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平成25年6月21日政令第187号


    平成二十五年六月二十一日
政令第百八十七号
災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)の施行に伴い、並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(同法第六十一条の三において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第三項、第八十六条の四第二項、第八十六条の十三第三項及び第百二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(災害対策基本法施行令の一部改正)
第一条 災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十六条の二」を「第三十六条の四」に改める。
第二十二条中「第五十七条」の下に「(法第六十一条の三において準用する場合を含む。次条において同じ。)」を、「ことを」の下に「求め、若しくは次条に規定する事業活動を行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを」を加え、「又は放送法」を「、放送法」に改め、「規定する基幹放送事業者」の下に「又は次条に規定する事業活動を行う者」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(政令で定める事業活動)
第二十二条の二 法第五十七条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うものに係る事業活動とする。
第二十三条の二第一項中「第六十条第五項」を「第六十条第六項」に、「する」を「した」に改め、同条第二項中「第六十条第五項」を「第六十条第六項」に改める。
第三十条第二項中「を代行する」を「の代行をした」に、「行なう」を「行う」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第三十三条の二の次に次の一条を加える。
(指定行政機関の長等による応急措置の代行)
第三十三条の三 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定により市町村長に代わつて法第六十四条第二項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとつた場合において、工作物等を除去したときは、同条第三項から第五項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
2 法第七十八条の二第一項の規定による市町村長の事務の代行をした指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
3 前項に規定するもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第七十八条の二第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
第三十六条の二第一項中「第八十六条の四第一項」を「第八十六条の十第一項」に、「する」を「した」に改め、同条第二項中「第八十六条の四第一項」を「第八十六条の十第一項」に改め、第六章中同条を第三十六条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続)
第三十六条の四 内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは当該市町村長に、当該市町村を包括する都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるとき(当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときを除く。)は当該都道府県の知事に、速やかに、当該代行に係る事務を引き継がなければならない。
2 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による都道府県知事の事務の代行をした場合において、当該都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該都道府県知事に引き継がなければならない。
4 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第八十六条の十三第一項の規定による都道府県知事の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該都道府県知事及び当該措置に係る市町村長に通知しなければならない。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(埋葬及び火葬の手続の特例)
第三十六条の二 厚生労働大臣は、法第八十六条の四の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この条において「墓地埋葬法」という。)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。
2 厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第五条第一項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第二項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。
4 厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第十四条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。
一 墓地埋葬法第十四条に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として、死亡診断書、死体検案書その他当該死体に係る死亡の事実を証する書類を定めること。
二 前項に規定する墓地又は火葬場の管理者は、前号の書類を受理したときは、市町村長に対し、当該書類に記載された事項の確認を求めなければならず、当該市町村長がその確認をした後でなければ、埋葬をさせ、又は火葬を行つてはならないものとすること。
三 墓地又は納骨堂の管理者は、第一号の書類であつて、火葬場の管理者が墓地埋葬法第十六条第二項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。
第四十三条第二項中「年の四月一日」を「日」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合における法第百二条第一項の政令で定める地方公共団体は、第一項の規定にかかわらず、当該災害によりその財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する地方公共団体とする。
附則第三項中「同条第三項中「第一項」を「同条第四項中「第一項及び前項」に、「附則第四項」を「附則第三項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「とする」を「とし、同条第三項の規定は、適用しない」に改める。

(被災者生活再建支援法施行令の一部改正)
第二条 被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第一号中「第五項」を「第六項」に、「第六十条第四項(同法第六十一条第三項」を「第六十条第五項(同法第六十一条第四項」に改める。

(東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部改正)
第三条 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第七条まで」を「第五条まで、第七条及び第八条」に改める。
第六条(見出しを含む。)中「第六条」を「第七条」に改める。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。