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平成24年8月29日政令第217号


    平成二十四年八月二十九日
政令第二百十七号
東日本大震災の被害者の食品衛生法第五十二条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

東日本大震災の被害者の食品衛生法第五十二条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成二十三年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
本則中「平成二十四年八月三十一日」を「平成二十五年二月二十八日」に改め、第十七号を削り、第十八号を第十七号とし、第十九号を第十八号とし、第二十号を削り、第二十一号を第十九号とし、第二十二号を第二十号とし、第二十三号を第二十一号とし、第二十四号を削る。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第十七号を削り、第十八号を第十七号とし、第十九号を第十八号とし、第二十号を削り、第二十一号を第十九号とし、第二十二号を第二十号とし、第二十三号を第二十一号とし、第二十四号を削る改正規定は、平成二十四年九月一日から施行する。