[INDEX]

平成25年6月28日政令第198号


    平成二十五年六月二十八日
政令第百九十八号
産業構造審議会令の一部を改正する政令
内閣は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表を次のように改める。
名称所掌事務
知的財産分科会
一 工業所有権及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議すること。
二 弁理士に関する重要事項を調査審議すること。
地域経済産業分科会
一 経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策に関する重要事項を調査審議すること。
二 産業立地に関する重要事項を調査審議すること。
三 地域における商鉱工業一般の振興に関する重要事項を調査審議すること。
四 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
通商・貿易分科会
一 通商に係る施策その他通商に関する重要事項を調査審議すること。
二 貿易に係る施策その他貿易に関する重要事項を調査審議すること。
産業技術環境分科会
一 鉱工業の科学技術に関する重要事項を調査審議すること。
二 民間における技術の開発に係る環境の整備に関する重要事項を調査審議すること。
三 経済産業省の所掌事務のうち地球環境保全に関する対策及び産業公害の防止対策の促進に関する重要事項を調査審議すること。
四 経済産業省の所掌事務のうち資源の有効な利用の確保に関する重要事項を調査審議すること。
五 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第百三十二条の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
六 資源の有効な利用の促進に関する法律及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
製造産業分科会
一 経済産業省の所掌事務のうち製造産業に関する重要事項を調査審議すること(商務流通情報分科会の所掌に属するものを除く。)。
二 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第三条第三項(同法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
商務流通情報分科会
一 商業、商一般、物資の流通及び消費並びに一般消費者の利益の保護に関する重要事項を調査審議すること。
二 情報処理の促進に関する重要事項を調査審議すること。
三 情報通信機器及びこれに類するものに関する重要事項を調査審議すること。
四 経済産業省の所掌事務のうち生活文化の創造に関する重要事項を調査審議すること。
五 割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を調査審議すること。
六 商品市場における取引に関する重要事項(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品及び同条第二項に規定する商品指数に係る重要事項に限る。)を調査審議すること。
七 消費生活用製品の安全性並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項を調査審議すること。
八 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
九 情報処理の促進に関する法律第三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
保安分科会
一 経済産業省の所掌事務のうち火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の保安に関する重要事項を調査審議すること。
二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第十七条第一項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。
附則第三項(見出しを含む。)中「車両競技分科会」を「製造産業分科会」に改める。

   附 則

この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。