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平成25年5月10日政令第134号


    平成二十五年五月十日
政令第百三十四号
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行に伴い、及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第一条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第二十二条第一項」を「第三十一条第一項」に改める。
第二条中「第二十四条の」を「第三十三条の」に改め、同条第一号中「第二十四条」を「第三十三条」に改める。
第三条第一項中「第四十一条第二項」を「第五十四条第二項」に、「第三十八条第一項」を「第五十一条第一項」に、「第三十八条第二項第三号ロ」を「第五十一条第二項第三号ロ」に改める。
第四条第一項中「第四十一条第三項」を「第五十四条第三項」に改める。
第五条第一項中「第四十二条第二項の」を「第五十五条第二項の」に、「第三十八条第二項第三号ハ」を「第五十一条第二項第三号ハ」に改め、同項第三号中「第四十二条第二項第一号」を「第五十五条第二項第一号」に改め、同条第二項中「第四十二条第二項第二号」を「第五十五条第二項第二号」に改める。
第六条第一項中「第四十二条第三項の」を「第五十五条第三項の」に改め、同項第三号中「第四十二条第三項第一号」を「第五十五条第三項第一号」に改め、同条第二項中「第四十二条第三項第二号」を「第五十五条第三項第二号」に改める。
第七条第一項中「第二十二条第二項」を「第三十一条第二項」に改め、同条第二項中「第四十五条第二項第一号」を「第五十八条第二項第一号」に、「第四十六条第二項第一号」を「第五十九条第二項第一号」に改め、同条第三項中「第四十六条第二項第三号」を「第五十九条第二項第三号」に改め、同条第四項中「第四十六条第二項第六号」を「第五十九条第二項第六号」に改める。

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第四十五号から第百六十八号まで」を「第四十六号から第百六十九号まで」に改め、第百六十八号を第百六十九号とし、第四十五号から第百六十七号までを一号ずつ繰り下げ、第四十四号の次に次の一号を加える。
四十五 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十六条第二項に規定する交付金

(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正)
第三条 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号イ中「第二十四条」を「第三十三条」に改める。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。