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平成24年7月25日政令第202号(抄)


    平成二十四年七月二十五日
政令第二百二号
郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
内閣は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行に伴い、並びに同法附則第十九条第一項第五号及び第四十七条、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八十九条並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項ただし書中「郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む」を「日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る」に改める。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。ただし、第二十条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日前にされた第十六条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第三条第二項の規定による郵便事業株式会社の営業所であって平成二十四年改正法附則第十七条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)への差出しは、第十六条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令附則第三条第二項の規定の適用については、日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)への差出しとみなす。