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平成25年6月28日政令第197号


    平成二十五年六月二十八日
政令第百九十七号
経済産業省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第六項並びに第二十一条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「十九人」を「十八人」に改める。
第百三十五条中「特許審査第一部」を「審査第一部」に、「特許審査第二部」を「審査第二部」に、「特許審査第三部」を「審査第三部」に、「特許審査第四部」を「審査第四部」に改める。
第百三十七条第三号中「意匠及び」を削る。
第百三十八条(見出しを含む。)中「特許審査第一部」を「審査第一部」に改め、同条に次の一号を加える。
三 意匠の審査に関すること。
第百三十九条(見出しを含む。)中「特許審査第二部」を「審査第二部」に改める。
第百四十条(見出しを含む。)中「特許審査第三部」を「審査第三部」に改める。
第百四十一条(見出しを含む。)中「特許審査第四部」を「審査第四部」に改める。
第百四十三条第一項第一号中「六」を「七」に改め、同項第二号中「五」を「三」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 審査第一部 二
第百四十三条第二項第一号中「七人」を「四人」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 審査第一部 八人
第百四十三条第二項第三号中「特許審査第二部」を「審査第二部」に改め、同項第四号中「特許審査第三部」を「審査第三部」に改め、同項第五号中「特許審査第四部」を「審査第四部」に改める。

   附 則

この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。