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平成24年3月31日政令第115号
平成二十四年三月三十一日
政令第百十五号
福島復興再生特別措置法施行令
内閣は、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
福島復興再生特別措置法第二十四条の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 原子力災害代替建築物(福島復興再生特別措置法第二十四条に規定する原子力災害代替建築物をいう。次号において同じ。)の建設に付随する土地若しくは借地権の取得又は堆積土砂の排除その他の宅地の整備
二 原子力災害代替建築物の購入に付随する土地又は借地権の取得
附 則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の一部改正)
2 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第三号イ中「災害復興建築物」の下に「若しくは原子力災害代替建築物(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二十四条に規定する原子力災害代替建築物をいう。)」を、「貸付け」の下に「(福島復興再生特別措置法第二十四条の規定によるものを除く。)」を加える。