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平成24年7月19日政令第197号(抄)


    平成二十四年七月十九日
政令第百九十七号
非訟事件手続法等の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)及び非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(特許登録令の一部改正)
第二十三条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第四項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)」に改める。
第五十二条第一項中「第百四十一条」を「第九十九条」に改め、同条第二項中「第百四十八条第一項」を「第百六条第一項」に改める。

(特許登録令の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この政令の施行前に特許登録令第二十三条第二項の規定による仮登録を命ずる仮処分の申請があった場合における当該申請を却下した決定に対する即時抗告の手続については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の特許登録令第五十二条第二項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定(整備法第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定とみなす。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正)
第三十二条 回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項中「非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十一条」を「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条」に改め、同条第二項中「第百四十八条第一項」を「第百六条第一項」に改める。

(回路配置利用権等の登録に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 前条の規定による改正後の回路配置利用権等の登録に関する政令第四十九条第二項の規定の適用については、旧非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定(整備法第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を新非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定とみなす。

   附 則

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。