[INDEX]
平成23年12月26日政令第423号
平成二十三年十二月二十六日
政令第四百二十三号
株式会社国際協力銀行法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令及び独立行政法人国際協力機構法施行令の一部改正)
第一条 次に掲げる政令の規定中「株式会社日本政策金融公庫」を「株式会社国際協力銀行」に改める。
一 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行令(昭和二十七年政令第二百八十六号)第四条第二項
二 独立行政法人国際協力機構法施行令(平成二十年政令第二百五十八号)第一条
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百五十三 株式会社国際協力銀行
第九条の四に次の一号を加える。
九十四 株式会社国際協力銀行
(自衛隊法施行令の一部改正)
第三条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
七十五 株式会社国際協力銀行
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百二十三 株式会社国際協力銀行
第四十三条第二項に次の一号を加える。
百六 株式会社国際協力銀行
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第五条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第六号を次のように改める。
六 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第六条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第三号中「及び国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫」を「、国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫及び株式会社国際協力銀行」に改める。
第四十三条第六項第四号中「輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社」の下に「、株式会社国際協力銀行」を加える。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び統計法施行令の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「沖縄振興開発金融公庫」の下に「、株式会社国際協力銀行」を加える。
一 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令(昭和三十七年政令第三百九十三号)本則
二 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第一条
(登録免許税法施行令の一部改正)
第八条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「別表第三の一の二の項」の下に「及び一の三の項」を加える。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第六号を次のように改める。
六 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫
(外国為替令及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令の一部改正)
第十条 次に掲げる政令の規定中「、株式会社日本政策金融公庫」を削り、「及び株式会社日本政策投資銀行」を「、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社国際協力銀行」に改める。
一 外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第六条の二第一項第三号
二 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第二条第三号
(保険業法施行令の一部改正)
第十一条 保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の四の五中「株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)及び資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)」を「資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)」に、「株式会社日本政策金融公庫法施行令第十一条及び第十三条並びに資金決済に関する法律施行令第八条第二項第一号及び第十六条第二項」を「資金決済に関する法律施行令第八条第二項第一号及び第十六条第二項並びに株式会社国際協力銀行法施行令第一条」に改める。
(金融庁組織令の一部改正)
第十二条 金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号ナ中「及び株式会社日本政策金融公庫」を「、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行」に改める。
(財務省組織令の一部改正)
第十三条 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十三号及び第八条第十一号中「株式会社日本政策金融公庫」を「株式会社国際協力銀行」に改める。
第十九条第二号中「株式会社日本政策金融公庫、」の下に「株式会社国際協力銀行、」を加え、「株式会社日本政策金融公庫及び」を「株式会社国際協力銀行及び」に改める。
第六十二条第三号中「株式会社日本政策金融公庫」を「株式会社国際協力銀行」に改める。
(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十四条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
百十一 株式会社国際協力銀行
(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正)
第十五条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四号を次のように改める。
四 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「貸金業協会」の下に「、株式会社国際協力銀行」を加える。
(信託業法施行令の一部改正)
第十七条 信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条の三中第八号を第九号とし、第二号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 株式会社国際協力銀行が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をする場合
(消費者契約法施行令の一部改正)
第十八条 消費者契約法施行令(平成十九年政令第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
四十一 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十九条 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「株式会社日本政策金融公庫」を「株式会社国際協力銀行」に改める。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 株式会社国際協力銀行の業務の特例
第十三条及び第十四条を次のように改める。
(区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)
第十三条 法第十八条の四第二項の規定において法第十八条の二の規定により株式会社国際協力銀行が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第四百四十九条第一項 | が資本金 | が駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
準備金の | 駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金の |
を資本金 | を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第四百四十九条第六項第一号 | 資本金 | 駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
第四百四十九条第六項第二号 | 準備金 | 駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する準備金 |
第八百二十八条第一項第五号 | おける資本金 | おける駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
資本金の額の減少の | 当該資本金の額の減少の |
第八百二十八条第二項第五号 | 資本金 | 駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定により設けられた勘定に属する資本金 |
(株式会社国際協力銀行法施行令の適用等)
第十四条 駐留軍再編促進金融業務(法第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務をいう。次項において同じ。)が行われる場合には、株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)第六条第一項中「法第三十一条第一項」とあるのは「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項」と、「毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第十八条の二第一号に掲げる業務に係る勘定にあっては毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額とし、同条第二号に掲げる業務(以下「駐留軍再編促進金融業務」という。)に係る勘定(以下「駐留軍再編促進金融勘定」という。)にあっては駐留軍再編促進金融勘定において当該事業年度に購入した固定資産の取得価額の合計額から当該事業年度における当該固定資産の償却額の合計額を控除した額に相当する額」と、同条第二項中「法第三十一条第一項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項」と、「株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の資本金の額に相当する額」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第十八条の二第一号に掲げる業務に係る勘定にあっては当該勘定に整理された株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の資本金の額に相当する額とし、駐留軍再編促進金融勘定にあっては駐留軍再編促進金融勘定において当該事業年度までに購入した固定資産の取得価額の合計額から当該事業年度までのこれらの固定資産の償却額の合計額を控除した額に相当する額」と、同令第七条中「毎事業年度」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度」と、「法第三十一条第一項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項」と、同令第八条第一項中「会社」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第十八条の二各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における会社」と、「法第三十一条第一項」とあるのは「同条第一号に掲げる業務に係る勘定におけるものにあっては駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項」と、「とする」とあるのは「とし、駐留軍再編促進金融勘定におけるものにあっては駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項に規定する残余の額を、一般会計に帰属させるものとする」と、同令第十六条中「法第三十九条第一項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣)」と、同令第十七条第一項第一号中「法第三十九条第一項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項」と、同項第二号中「法第四十条第二項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十条第二項」と、同条第二項中「法第三十九条第一項」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十九条第一項」とする。
2 財務大臣は、駐留軍再編促進金融業務が行われる場合において、前項の規定により読み替えて適用する株式会社国際協力銀行法施行令第七条の規定による計算書の提出を受けたときは、遅滞なく、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。
(利息制限法施行令の一部改正)
第二十条 利息制限法施行令(平成十九年政令第三百三十号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三十九号を第四十号とし、第十九号から第三十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十八号の次に次の一号を加える。
十九 株式会社国際協力銀行
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令の一部改正)
第二十一条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令(平成十九年政令第三百三十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中第三十九号を第四十号とし、第十九号から第三十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十八号の次に次の一号を加える。
十九 株式会社国際協力銀行
(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令の一部改正)
第二十二条 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四号を次のように改める。
四 株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部改正)
第二十三条 株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条から第十三条までを次のように改める。
第十一条から第十三条まで 削除
第十四条第一号中「農業協同組合法」の下に「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を加える。
第十七条中「公庫」を「株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)」に改める。
第十八条第六号を次のように改める。
六 削除
第十九条第六号を次のように改める。
六 削除
第二十三条から第二十五条までを次のように改める。
第二十三条から第二十五条まで 削除
第二十六条第一項中「国内金融業務等国外社債」を「国外社債」に改め、「又は国際協力銀行業務国外社債の社債券」を削り、「総称する」を「いう」に改める。
第二十七条中「、「社債券又は」とあるのは「社債券若しくはその利札又は」と」を削り、「総称する」を「いう」に改める。
第二十八条(見出しを含む。)中「国内金融業務等国外社債又は国際協力銀行業務国外社債」を「国外社債」に改める。
第二十九条中「第二十五条から前条まで」を「前三条」に、「国内金融業務等国外社債又は国際協力銀行業務国外社債」を「国外社債」に改める。
附則第十一条の二を削る。
附則第十三条第一項中「、第十七条第一項及び第十八条第一項」を「及び第十七条第一項」に、「、法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の二第一項の中小企業債券、法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十五条第一項の国際協力銀行債券及び同法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第三十九条の二第一項の外貨債券等」を「及び法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の二第一項の中小企業債券」に改め、同条第二項を削り、同条第三項の表法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法第四十五条第十一項の項及び法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法第三十九条の二第三項の項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
(株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正)
第二十四条 株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第二百九十七号)の一部を次のように改正する。
(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第二十五条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
七十五 株式会社国際協力銀行
第三十条に次の一号を加える。
二十九 株式会社国際協力銀行
(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第二十六条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十六条に次の一号を加える。
二十九 株式会社国際協力銀行
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(銀行債券原簿等に関する経過措置)
第二条 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十八条第一項の規定による解散前の国際協力銀行が発行した同法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十五条第一項の銀行債券については、株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条第五号の規定による廃止前の国際協力銀行法施行令(平成十一年政令第二百六十六号)第二十二条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第二十二条第一項中「国際協力銀行は」とあるのは「株式会社国際協力銀行は、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)附則第十二条第一項の規定により承継した銀行債券(以下単に「銀行債券」という。)についての償還及び利息の支払の債務を履行するまでの間」と、同条第二項第三号中「第十七条第三項第一号」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法及び株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第二百九十七号)第一条第五号の規定による廃止前の国際協力銀行法施行令(第二十四条において「旧国際協力銀行法施行令」という。)第十七条第三項第一号」と、同令第二十三条第二項中「国際協力銀行」とあるのは「株式会社国際協力銀行」と、同令第二十四条中「国外銀行債券の発行、国外銀行債券」とあるのは「国外銀行債券(旧国際協力銀行法施行令第十五条第二項に規定する国外銀行債券をいう。以下この条において同じ。)」と、「第十六条から前条まで」とあるのは「前二条」とする。