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
八 河川法第十八条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により河川工事又は河川の維持を施行させること。
九 河川法第十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事(同法第十八条に規定する他の工事をいう。第三十五号において同じ。)を施行すること。
十 河川法第二十条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持を行うことを承認すること。
十一 河川法第二十一条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
十二 河川法第二十四条、第二十五条又は第二十六条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
十三 河川法第二十六条第四項ただし書(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第二十六条第四項ただし書に規定する特定樹林帯区域を指定し、及び同条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
十四 河川法第二十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
十五 河川法第二十七条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川区域を公示すること。
十六 河川法第三十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の許可に係る工作物(以下この項において「許可工作物」という。)の完成検査をし、及び同法第三十条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の完成前の使用の承認をすること。
十七 河川法第三十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物の廃止の届出を受理し、及び同法第三十一条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をとることを命ずること。
十八 河川法第三十二条第四項の規定により同法第二十四条若しくは第二十五条の規定による許可又は当該許可についての同法第七十五条の規定による処分に係る事項を通知すること。
十九 河川法第三十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条又は第二十五条(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可に基づく権利の譲渡の承認をすること。
二十 河川法第三十七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可工作物に関する工事を施行すること。
二十一 河川法第五十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第五十四条第一項に規定する河川保全区域を指定し、及び同条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十二 河川法第五十五条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二十三 河川法第五十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第五十六条第一項に規定する河川予定地を指定し、及び同条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十四 河川法第五十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
二十五 河川法第五十七条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十七条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
二十六 河川法第五十八条の二第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により同法第五十八条の二第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する河川立体区域を指定し、及び同法第五十八条の二第二項の規定により公示すること。
二十七 河川法第五十八条の三第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第五十八条の三第一項に規定する河川保全立体区域を指定し、及び同条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
二十八 河川法第五十八条の四第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)による許可を与えること。
二十九 河川法第五十八条の五第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第五十八条の五第一項に規定する河川予定立体区域を指定し、及び同条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
三十 河川法第五十八条の六第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与えること。
三十一 河川法第五十八条の六第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第五十八条の六第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
三十二 河川法第六十三条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都府県知事又は市町村長に協議すること。
三十三 河川法第六十六条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
三十四 河川法第六十七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事又は河川の維持に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十五 河川法第六十八条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。
三十六 河川法第七十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川工事に要する費用の一部を負担させること。
三十七 河川法第七十四条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により同法第七十四条第一項に規定する負担金等の納付を督促し、又は同条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により滞納処分をすること。
三十八 河川法第七十五条第一項又は第二項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により処分をすること。ただし、同法第七十五条第二項第五号(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に該当する場合においては、同法第七十五条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分をすることはできない。
三十九 河川法第七十五条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
四十 河川法第七十五条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を保管し、及び同法第七十五条第五項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により公示すること。
四十一 河川法第七十五条第六項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を売却し、及びその売却した代金を保管し、同法第七十五条第七項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により工作物を廃棄し、又は同法第七十五条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を売却に要した費用に充てること。
四十二 河川法第七十六条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第七十六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十三 河川法第七十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川監理員に必要な措置をとるべき旨を指示する権限を行わせること。
四十四 河川法第七十八条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により報告を徴し、又はその職員に工事その他の行為に係る場所若しくは事務所若しくは事業所に立ち入り、これを検査させること。
四十五 河川法第八十九条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
四十六 河川法第八十九条第八項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)並びに同法第八十九条第九項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第二十二条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四十七 河川法第九十条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により許可又は承認(この条の規定により国土交通大臣が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
四十八 河川法第九十一条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により廃川敷地等(同法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等をいう。次号において同じ。)を管理すること。
四十九 河川法第九十二条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により廃川敷地等と新たに河川区域となる土地との交換をすること。
五十 河川法第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により国と協議(当該協議が成立することをもって、同法第九十五条の規定により第十号、第十二号、第十四号、第十六号、第十九号、第二十二号、第二十四号、第二十八号又は第三十号に規定する許可又は承認があったものとみなされるものに限る。)をすること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された河川の区間につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第十一号、第二十五号、第三十一号から第三十七号まで、第四十号から第四十二号まで、第四十六号、第四十八号又は第四十九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
4 国土交通大臣は、法第十五条第三項の規定により同条第一項の地方公共団体の長に代わって第二項第八号、第十号、第十二号、第十四号、第十六号から第十九号まで、第二十二号、第二十四号、第二十八号、第三十号、第三十三号、第三十八号、第三十九号、第四十七号、第四十九号又は第五十号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 法第十五条第三項の規定により国土交通大臣が同条第一項の地方公共団体の長に代わって第二項に規定する権限を行う場合においては、国は、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に当該地方公共団体が河川法第六十三条第三項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第六十三条第三項に規定する都府県又は市町村に負担させることができる管理に要する費用の一部を、当該地方公共団体に代わって当該都府県又は市町村に負担させることができる。
(復興河川工事に要する費用の負担)
第十四条 法第十五条第四項の規定により同条第一項の地方公共団体が負担する額は、復興河川工事に要する費用の額(河川法第六十七条、第六十八条第二項若しくは第七十条第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該地方公共団体の長が自ら当該復興河川工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。
(復興急傾斜地崩壊防止工事に係る権限の代行)
第十五条 国土交通大臣は、法第十六条第一項の規定により復興急傾斜地崩壊防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
2 法第十六条第三項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
一 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「急傾斜地法」という。)第七条第一項の規定により許可をし、同条第二項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は同条第四項の規定により協議すること。
二 急傾斜地法第八条の規定により許可を取り消し、若しくは許可に付した条件を変更し、若しくは必要な措置をとることを命じ、又は自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
三 急傾斜地法第九条第三項の規定により必要な措置をとることを勧告すること。
四 急傾斜地法第十条第一項又は第二項の規定により急傾斜地崩壊防止工事(急傾斜地法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事をいう。次号において同じ。)の施行を命ずること。
五 急傾斜地法第十一条第一項の規定により土地に立ち入り、急傾斜地崩壊防止工事若しくは急傾斜地法第十条第一項に規定する制限行為の状況を検査し、又はその命じた者若しくは委任した者にこれらの行為をさせること。
六 急傾斜地法第十三条第一項の規定による届出を受理し、又は同条第二項の規定による通知を受理すること。
七 急傾斜地法第十七条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。
八 急傾斜地法第二十六条の規定により報告を求めること。
3 前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。
4 国土交通大臣は、法第十六条第三項の規定により福島県知事に代わって第二項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。
第十六条 前条の規定により国土交通大臣が福島県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該復興急傾斜地崩壊防止工事に関し、次に掲げる権限を福島県に代わって行うものとする。
一 急傾斜地法第十二条第三項の規定により漁港管理者、港湾管理者又は海岸管理者に協議すること。
二 急傾斜地法第十六条第一項の規定により他の工事(同項に規定する他の工事をいう。)を施行すること。
三 急傾斜地法第十七条第二項において準用する急傾斜地法第五条第八項から第十項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
四 急傾斜地法第十八条の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。
五 急傾斜地法第二十三条第一項の規定により工事に要する費用の一部を負担させること。
2 前項に規定する国の権限は、前条第一項の規定により公示された工事の区域につき、同項の規定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第三号から第五号までに掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
(復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の負担)
第十七条 法第十六条第五項の規定により福島県が負担する金額は、復興急傾斜地崩壊防止工事に要する費用の額(急傾斜地法第二十三条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県が自ら当該復興急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額とする。

   附 則

この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年六月三十日)から施行する。