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平成23年12月21日政令第402号
平成二十三年十二月二十一日
政令第四百二号
司法試験受験手数料令の一部を改正する政令
内閣は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
司法試験受験手数料令(平成十七年政令第三百二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「(電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。以下同じ。)による場合にあっては、二万七千二百円)」を削る。
第二条中「(電子出願による場合にあっては、一万六千八百円)」を削る。
第三条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。)をした者が納付すべき司法試験及び司法試験予備試験の受験手数料については、なお従前の例による。