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平成24年6月15日政令第164号


    平成二十四年六月十五日
政令第百六十四号
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十七条、第六十七条の二及び第六十八条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの地域を定める政令本則を改め、本則を第一条とし、同条に見出しを付し、同条の次に七条を加える改正規定中第七条に係る部分を次のように改める。
(手数料の額)
第七条 法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 在留資格の変更の許可 四千円
二 在留期間の更新の許可 四千円
三 永住許可 八千円
四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 三千円
五 数次再入国の許可 六千円
六 就労資格証明書の交付 九百円
七 在留カードの交付 千三百円
八 難民旅行証明書の交付 五千円
附則第四条を附則第五条とし、附則第三条を附則第四条とする。
附則第二条の前の見出しを削り、同条を附則第三条とし、附則第一条の次に次の見出し及び一条を加える。
(経過措置)
第二条 この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。