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平成25年1月18日政令第5号


    平成二十五年一月十八日
政令第五号
地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)の施行に伴い、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項及び第三十六条第三項第五号の二(同法第三十七条第二項、第三十八条第三項(同法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第四十一条第四項、第五十一条の十九第二項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の二十第二項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十九条第三項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の十五第二項第五号の二(同法第二十一条の五の十六第四項、第二十四条の九第二項及び第二十四条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十四第二項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項及び第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(障害者自立支援法施行令の一部改正)
第一条 障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
目次中「第一条」を「第一条・第一条の二」に、「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改める。
第一条中「障害者自立支援法(以下「法」という。)」を「法」に改め、第一章中同条を第一条の二とし、同条の前に次の一条を加える。
(法第四条第一項の政令で定める特殊の疾病)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める特殊の疾病は、別表に掲げるものとする。
第二十一条の二の表第二十九条第六項の項中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。
第二十二条の次に次の一条を加える。
(法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定)
第二十二条の二 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設に係る法第三十六条第三項第五号の二(法第三十七条第二項、第三十八条第三項(法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める労働に関する法律の規定は、次のとおりとする。
一 労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
第二十六条の二の表第五十条第一項第一号の項中「、第五号」を「から第五号の二まで」に改める。
第二十六条の九の表第三十六条第三項第十二号の項中「、第六号」を「から第六号まで」に改める。
第二章第三節第二款中第二十六条の十六を第二十六条の十七とし、第二十六条の十五を第二十六条の十六とする。
第二十六条の十四第一項の表第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第十二号の項及び同条第二項の表第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第十二号の項中「、第六号」を「から第六号まで」に改め、同条を第二十六条の十五とする。
第二十六条の十三中「第二十六条の十六第二項」を「第二十六条の十七第二項」に改め、同条を第二十六条の十四とする。
第二十六条の十二の表第三十六条第三項第十二号の項中「、第六号」を「から第六号まで」に改め、同条を第二十六条の十三とする。
第二十六条の十一中「第二十六条の十六第一項」を「第二十六条の十七第一項」に改め、同条を第二十六条の十二とし、第二十六条の十の次に次の一条を加える。
(法第五十一条の十九第二項等において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定)
第二十六条の十一 法第五十一条の十九第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)及び第五十一条の二十第二項(法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律の規定とする。
第三十七条の表中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定)
第三十八条の二 法第五十九条第三項において準用する法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定は、第二十二条の二各号に掲げる法律の規定とする。
第三十九条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第四十三条の五第一項第四号中「第二十一条の五の四第二項各号」を「第二十一条の五の四第三項各号」に改める。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第一条関係)
一 IgA腎症
二 亜急性硬化性全脳炎
三 アジソン病
四 アミロイド症
五 アレルギー性肉芽腫性血管炎
六 ウェゲナー肉芽腫症
七 HTLV−一関連脊髄症
八 ADH不適合分泌症候群
九 黄色靭じん帯骨化症
十 潰瘍性大腸炎
十一 下垂体前葉機能低下症
十二 加齢性黄斑変性症
十三 肝外門脈閉塞症
十四 関節リウマチ
十五 肝内結石症
十六 偽性低アルドステロン症
十七 偽性副甲状腺機能低下症
十八 球脊髄性筋萎縮症
十九 急速進行性糸球体腎炎
二十 強皮症
二十一 ギラン・バレ症候群
二十二 筋萎縮性側索硬化症
二十三 クッシング病
二十四 グルココルチコイド抵抗症
二十五 クロウ・深瀬症候群
二十六 クローン病
二十七 劇症肝炎
二十八 結節性硬化症
二十九 結節性動脈周囲炎
三十 血栓性血小板減少性紫斑病
三十一 原発性アルドステロン症
三十二 原発性硬化性胆管炎
三十三 原発性高脂血症
三十四 原発性側索硬化症
三十五 原発性胆汁性肝硬変
三十六 原発性免疫不全症候群
三十七 硬化性萎縮性苔たいせん
三十八 好酸球性筋膜炎
三十九 後縦靭じん帯骨化症
四十 拘束型心筋症
四十一 広範脊柱管狭窄さく
四十二 高プロラクチン血症
四十三 抗リン脂質抗体症候群
四十四 骨髄異形成症候群
四十五 骨髄線維症
四十六 ゴナドトロピン分泌過剰症
四十七 混合性結合組織病
四十八 再生不良性貧血
四十九 サルコイドーシス
五十 シェーグレン症候群
五十一 色素性乾皮症
五十二 自己免疫性肝炎
五十三 自己免疫性溶血性貧血
五十四 視神経症
五十五 若年性肺気腫
五十六 重症急性膵すい
五十七 重症筋無力症
五十八 神経性過食症
五十九 神経性食欲不振症
六十 神経線維腫症
六十一 進行性核上性麻痺
六十二 進行性骨化性線維形成異常症
六十三 進行性多巣性白質脳症
六十四 スティーヴンス・ジョンソン症候群
六十五 スモン
六十六 正常圧水頭症
六十七 成人スチル病
六十八 脊髄空洞症
六十九 脊髄小脳変性症
七十 脊髄性筋萎縮症
七十一 全身性エリテマトーデス
七十二 先端巨大症
七十三 先天性QT延長症候群
七十四 先天性魚鱗りんせん様紅皮症
七十五 先天性副腎皮質酵素欠損症
七十六 側頭動脈炎
七十七 大動脈炎症候群
七十八 大脳皮質基底核変性症
七十九 多系統萎縮症
八十 多巣性運動ニューロパチー
八十一 多発筋炎
八十二 多発性硬化症
八十三 多発性嚢のう胞腎
八十四 遅発性内リンパ水腫
八十五 中枢性尿崩症
八十六 中毒性表皮壊死症
八十七 TSH産生下垂体腺腫
八十八 TSH受容体異常症
八十九 天疱ぽうそう
九十 特発性拡張型心筋症
九十一 特発性間質性肺炎
九十二 特発性血小板減少性紫斑病
九十三 特発性血栓症
九十四 特発性大腿たい骨頭壊死
九十五 特発性門脈圧亢こう進症
九十六 特発性両側性感音難聴
九十七 突発性難聴
九十八 難治性ネフローゼ症候群
九十九 膿のうほう性乾癬せん
百 嚢のう胞性線維症
百一 パーキンソン病
百二 バージャー病
百三 肺動脈性肺高血圧症
百四 肺胞低換気症候群
百五 バッド・キアリ症候群
百六 ハンチントン病
百七 汎発性特発性骨増殖症
百八 肥大型心筋症
百九 ビタミンD依存症二型
百十 皮膚筋炎
百十一 びまん性汎細気管支炎
百十二 肥満低換気症候群
百十三 表皮水疱ほう
百十四 フィッシャー症候群
百十五 プリオン病
百十六 ベーチェット病
百十七 ペルオキシソーム病
百十八 発作性夜間ヘモグロビン尿症
百十九 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
百二十 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
百二十一 慢性膵すい
百二十二 ミトコンドリア病
百二十三 メニエール病
百二十四 網膜色素変性症
百二十五 もやもや病
百二十六 有棘きよく赤血球舞踏病
百二十七 ランゲルハンス細胞組織球症
百二十八 リソソーム病
百二十九 リンパ管筋腫症
百三十 レフェトフ症候群

(児童福祉法施行令の一部改正)
第二条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三号中「障害者自立支援法(」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に、「第二十五条の十二第一項」を「第二十五条の十三第一項」に改める。
第二十五条の二中「第二十一条の五の四第二項」を「第二十一条の五の四第三項」に改める。
第二十五条の五第一項中「障害者自立支援法第五条第二十四項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十四項」に改め、同項第一号中「第二十一条の五の四第二項各号」を「第二十一条の五の四第三項各号」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、同条第三項中「(障害者自立支援法」を「(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。
第二十五条の七第一項第八号を次のように改める。
八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第二十五条の十三の表中「昭和二十二年法律第四十九号。」を削り、同条を第二十五条の十四とし、第二十五条の十二を第二十五条の十三とする。
第二十五条の十一第一項第十号を次のように改める。
十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第二十五条の十一を第二十五条の十二とし、第二十五条の八から第二十五条の十までを一条ずつ繰り下げ、第二十五条の七の次に次の一条を加える。
第二十五条の八 法第二十一条の五の十五第二項第五号の二(法第二十一条の五の十六第四項、第二十四条の九第二項及び第二十四条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
二 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定
三 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定
第二十六条第二項及び第三項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第二十七条の四第三項中「(障害者自立支援法」を「(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。
第二十七条の十一第一項第十号を次のように改める。
十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第二十七条の十四中「第二十五条の十三」を「第二十五条の十四」に改める。
第二十七条の十五を削る。
第二十七条の十六の表第二十一条の五の十五第二項第十三号の項中「、第六号」を「から第六号まで」に改め、同条を第二十七条の十五とする。
第二十七条の十七中「第二十七条の二十」を「第二十七条の十九」に改め、同条を第二十七条の十六とする。
第二十七条の十八の表第二十四条の二十八第一項の項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、同表第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第二項第十三号の項中「、第六号」を「から第六号まで」に改め、同条を第二十七条の十七とする。
第二十七条の十九第十号を次のように改める。
十 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第二十七条の十九を第二十七条の十八とし、第二十七条の二十を第二十七条の十九とする。
第四十四条の三の表、第四十四条の四、第四十四条の七及び第四十四条の八中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百六十七条の二第一項第三号、第百七十四条の二十八第二項及び第百七十四条の三十の三第二項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第百七十四条の三十二第一項中「、障害者自立支援法」を「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改め、「必要な援助」の下に「、同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整」を加え、同条第二項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、同条第三項中「障害者自立支援法第十一条第一項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項」に、「障害者自立支援法施行令第一条第一号」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第一号」に、「、障害者自立支援法施行令」を「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改め、同条第四項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第百七十四条の四十九の十二第一項中「、障害者自立支援法」を「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改め、「必要な援助」の下に「、同法第七十八条第一項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整」を加え、同条第二項中「障害者自立支援法第八条第一項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八条第一項」に、「障害者自立支援法施行令第一条第三号」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第三号」に、「障害者自立支援法施行令第一条第一号」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第一条の二第一号」に、「、障害者自立支援法施行令」を「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。

(身体障害者福祉法施行令等の一部改正)
第四条 次に掲げる政令の規定中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
一 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)第九条第二項及び第四項並びに第十八条から第二十一条まで
二 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十条第一項及び第六十五条の十三第一項の表第五十条第一項の項
三 国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)第二条第三項第三号
四 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)第二十一条の十四第一項第三号
五 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第七条の二第一項第二号
六 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第四条の二第一項第二号
七 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項第二号
八 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第三十四条第一項第三号
九 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第六条の二第一項第二号
十 社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)第一条第二号
十一 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第五条の二第一項第二号
十二 知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)第二条から第四条まで
十三 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(六)項ロ及びハ
十四 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)第一条第七号
十五 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第四条第三号
十六 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二条第一項第一号チ
十七 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第七条第九号
十八 公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第七条第一項第二十九号
十九 活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第四条第七号
二十 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第六条第五号
二十一 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第十四号
二十二 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第一条第一項、第十四条の二及び附則第三条
二十三 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第十四条の三第四号及び第六号
二十四 臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令(平成九年政令第三百十一号)第五十三号
二十五 精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号)第一条
二十六 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第三十五条の二第二十号及び第三十五条の五第二十三号
二十七 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第三十五条の二第二十号及び第三十五条の四第二十三号
二十八 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百九条第七号及び第十二号並びに第百十一条第二号
二十九 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第三十二条の二第四号チ
三十 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第十四号
三十一 独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第二条第四号から第四号の三まで
三十二 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令(平成十六年政令第三百十号)第十一条第一号
三十三 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第四百十一号
三十四 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)第二条第六号
三十五 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第十四号
三十六 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第六十四条第一項及び第百三条第一項の表第六十四条第一項の項
三十七 内閣府において交付金の配分計画に関する事務を行う事業又は事務を定める政令(平成二十三年政令第九十号)第四号リ
三十八 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)第三条第一項

(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正)
第五条 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「第七十七条第一項第四号」を「第七十七条第一項第九号」に改め、同条第六号及び第七号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
第二条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
第六条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第十号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、同条第十四号中「第二十五条の十二第一項」を「第二十五条の十三第一項」に改め、同条第二十三号中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。

(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第七条 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項第五号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、同項第七号及び同条第四項中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。

(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正)
第八条 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。
第六十四条の見出し中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、同条中「障害者自立支援法(」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。

(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正)
第九条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改め、同条第二項中「第二十五条の十二第一項に」を「第二十五条の十三第一項に」に、「第二十五条の十二第一項第三号」を「第二十五条の十三第一項第三号」に改める。
第三条の見出しを「(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の特例)」に改め、同条第一項中「障害者自立支援法第五条第二十二項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十二項」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改め、同条第二項中「障害者自立支援法第五十四条第三項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十四条第三項」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改め、同条第三項中「障害者自立支援法第七十条第二項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十条第二項」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改め、同条第四項中「障害者自立支援法第七十六条第一項」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十六条第一項」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。
附則第三条の見出しを「(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の特例に関する経過措置)」に改め、同条第一項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め、同条第二項中「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改め、同条第三項中「、障害者自立支援法」を「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「障害者自立支援法施行令」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令」に改める。

   附 則

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。