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平成23年12月21日政令第403号


    平成二十三年十二月二十一日
政令第四百三号
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第八条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。次項において同じ。)による場合にあっては、十三万二千三百円)」を削り、同条第二項中「(電子申請による場合にあっては、五万三千五百円)」を削る。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年一月七日から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前に電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。)をした者が納付すべき裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第八条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の手数料については、なお従前の例による。