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平成24年4月6日政令第126号


    平成二十四年四月六日
政令第百二十六号
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「平成二十三年五月二十五日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月六日から平成二十五年三月三十一日まで」に改める。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。