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平成24年9月14日政令第235号(抄)


    平成二十四年九月十四日
政令第二百三十五号
原子力規制委員会設置法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(国立大学法人法施行令の一部改正)
第二十二条 国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第三十七号及び第二項の表原子力災害対策特別措置法第三十九条の項中「第三十九条」を「第三十六条」に改める。

(福島復興再生特別措置法施行令の一部改正)
第三十条 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
4 法第四十六条第二項第六号に規定する経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長に委任する。

(産業構造審議会令の一部改正)
第三十六条 産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表に次のように加える。
保安分科会
一 経済産業省の所掌事務のうち火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の保安に関する重要事項を調査審議すること。
二 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第十七条第一項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。