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平成24年2月24日政令第39号


    平成二十四年二月二十四日
政令第三十九号
東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成二十三年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
本則中「平成二十四年二月二十九日」を「平成二十四年八月三十一日」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、第九号及び第十号を削り、第十一号を第八号とし、第十二号を第九号とし、第十三号を第十号とし、第十四号及び第十五号を削り、第十六号を第十一号とし、第十七号から第二十三号までを五号ずつ繰り上げ、第二十四号を削り、第二十五号を第十九号とし、第二十六号を第二十号とし、第二十七号を第二十一号とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、本則中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げ、第九号及び第十号を削り、第十一号を第八号とし、第十二号を第九号とし、第十三号を第十号とし、第十四号及び第十五号を削り、第十六号を第十一号とし、第十七号から第二十三号までを五号ずつ繰り上げ、第二十四号を削り、第二十五号を第十九号とし、第二十六号を第二十号とし、第二十七号を第二十一号とする改正規定は、平成二十四年三月一日から施行する。

(健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令の一部改正)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一条を加える。
(東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部改正)
第三条 東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成二十三年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
本則第十五号中「介護保険法」を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法」に改める。

(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正)
第三条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条の次に次の一条を加える。
(東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部改正)
第十七条の二 東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成二十三年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
本則第十三号中「第八条第二十一項」を「第八条第二十三項」に改め、本則第十四号中「第八条第二十四項」を「第八条第二十六項」に改め、本則第十九号中「第八条第二十五項」を「第八条第二十七項」に改める。

(障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正)
第四条 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令の一部改正)
第三十四条の二 東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令(平成二十三年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等」を「食品衛生法第五十二条第一項の許可等」に改める。
本則第一号を削り、本則中第二号を第一号とし、第三号から第十九号までを一号ずつ繰り上げ、本則第二十号中「、第三十条第一項又は附則第二十一条第一項」を「又は第三十条第一項」に改め、同号を本則第十九号とし、本則第二十一号を本則第二十号とし、本則に次の四号を加える。
二十一 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)附則第二十三条第一項の規定により整備法第五条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「新児童福祉法」という。)第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなされたことにより、新児童福祉法第二十一条の五の三第一項又は第二十一条の五の四第一項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の障害児通所給付費等の支給を受けることができること。
二十二 整備法附則第二十三条第二項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の十三第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなされたことにより、新児童福祉法第二十一条の五の三第一項又は第二十一条の五の四第一項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の障害児通所給付費等の支給を受けることができること。
二十三 整備法附則第二十三条第三項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなされたことにより、新児童福祉法第二十一条の五の三第一項又は第二十一条の五の四第一項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の障害児通所給付費等の支給を受けることができること。
二十四 整備法附則第二十六条の規定により新児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けたものとみなされたことにより、新児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により同項の障害児入所給付費の支給を受けることができること。