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平成25年2月6日政令第30号


    平成二十五年二月六日
政令第三十号
東日本大震災の被害者の食品衛生法第五十二条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

東日本大震災の被害者の食品衛生法第五十二条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成二十三年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「食品衛生法第五十二条第一項の許可等」を「介護保険法第四十一条第一項本文の指定等」に改める。
本則中「平成二十五年二月二十八日」を「平成二十五年八月三十一日」に改め、第一号から第九号までを削り、第十号を第一号とし、第十一号から第十七号までを九号ずつ繰り上げ、第十八号から第二十一号までを削る。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、題名の改正規定及び本則中第一号から第九号までを削り、第十号を第一号とし、第十一号から第十七号までを九号ずつ繰り上げ、第十八号から第二十一号までを削る改正規定は、平成二十五年三月一日から施行する。