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平成24年5月25日政令第151号


    平成二十四年五月二十五日
政令第百五十一号
福島復興再生特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項及び第二項並びに福島復興再生特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第四十四条第一項並びに福島復興再生特別措置法第四十一条第二項及び第三項、第四十二条第二項及び第三項並びに第七十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)の一部を次のように改正する。
本則中「福島復興再生特別措置法」を「法」に改め、本則を第二条とし、同条に見出しとして「(原子力災害代替建築物の建設又は購入に付随する行為)」を付し、同条の前に次の一条を加える。
(公営住宅法施行令の読替え)
第一条 福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十四条第一項の規定を適用する場合及び法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法附則第十五項の規定により読み替えて適用する同法第四十四条第一項の規定を適用する場合(同法第二条第二号に規定する公営住宅又は同条第九号に規定する共同施設がその耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるときに限る。)における公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十二条第一項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは、「六分の一」とする。
2 法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する公営住宅法第四十四条第二項の規定を適用する場合における公営住宅法施行令第十三条の規定の適用については、同条中「又はこれらの修繕若しくは改良」とあるのは、「若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施」とする。
本則に次の五条を加える。
(商標登録出願等に係る登録料の軽減)
第三条 法第四十一条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画(法第三十八条第一項に規定する産業復興再生計画をいう。以下同じ。)に定められた商品等需要開拓事業(法第三十八条第二項第三号ロに規定する商品等需要開拓事業をいう。次条第一項において同じ。)に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の番号又は登録番号
三 登録料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定により納付すべき登録料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(商標登録出願の手数料の軽減)
第四条 法第四十一条第三項の規定により商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る地域団体商標が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係るものであることを証する書面を添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る地域団体商標の商標登録出願の表示
三 商標登録出願の手数料の軽減を受けようとする旨
2 特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第四条第二項の表第一号の規定により計算される商標登録出願の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
(品種登録の出願料の軽減)
第五条 法第四十二条第二項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種(同項に規定する出願品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業(法第三十八条第二項第三号ハに規定する新品種育成事業をいう。次条第一項において同じ。)の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称
三 法第四十二条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
四 出願料の軽減を受けようとする旨
2 法第四十二条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)が育成(同法第三条第一項に規定する育成をいう。次条第二項第一号において同じ。)をした同法第八条第一項に規定する職務育成品種(同号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面
二 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が品種登録出願をすることが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
(品種登録出願に係る登録料の軽減)
第六条 法第四十二条第三項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種(同項に規定する登録品種をいう。第二号及び次項において同じ。)が同条第一項の認定を受けた産業復興再生計画に定められた新品種育成事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号
三 法第四十二条第三項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別
四 登録料の軽減を受けようとする旨
2 法第四十二条第三項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 申請に係る登録品種が従業者等が育成をした職務育成品種であることを証する書面
二 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約、勤務規則その他の定めの写し
3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の金額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。
(権限の委任)
第七条 法第二十二条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
2 法第四十五条第二項第一号及び第三号並びに第四十六条第二項第一号及び第三号から第七号までに規定する内閣総理大臣の権限は、復興局長に委任する。
3 法第四十六条第二項第三号及び第四号に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

(中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「又は沖縄特例通訳案内士」を「、沖縄特例通訳案内士又は福島特例通訳案内士」に改める。
一 中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第三十三条第一項第三号
二 中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和三十三年政令第四十五号)別表第一第十号及び別表第二第二十号

(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令の一部改正)
第三条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令(平成四年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号ホ中「及び沖縄特例通訳案内士」を「、沖縄特例通訳案内士及び福島特例通訳案内士」に改める。

(国土交通省組織令の一部改正)
第四条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二百二十四条の二第五号及び第二百二十四条の九第三号中「及び地域活性化総合特別区域通訳案内士」を「、地域活性化総合特別区域通訳案内士及び福島特例通訳案内士」に改める。