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平成24年2月3日政令第26号(抄)
平成二十四年二月三日
政令第二十六号
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)の施行に伴い、並びに同法附則第二十三条、第三十二条第一項及び第三十九条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第三十六条)
第二章 経過措置(第三十七条―第四十四条)
附則
第一章 関係政令の整備等
(障害者自立支援法施行令の一部改正)
第一条 障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)の一部を次のように改正する。
(児童福祉法施行令の一部改正)
第二条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
(社会福祉法施行令の一部改正)
第三条 社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)の一部を次のように改正する。
(地方自治法施行令の一部改正)
第四条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
(予防接種法施行令の一部改正)
第五条 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)の一部を次のように改正する。
(身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第六条 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。
(公職選挙法施行令及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「第五条第十三項」を「第五条第十二項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十七項」に改める。
一 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十条第一項及び第六十五条の十三第一項の表第五十条第一項の項
二 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第六十四条第一項及び第百三条第一項の表第六十四条第一項の項
(地方税法施行令の一部改正)
第八条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
(国有財産特別措置法施行令の一部改正)
第九条 国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
(地方公営企業法施行令の一部改正)
第十条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の一部を次のように改正する。
(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令等の一部改正)
第十一条 次に掲げる政令の規定中「第五条第十三項」を「第五条第十二項」に改める。
一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第七条の二第一項第二号
二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第四条の二第一項第二号
三 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項第二号
四 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第六条の二第一項第二号
五 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第五条の二第一項第二号
(関税定率法施行令の一部改正)
第十二条 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)の一部を次のように改正する。
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改正する。
(駐車場法施行令の一部改正)
第十四条 駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)の一部を次のように改正する。
(国家公務員宿舎法施行令の一部改正)
第十五条 国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
(知的障害者福祉法施行令の一部改正)
第十六条 知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の一部を次のように改正する。
(消防法施行令の一部改正)
第十七条 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)の一部を次のように改正する。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正)
第十八条 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十九条 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)の一部を次のように改正する。
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
第二十条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
(著作権法施行令の一部改正)
第二十一条 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号イ中「知的障害児施設及び盲ろうあ児施設」を「障害児入所施設及び児童発達支援センター」に改め、同号チ中「第五条第十三項」を「第五条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める。
(防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部改正)
第二十二条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
(活動火山対策特別措置法施行令の一部改正)
第二十三条 活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令の一部改正)
第二十四条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
(大規模地震対策特別措置法施行令等の一部改正)
第二十五条 次に掲げる政令の規定中「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十六項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十七項」に改める。
一 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第十四号
二 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第十四号
三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第十四号
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部改正)
第二十六条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)の一部を次のように改正する。
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令の一部改正)
第二十七条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正)
第二十八条 独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第二十九条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第三十条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令の一部改正)
第三十一条 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行令(平成二十一年政令第二百七十七号)の一部を次のように改正する。
(地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第三十二条 地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第四十五号)の一部を次のように改正する。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部改正)
第三十三条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)の一部を次のように改正する。
(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正)
第三十四条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百九号)の一部を次のように改正する。
(津波防災地域づくりに関する法律施行令の一部改正)
第三十五条 津波防災地域づくりに関する法律施行令(平成二十三年政令第四百二十六号)の一部を次のように改正する。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第三十六条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二章 経過措置
(指定の更新に関する経過措置)
第三十七条 〔略〕
第三十八条 〔略〕
(旧法指定障害福祉サービス事業者に関する経過措置)
第三十九条 〔略〕
(旧法指定知的障害児施設等の設置者に関する経過措置)
第四十条 〔略〕
(整備法附則第二十三条の規定により通所給付決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置)
第四十一条 〔略〕
(整備法附則第三十二条第一項の規定により障害児通所支援等を受けているものとみなされる者に関する経過措置)
第四十二条 〔略〕
(旧法届出者に関する経過措置)
第四十三条 〔略〕
(旧法届出者等に関する経過措置)
第四十四条 〔略〕
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三十二条の規定は、公布の日から施行する。
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 〔略〕
(駐車場法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 〔略〕
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 〔略〕
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 〔略〕
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第六条 〔略〕
(地方独立行政法人法施行令の一部改正)
第七条 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)の一部を次のように改正する。