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平成23年12月2日政令第376号(抄)
平成二十三年十二月二日
政令第三百七十六号
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)の施行に伴い、並びに同法附則第五十二条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第十八条)
第二章 経過措置(第十九条―第三十一条)
附則
第一章 関係政令の整備等
(介護保険法施行令の一部改正)
第一条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
(介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正)
第二条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)の一部を次のように改正する。
(老人福祉法施行令の一部改正)
第三条 老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)の一部を次のように改正する。
(社会福祉法施行令の一部改正)
第四条 社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)の一部を次のように改正する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正)
第五条 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)の一部を次のように改正する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第六条 社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第八十四号)の一部を次のように改正する。
(地方自治法施行令の一部改正)
第七条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
(地方税法施行令の一部改正)
第八条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正)
第十条 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部改正)
第十一条 次に掲げる政令の規定中「第八条第二十五項」を「第八条第二十七項」に改める。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)別表第一の四の項
二 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第十四号
三 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第一項第一号
四 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第十四号
五 地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第四条第一号
六 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第十四号
七 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)附則第十五条第一項第五号
(消費税法施行令の一部改正)
第十二条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
(健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部改正)
第十三条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令の一部を次のように改正する。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令の一部改正)
第十四条 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)の一部を次のように改正する。
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十五条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
(介護保険法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第十六条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十八年政令第百五十四号)の一部を次のように改正する。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部改正)
第十七条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)の一部を次のように改正する。
(厚生労働省組織令の一部改正)
第十八条 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二章 経過措置
(旧特定施設に入居をしていた介護保険の被保険者の特例)
第十九条 〔略〕
(指定地域密着型サービス事業者の特例)
第二十条 〔略〕
第二十一条 〔略〕
(新介護保険法第七十条の二第四項において準用する新介護保険法第七十条第二項第一号等の規定に基づく条例に関する経過措置)
第二十二条 〔略〕
(指定都市及び中核市に関する経過措置)
第二十三条 〔略〕
(施行日以後に旧特定施設に入居をした介護保険の被保険者等についての平成十八年旧介護保険法等の規定の適用の特例)
第二十四条 〔略〕
第二十五条 〔略〕
第二十六条 〔略〕
(介護療養型医療施設に入所をしていた介護保険の被保険者等の特例)
第二十七条 〔略〕
第二十八条 〔略〕
第二十九条 〔略〕
(旧特定施設に入居をしていた国民健康保険の被保険者等の特例)
第三十条 〔略〕
第三十一条 〔略〕
附 則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第六条の規定は、公布の日から施行する。
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 〔略〕
第三条 〔略〕
(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 〔略〕