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平成23年12月2日政令第375号(抄)


    平成二十三年十二月二日
政令第三百七十五号
健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。

(介護保険法施行令の一部改正)
第一条 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第二条 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 健康保険法等の一部を改正する法律第二十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号の指定を受けている同法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設については、第二条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の八第四項の規定は、平成三十年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。