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平成25年3月29日政令第94号


    平成二十五年三月二十九日
政令第九十四号
産業構造審議会令の一部を改正する政令
内閣は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)の一部の施行に伴い、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表車両競技分科会の項を次のように改める。
車両競技分科会自転車競走及び小型自動車競走に関する重要事項を調査審議すること。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の二項を加える。
(審議会の所掌事務の特例)
2 審議会は、経済産業省設置法第七条第一項及び第一条に規定するもののほか、当分の間、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十八条第二項(同法第十九条第二項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)及び改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第二条の規定による改正前の小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十二条第二項(同法第二十三条第二項及び第二十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
(車両競技分科会の所掌事務の特例)
3 車両競技分科会は、第六条第一項の表車両競技分科会の項の下欄に掲げるもののほか、当分の間、前項に規定する事項を処理する。

   附 則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。