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平成24年8月29日政令第219号
平成二十四年八月二十九日
政令第二百十九号
中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行に伴い、並びに中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第四十一条第一項及び第二項、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第四条、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第一条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。
第八条中「第十三条第六項」を「第十三条第八項」に改める。
第九条及び第十条を削る。
第十一条中「第二十六条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同条を第九条とする。
第十二条の前の見出しを削り、同条第一項中「第三十四条第一項並びに第三十五条」を「第三十七条第一項並びに第三十八条第一項」に改め、同条第二項中「第三十四条第一項並びに第三十五条」を「第三十七条第一項並びに第三十八条第一項」に改め、同項第七号中「及び北海道の区域内に主たる事務所を有するもの」を削り、「地方農政局長」の下に「又は北海道農政事務所長」を加え、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「(権限の委任)」を付する。
第十三条第一項中「第三十四条第二項及び第三十五条」を「第三十七条第二項及び第三十八条第一項」に改め、同条第二項中「第三十四条第二項及び第三十五条」を「第三十七条第二項及び第三十八条第一項」に改め、同項第四号中「地方農政局長」の下に「又は北海道農政事務所長」を加え、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十二条 法第十七条第一項、第三項及び第四項、第十八条、第十九条並びに第三十八条第二項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、認定経営革新等支援機関(法第十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。次項において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2 法第四十条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限(認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに関するものを除く。)は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域にあっては、福岡財務支局長)に委任されるものとする。
(中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第二条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行令(平成十九年政令第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第八条第四項」を「第八条第五項」に改める。
(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令の一部改正)
第三条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第八条第四項」を「第八条第五項」に改める。
第三条第一項中「第十二条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第二項中「第十二条第三項」を「第十三条第三項」に改め、同条第三項中「第十二条第二項」を「第十三条第二項」に改める。
第四条第一項中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条第二項中「第十三条第二項」を「第十四条第二項」に改める。
(地方税法施行令の一部改正)
第四条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の五第三項中「第三十一条第一項第一号」を「第三十四条第一項第一号」に、「若しくは」を「又は」に改める。
第五十六条の三十四を削る。
第五十六条の三十五(見出しを含む。)中「第七百一条の三十四第三項第十九号」を「第七百一条の三十四第三項第十八号」に改め、同条を第五十六条の三十四とする。
第五十六条の三十五の二(見出しを含む。)中「第七百一条の三十四第三項第十九号の二イ」を「第七百一条の三十四第三項第十九号イ」に改め、同条を第五十六条の三十五とする。
(中小企業信用保険法施行令の一部改正)
第五条 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第二十条の規定に係る債務の保証」の下に「、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二十条の規定に係る債務の保証」を加え、「第八条第五項」を「第八条第六項」に改め、同条第五項中「(平成十一年法律第十八号)第二十三条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条第六項中「第二十三条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。
(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第六条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第六条第四号中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改め、同条第六号中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令の一部改正)
第七条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第四項中「第十二条第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第六項中「第十三条第二項」を「第十四条第二項」に改める。
(金融庁組織令の一部改正)
第八条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「おいて」の下に「、同項第二十二号及び第三十一号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを」を加え、「、同項第三十一号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを」を削る。
第四条第一項第一号に次のように加える。
ケ 認定経営革新等支援機関(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十七条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。第十九条第一項第六号カにおいて同じ。)
第十条第二項中「おいて」の下に「、同項第八号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを」を加え、「、証券取引等監視委員会」を「証券取引等監視委員会」に改める。
第十九条第一項第六号中ソをツとし、カからレまでをヨからソとし、ワの次に次のように加える。
カ 認定経営革新等支援機関
第十九条第二項中「及びリからソまで」を「、リからワまで及びヨからツまで」に改める。
第二十条第一項第一号ただし書中「前条第一項第六号レ」を「前条第一項第六号ソ」に改める。
第二十二条第一項第一号ただし書中「第十九条第一項第六号ソ」を「第十九条第一項第六号ツ」に改める。
(経済産業省組織令の一部改正)
第九条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第百六十条第三号中「商務情報政策局」の下に「、経営支援課」を加える。
附 則
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。