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平成23年12月26日政令第421号
平成二十三年十二月二十六日
政令第四百二十一号
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロ、第六十一条の三の二第五項、第六十一条の八第一項、第六十一条の八の二、第六十七条、第六十七条の二、第六十八条第二項、第六十九条及び第六十九条の三並びに関係法律の規定に基づき、並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律を実施するため、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第十五条)
第二章 経過措置(第十六条―第二十七条)
附則
第一章 関係政令の整備
(出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの地域を定める政令の一部改正)
第一条 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの地域を定める政令(平成十年政令第百七十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
出入国管理及び難民認定法施行令
本則中「出入国管理及び難民認定法」の下に「(以下「法」という。)」を加え、本則を第一条とし、同条に見出しとして「(法第二条第五号ロの政令で定める地域)」を付し、同条の次に次の七条を加える。
(法第十九条の七第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)
第二条 市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長は、法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)、法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)又は法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
一 届出をした中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
二 届出をした中長期在留者が提出した在留カードの番号
三 届出の年月日
四 届出が法第十九条の七第一項の規定による届出、法第十九条の八第一項の規定による届出又は法第十九条の九第一項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、次のイからハまでに掲げる場合には、これに代え、当該イからハまでに定める事項
イ 法第十九条の七第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。
ロ 法第十九条の八第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六又は第三十条の四十七のいずれの規定によるものであるかの別
ハ 法第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合 当該届出が住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六のいずれの規定によるものであるかの別
五 法第十九条の七第一項の規定による届出又は法第十九条の八第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十七の規定による届出を除く。)があった場合における住居地を定めた年月日(法第十九条の八第一項に規定する既に住居地を定めている者に係る当該住居地を定めた年月日を除く。)
六 法第十九条の九第一項の規定による届出があった場合における新住居地(変更後の住居地をいう。)に移転した年月日及び当該届出の直前に定めていた住居地(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出があった場合における当該届出の直前に定めていた住居地を除く。)
(住居地届出日の在留カードへの記載)
第三条 市町村の長は、法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、併せて、当該在留カードを提出してした届出の年月日を記載するものとする。
(法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級)
第四条 法第六十一条の三の二第五項の政令で定める入国警備官の階級は、警備監、警備長、警備士長、警備士、警備士補、警守長及び警守とする。
(法第六十一条の八第一項の政令で定める法務省の内部部局)
第五条 法第六十一条の八第一項の政令で定める法務省の内部部局として置かれる局は、入国管理局とする。
(法第六十一条の八の二の政令で定める事由等)
第六条 法第六十一条の八の二の政令で定める事由は、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第十一条、第十二条第一項及び第三項並びに第三十条の二十八の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項に定める事由(住民基本台帳法第三十条の五十の規定による通知があったことを除き、記載の修正の事由にあっては、次項第一号から第四号までに掲げる事項についての記載の修正に係るものに限る。)とする。
2 市町村の長は、法第六十一条の八の二の規定により、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票について、その記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)をしたことを法務大臣に通知するときは、当該外国人住民に係る第一号から第四号までに掲げる事項及び当該記載等に係る第五号から第八号までに掲げる事項を通知するものとする。
一 外国人住民の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域及び住所
二 外国人住民が中長期在留者、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)、一時庇ひ護許可者(法第十八条の二第一項の許可を受けた者をいう。)、仮滞在許可者(法第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者をいう。)又は経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者又は日本の国籍を失った者であって、法第二十二条の二第一項の規定により在留することができるものをいう。)のいずれであるかの別
三 外国人住民が中長期在留者である場合における当該中長期在留者の在留カードの番号
四 外国人住民が特別永住者である場合における当該特別永住者の特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号
五 記載、消除又は記載の修正の別
六 第一号から第四号までに掲げる事項のいずれかに係る記載の修正をした場合における当該記載の修正がこれらの事項のいずれに係るものであるかの別及び住所についての記載の修正をした場合における当該記載の修正前に記載されていた住所
七 住民基本台帳法施行令第十一条の規定により、住民基本台帳法第二十二条から第二十四条まで、第三十条の四十六又は第三十条の四十七のいずれかの規定による届出に基づく住民票の記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定のいずれによる届出に基づくものであるかの別及び当該届出の年月日並びに同法第二十四条の規定による届出に基づき消除をした場合における転出の予定年月日
八 住民基本台帳法施行令第十二条第一項若しくは第三項又は第三十条の二十八の規定により読み替えて適用される同令第十二条第二項の規定により記載等をした場合における当該記載等がこれらの規定によるものであること及び当該記載等をした年月日。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、当該記載等をした年月日に代え、当該イからニまでに定める年月日
イ 出生(出生によって日本の国籍を取得したときを除く。)若しくは日本の国籍の喪失があったため記載をした場合又は死亡若しくは日本の国籍の取得があったため消除をした場合 当該事由の発生年月日
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条第一項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する期間が経過した年月日
ハ 民法第三十条第二項の規定による失踪の宣告の裁判の確定があったため消除をした場合 同項に規定する危難が去った年月日
ニ 失踪の宣告の取消しの裁判の確定があったため記載をした場合 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十四条において準用する同法第六十三条第一項の規定による届出の年月日
3 前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
(手数料の額)
第七条 法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 在留資格の変更の許可 四千円
二 在留期間の更新の許可 四千円
三 永住許可 八千円
四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 三千円
五 数次再入国の許可 六千円
六 就労資格証明書の交付 六百八十円
七 難民旅行証明書の交付 五千円
(事務の区分)
第八条 第三条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則第一項を附則第一条とする。
附則第二項の前の見出しを削り、同項を附則第二条とし、同条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。
附則第三項を附則第三条とし、同条の次に次の四条を加える。
(旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者に係る経過措置)
第四条 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)が、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出又は改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出を行った場合における第二条の規定の適用については、同条中「法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の七第一項の規定による届出(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の七第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、「法第十九条の九第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出」とあるのは「法第十九条の九第一項の規定による届出(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第一項の規定による届出をいい、同条第三項(改正法附則第七条第二項により読み替えて適用される法第十九条の九第三項をいう。以下同じ。)の規定により同条第一項の規定による届出とみなされるもの」と、同条第二号中「提出した在留カードの番号」とあるのは「提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項」とする。
(登録証明書を提出して法第十九条の九第一項の届出をした中長期在留者に係る経過措置)
第五条 中長期在留者が、改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を提出して法第十九条の九第一項の規定による届出をした場合における第二条の規定の適用については、同条第二号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
(登録証明書を所持する中長期在留者等に係る経過措置)
第六条 市町村の長が、改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書を所持する中長期在留者に係る住民票の記載等について、第六条第二項の規定により法務大臣に通知する場合における同項の適用については、同項第三号中「在留カードの番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
2 市町村の長が、改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。)とみなされる登録証明書を所持する特別永住者に係る住民票の記載等について、第六条第二項の規定により法務大臣に通知する場合における同項の適用については、同項第四号中「特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書の番号」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。
(住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第五条第一項の届出を行った外国人住民に係る経過措置)
第七条 市町村の長が、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第五条第一項の規定による届出に基づき行った外国人住民に係る住民票の記載について、第六条第二項の規定により法務大臣に通知する場合における同項の適用については、同項第七号に掲げる事項に代えて、当該記載が同法附則第五条第一項の規定による届出に基づくものであること及び当該届出の年月日を通知するものとする。
(入国警備官階級令等の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 入国警備官階級令(昭和二十五年政令第三百十三号)
二 出入国管理及び難民認定法関係手数料令(昭和五十六年政令第三百九号)
三 出入国管理及び難民認定法第六十一条の八第一項の法務省の内部部局を定める政令(昭和五十九年政令第二百二十四号)
四 外国人登録法施行令(平成四年政令第三百三十九号)
(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号) | 第十六条及び第二十二条第一項から第四項までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
第四条 地方自治法施行令の一部を次のように改正する。
別表第一出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)の項中「及び第二十二条第一項から第四項まで」を「、第十七条、第二十二条第一項から第四項まで及び第二十四条第一項から第三項まで」に改める。
第五条 地方自治法施行令の一部を次のように改正する。
別表第一中外国人登録法施行令(平成四年政令第三百三十九号)の項を削り、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)の項の次に次のように加える。
出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号) | 第三条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
別表第一出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号)の項中「第二十二条第一項から第四項まで及び第二十四条第一項から第三項まで」を「第十九条において準用する出入国管理及び難民認定法施行令第三条、第二十二条第一項(第二十三条第一項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項及び第二十三条第二項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第一条及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する同令第一条及び第二条並びに第二十六条において準用する同令第四条」に改め、同項の前に次のように加える。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号) | 第一条、第二条及び第四条から第六条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
(奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令の一部改正)
第六条 奄美群島の復帰に伴う法務省関係法令の適用の経過措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百四号)の一部を次のように改正する。
(警察法施行令の一部改正)
第七条 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第八号ル中「覚せい剤」を「覚醒剤」に改め、同号ヲ中「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)又は」を削り、「(昭和二十六年政令第三百十九号)」の下に「又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)」を加える。
(警察庁組織令の一部改正)
第八条 警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二号イを削り、同号ロ中「(昭和二十六年政令第三百十九号)」の下に「及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)」を加え、同号中ロをイとし、ハをロとし、ニをハとする。
第四十一条第二号中「及び前条第二号イからハまで」を「並びに前条第二号イ及びロ」に改める。
(租税特別措置法施行令等の一部改正)
第九条 次に掲げる政令の規定中「外国人登録証明書」を「在留カード」に改める。
一 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の三第二項、第二十五条の十三第十五項及び第二十六条の十八第二項第一号
二 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三百三十七条第二項第一号
三 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号)第五条第一項第一号
(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第十条 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第四十一条」を削る。
第四十一条を削る。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第一号を次のように改める。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三の在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項の特別永住者証明書
第十五条の二第九号中「(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二」を「第七十三条の二第一項」に改める。
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号イ中「若しくは抄本又は外国人登録原票の写し」を「又は抄本(外国人にあっては、住民票の写し)」に改め、同条第二号ニ中「若しくは抄本又は外国人登録原票の写し(役員が外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項の規定による登録を受けている場合に限る。)」を「又は抄本(外国人にあっては、住民票の写し)」に改める。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号中「、外国人登録証明書」を削り、「住民基本台帳カード」の下に「、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 開示請求書を行政機関の長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長に提出すれば足りる。
一 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
二 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百四十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「、外国人登録証明書」を削り、「住民基本台帳カード」の下に「、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 開示請求書を独立行政法人等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を独立行政法人等に提出すれば足りる。
一 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
二 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして独立行政法人等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
(公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第一号中「、外国人登録証明書」を削り、「住民基本台帳カード」の下に「、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書」を加え、同条第二項中「、外国人登録原票の写しその他の」を「その他のその者が当該複写したものに記載された本人であることを示すものとして」に改める。
第二章 経過措置
(改正法附則第十三条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)
第十六条 市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。以下同じ。)の長は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者(以下「予定中長期在留者」という。)から同条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)第六条第一項若しくは第六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第十一条第一項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該外国人から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした予定中長期在留者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
3 市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
(改正法附則第十六条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)
第十七条 市町村の長は、予定中長期在留者から、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の一月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該予定中長期在留者から提出された旅券及び旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第七条第一項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該予定中長期在留者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした予定中長期在留者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
3 市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
(改正法附則第十七条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)
第十八条 市町村の長は、改正法附則第十七条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
一 届出をした中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
二 届出をした中長期在留者が提出した在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号。ただし、届出をした中長期在留者が改正法附則第十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときは、当該中長期在留者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
三 届出の年月日
四 当該届出が改正法附則第十七条第一項の規定による届出又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、改正法附則第十七条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合又は改正法附則第十八条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。
五 改正法附則第十七条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が同項第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当するとき又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が改正法附則第十六条第三項の規定により在留カードの交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日
(在留カード等に住居地の記載をする場合の手続)
第十九条 出入国管理及び難民認定法施行令(以下「入管法施行令」という。)第三条の規定は、改正法附則第十七条第二項又は改正法附則第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により市町村の長が住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第十七条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する中長期在留者による届出について準用するときは、入管法施行令第三条中「在留カードに」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「在留カードを」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。
(仮住民票の作成に係る法務大臣への通知)
第二十条 市町村の長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第三条第一項に規定する仮住民票を作成したときは、その旨及び当該仮住民票に係る外国人に係る次に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
一 氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住所
二 旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
2 前項の通知は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を送付することによって行うものとする。
(改正法施行日における外国人住民の住民票に係る法務大臣への通知)
第二十一条 市町村の長は、改正法施行日において、当該市町村の住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。
(改正法附則第二十七条第一項の申請があった場合等の市町村の事務)
第二十二条 市町村の長は、改正法附則第二十七条第一項の規定による申請(同条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされるものを除く。)があったときは、法務省令で定めるところにより、当該申請に当たって特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)から提示された書類の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、特別永住者から改正法附則第二十七条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請があったときは、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第六条第一項若しくは第六条の二第一項若しくは第二項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又は旧外国人登録法第十一条第一項の規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
3 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
4 市町村の長は、第二項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
5 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「特例法施行令」という。)第一条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書(特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は改正法附則第二十七条第五項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
(改正法附則第二十八条第三項の申請があった場合等の手続)
第二十三条 前条第一項の規定は、改正法附則第二十八条第三項の規定による申請があった場合に準用する。
2 特例法施行令第一条の規定は改正法附則第二十八条第四項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
(改正法附則第二十九条第一項の申請とみなされる申請があった場合等の市町村の事務)
第二十四条 市町村の長は、特別永住者から、改正法施行日の一月前から改正法施行日の前日までの間に、旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該特別永住者から提出された旅券及び旧外国人登録法第三条第一項の規定による申請に係る外国人登録申請書又は旧外国人登録法第七条第一項の規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該特別永住者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。
2 市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした特別永住者から旧外国人登録法第八条第一項又は第二項の規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。
3 市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、旧外国人登録法第十条第一項の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。
4 第二十二条第一項の規定は、改正法附則第二十九条第一項に規定する申請があった場合に準用する。
5 特例法施行令第一条の規定は改正法附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書を交付する場合に、特例法施行令第二条の規定は同項の規定により特別永住者証明書を交付した場合に、それぞれ準用する。
(改正法附則第三十条第一項等の届出の経由に係る市町村の事務)
第二十五条 市町村の長は、改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)又は改正法附則第三十一条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。
一 届出をした特別永住者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地
二 届出をした特別永住者が提出した特別永住者証明書の番号。ただし、届出をした特別永住者が改正法附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときは、当該特別永住者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号
三 届出の年月日
四 当該届出が改正法附則第三十条第一項の規定による届出又は改正法附則第三十一条第一項の規定による届出のいずれであるかの別。ただし、改正法附則第三十条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合又は改正法附則第三十一条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法第三十条の四十六の規定によるものであること。
五 改正法附則第三十条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が同項第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当するとき又は改正法附則第三十一条第一項の規定による届出があった場合であって当該届出をした特別永住者が改正法附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日
(特別永住者証明書等に住居地の記載をする場合の手続)
第二十六条 特例法施行令第四条の規定は、市町村の長が改正法附則第三十条第二項又は改正法附則第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、改正法附則第三十条第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する特別永住者による届出について準用するときは、特例法施行令第四条中「特別永住者証明書に」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「特別永住者証明書を」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。
(事務の区分)
第二十七条 第十六条、第十七条、第十九条において準用する入管法施行令第三条、第二十二条第一項(第二十三条第一項及び第二十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第二項から第四項まで、同条第五項及び第二十三条第二項において準用する特例法施行令第一条及び第二条、第二十四条第一項から第三項まで、同条第五項において準用する特例法施行令第一条及び第二条並びに前条において準用する特例法施行令第四条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条、第十六条及び第二十二条第一項から第四項まで並びに第二十七条(第十六条及び第二十二条第一項から第四項までに係る部分に限る。)の規定 改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)
二 第二十条の規定 住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第三条第一項の政令で定める日
三 第四条、第十七条、第二十四条第一項から第三項まで及び第二十七条(第十七条及び第二十四条第一項から第三項までに係る部分に限る。)の規定 平成二十四年六月九日
四 第九条第一号(租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項に係る部分に限る。)の規定 平成二十六年一月一日
(経過措置)
第二条 第十一条及び第十三条から第十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号
二 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十一条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を同令第二十条において準用する場合を含む。)
三 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第六条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を同令第十四条において準用する場合を含む。)
四 公文書等の管理に関する法律施行令第二十条第一項第一号
2 前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第三条 この政令の施行の日前にした行為に対する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十五条、第二十六条第一項、第二十九条、第三十一条の四第一項、第三十一条の六第二項第一号、第三十四条又は第三十五条の四第一項若しくは第四項第一号の規定の適用については、第十一条の規定による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令第九条の二第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四条 第十三条及び第十四条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該各号に掲げる政令の規定に掲げる書類とみなす。
一 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十一条第二項第二号(同令第二十条において準用する場合を含む。)
二 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第六条第二項第二号(同令第十四条において準用する場合を含む。)