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平成23年12月2日政令第370号


    平成二十三年十二月二日
政令第三百七十号
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに同法附則第十一条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第二十条)
第二章 経過措置(第二十一条―第二十四条)
附則

   第一章 関係政令の整備

(特許法施行令の一部改正)
第一条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第五章 特許料の減免等(第十四条―第十六条)
第六章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条)
第七章 証明等の制限等(第十八条・第十九条)」を
「第五章 主張の制限に係る審決(第十三条の四)
第六章 特許料の減免等(第十四条―第十六条)
第七章 決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例(第十七条)」に改める。
第七章を削る。
第十七条の表第百八十四条の十二第一項の項中「第百八十四条の十二第一項」の下に「、第百八十四条の十二の二」を、「第百八十四条の四第一項」の下に「又は第四項」を加え、同表第百八十四条の十七の項中「第百八十四条の四第一項」の下に「又は第四項」を加え、同表第百八十四条の十五第四項の項中「第百八十四条の四第四項」を「第百八十四条の四第六項」に改める。
第六章を第七章とする。
第十四条の見出しを「(資力を考慮して定める要件)」に改め、同条第一号中「特許法第百九条第一号に掲げる者」を「個人」に、「次条第一項」を「次条」に改め、同号ロ中「。次条第二項第二号において同じ」を削り、同号に次のように加える。
ニ その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ホ その事業を開始した日以後十年を経過していないこと。
第十四条第二号中「特許法第百九条第二号に掲げる者」を「法人」に、「次条第一項」を「次条」に、「イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハ)の」を「次の」に改め、同号ロ中「(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)」及び「非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、」を削り、「(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては」を「にあつては、」に改め、「ないこと。)」の下に「又はその設立の日以後十年を経過していないこと」を加える。
第十五条第一項中「申請書を」を「申請書に、前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、」に改め、同項第二号中「番号」の下に「又は当該特許番号」を加え、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項及び第三項を削る。
第十六条を削る。
第十五条の二の見出し中「免除又は猶予」を「減免」に改め、同条第一項中「を免除することができる」を「については免除し、同項の規定による第四年から第十年までの各年分の特許料についてはその金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする」に改め、同条第二項中「第十四条第一号ハ」の下に「、ニ若しくはホ」を加え、「第三年」を「第十年」に、「納付を猶予することができる」を「金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする」に改め、第五章中同条を第十六条とする。
第五章を第六章とし、第四章の次に次の一章を加える。
   第五章 主張の制限に係る審決
第十三条の四 特許法第百四条の四第三号の政令で定める審決は、次の各号に掲げる場合についてそれぞれ当該各号に定める審決とする。
一 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決
二 特許法第百四条の四に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合 当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決

(実用新案法施行令の一部改正)
第二条 実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条の表法第四十八条の十第一項の項中「及び」を「並びに」に改め、同表法第四十八条の十第四項の項中「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に改め、同表法第四十八条の十二の項中「同条第四項」を「同条第六項」に改め、同表法第四十八条の十三の項中「第四十八条の四第四項」を「第四十八条の四第六項」に改め、同表特許法第百八十四条の十二第一項の項中「第百八十四条の四第一項」の下に「又は第四項」を加える。
第四条第四項を次のように改める。
4 特許法施行令第十三条の四(主張の制限に係る審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同条中「定める審決」とあるのは「定める訂正」と、同条各号中「審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。

(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の実用新案法施行令の一部改正)
第三条 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成五年政令第三百三十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の実用新案法施行令の一部を次のように改正する。
第四項の次に次の一項を加える。
5 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第三百七十号)第一条の規定による改正後の特許法施行令第十三条の四(主張の制限に係る審決)の規定は、実用新案法第十三条の三第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。

(特許法等関係手数料令の一部改正)
第四条 特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項の表第四号中「特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、」を削り、「千百円」を「、千百円」に改め、同表第五号中「(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百二十円)」及び「(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千六百五十円)」を削り、同表第六号中「(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百円)」及び「(特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)」を削り、同表第七号中「特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、」を削り、「八百円」を「、八百円」に改め、同条第二項の表第十三号中「(その訂正の請求をすることにより、特許法第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を削る。
第一条の二の見出しを「(資力を考慮して定める要件)」に改め、同条第一号中「特許法第百九十五条の二第一号に掲げる者」を「個人」に、「次条第一項」を「次条」に改め、同号ロ中「。次条第二項第二号において同じ」を削り、同号に次のように加える。
ニ その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
ホ その事業を開始した日以後十年を経過していないこと。
第一条の二第二号中「特許法第百九十五条の二第二号に掲げる者」を「法人」に、「次条第一項」を「次条」に、「イからハまで(個人にあつてはロ、法人でその設立の日の属する事業年度の確定申告書(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)又は連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。)を提出すべき期限が到来していないものにあつてはイ及びハ)の」を「次の」に改め、同号ロ中「(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者(次条第三項第二号において「居住者」という。)にあつては、事業税)」及び「非居住者にあつては経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと、」を削り、「(次条第三項において「外国法人」という。)にあつては」を「にあつては、」に改め、「ないこと。)」の下に「又はその設立の日以後十年を経過していないこと」を加える。
第一条の三第一項中「申請書を」を「申請書に、前条第一号又は第二号に掲げる要件に該当することを証する書面として経済産業省令で定めるものを添付して、」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項及び第三項を削る。
第一条の四第一項中「ことができる」を「ものとする」に改め、同条第二項中「第一条の二第一号ハ」の下に「、ニ若しくはホ」を加え、「ことができる」を「ものとする」に改める。
第二条第一項の表第四号中「実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、」を削り、「千百円」を「、千百円」に改め、同表第五号中「(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百二十円)」及び「(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千六百五十円)」を削り、同表第六号中「(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、六百円)」及び「(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては、千七百五十円)」を削り、同表第七号中「実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書に規定する場合に該当する場合にあつては千四百円、」を削り、「八百円」を「、八百円」に改める。
第五条第一項の表第三号中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項おいて準用する特許法第百八十六条第三項ただし書(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合にあつては千百円、」を削り、「六百円」を「、六百円」に改め、同表第四号中「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する特許法第百八十六条第三項ただし書(実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する場合に該当する場合にあつては千五百五十円、」を削り、「千円」を「、千円」に改める。

(特許登録令の一部改正)
第五条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第二節 特許権に関する手続(第四十三条)
第三節 専用実施権及び通常実施権に関する手続(第四十四条・第四十五条)
第三節の二 仮専用実施権及び仮通常実施権に関する手続(第四十五条の二―第四十五条の四)」を
「第二節 専用実施権に関する手続(第四十三条)
第三節 仮専用実施権に関する手続(第四十四条・第四十五条)」に、「第七十条」を「第六十九条」に改める。
第二条第二号中「、専用実施権若しくは通常実施権」を「若しくは専用実施権」に改め、同条第三号中「若しくは仮通常実施権」を削る。
第三条第二号を次のように改める。
二 特許法第七十四条第一項の規定による請求に係る訴えが提起されたとき。
第三条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第四条第二号及び第三号並びに第五条第二号中「又は登録された仮通常実施権」を削る。
第十二条第二項中「又は登録された仮通常実施権」及び「又は仮通常実施権」を削る。
第十六条第四号を削り、同条第五号中「、通常実施権」及び「、仮通常実施権」を削り、同号を同条第四号とし、同条第六号中「又は通常実施権」を削り、同号を同条第五号とし、同条中第七号を削り、第八号を第六号とし、第九号を削り、同条第十号中「又は登録された仮通常実施権」を削り、同号を同条第七号とし、同条第十一号中「又は同法第三十四条の三第七項若しくは第八項の規定による仮通常実施権の消滅」を削り、同号を同条第八号とし、同条中第十二号を第九号とし、第十三号を第十号とする。
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
第二十五条中「第三号」を「第二号」に改める。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号若しくは第五号」を「第三条第三号又は第四号」に改める。
第二十八条第一号並びに第三十八条第一項第三号及び第六号中「又は仮通常実施権」を削る。
第三章第二節を削る。
第三章第三節の節名中「及び通常実施権」を削る。
第四十四条の見出しを削り、第三章第三節中同条を第四十三条とし、第四十五条を削り、同節を同章第二節とする。
第三章第三節の二の節名中「及び仮通常実施権」を削る。
第三章第三節の二中第四十五条の二を第四十四条とし、第四十五条の三を削る。
第四十五条の四中「又は登録された仮通常実施権」を削り、同条を第四十五条とし、第三章第三節の二を同章第三節とする。
第五十四条第一項中「第三号」を「第二号」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 特許庁長官は、第三条第三号又は第四号に掲げる請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
第五十四条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「の抹まつ消」を「の抹消」に、「抹まつ消しなければ」を「抹消しなければ」に改め、同項を同条第三項とする。
第五十五条の四第一項中「若しくは通常実施権」を削り、「これらの権利」を「これ」に改め、同条第二項中「又は仮通常実施権」を削る。
第七十条を削る。

(実用新案登録令の一部改正)
第六条 実用新案登録令(昭和三十五年政令第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号」を「同令第三条第二号中「特許法第七十四条第一項」とあるのは「実用新案法第十七条の二第一項」と、同条第三号」に改め、「又は登録された仮通常実施権」を削る。
第六条第四号中「、通常実施権」を削り、同条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。
第七条中「、第十七条」を「、第十八条」に改め、「、第二十三条」の下に「から第二十五条まで、第二十七条」を加え、「第四十五条」を「第四十三条」に、「第七十条」を「第六十九条」に改め、「、同令第十七条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と」、「、同令第二十六条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と」、「又は仮通常実施権」、「、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項」とあるのは「実用新案法第二十二条第三項又は第四項」と」及び「、同令第五十四条第二項中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と」を削る。

(意匠登録令の一部改正)
第七条 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「意匠法第六十条第一項」と、同条第四号」を「同令第三条第二号中「特許法第七十四条第一項」とあるのは「意匠法第二十六条の二第一項」と、同条第三号」に改め、「又は登録された仮通常実施権」を削る。
第六条第二号中「、通常実施権」を削り、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第七条中「第四十五条」を「第四十三条」に改め、「第五十三条まで、第五十四条(第二項を除く。)、第五十五条から」を削り、「第七十条」を「第六十九条」に改め、「、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第四号」とあるのは「裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第二号、第四号」と」、「又は仮通常実施権」、「、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権」とあるのは「本意匠若しくは関連意匠の意匠権又は意匠法第三十三条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその本意匠若しくは関連意匠の意匠権又は通常実施権」と」及び「、同令第五十四条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求」とあるのは「第三条第二号に掲げる請求」と」を削る。

(商標登録令の一部改正)
第八条 商標登録令(昭和三十五年政令第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「場合において」の下に「、同令第二条第二号中「若しくは専用実施権」とあるのは「、専用使用権若しくは通常使用権」と」を加え、「又は登録された仮通常実施権」を削る。
第九条の五を第九条の六とし、第九条の二から第九条の四までを一条ずつ繰り下げ、第九条の次に次の一条を加える。
(通常使用権の設定等の登録の申請)
第九条の二 通常使用権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。
2 通常使用権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。
第十条中「第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項」を「第四十三条第一項及び第二項」に改め、「又は仮通常実施権」を削り、「第三十四条第一項」と」の下に「、同令第五十五条の四第一項中「又はこれを目的とする質権」とあるのは「若しくは通常使用権又はこれらの権利を目的とする質権」と」を加える。

(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額」を「一件につき千四百円」に改め、同項各号を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「二万千円」を「一万五千円」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「七万八千円」を「六万円」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法第十八条第二項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。
一 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 一件につき八万円
二 特許庁以外の千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万円
三 国際予備審査の請求をする者 一件につき二万六千円

(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正)
第十条 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成五年政令第三百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成十五年法」を「特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)」に改め、「旧実用新案法」という。)」の下に「第五十三条第二項」を加え、「これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に」を「同項中「準用する。」とあるのは、「準用する。この場合において、同項第六号中「確定審決」とあるのは、「確定審決(実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項若しくは第四十八条の十二第一項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」と読み替えるものとする。」と」に改め、同条の表を削る。

(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正)
第十一条 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第四十条の三第四項の規定に基づき同法第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」を削る。

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十二条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第二号中「番号」の下に「又は当該特許番号」を加え、同条第二項中「特許出願」の下に「又は当該特許権」を加える。
第十二条中「第三年」を「第十年」に改める。

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十三条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(平成十一年政令第二百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第二号中「番号」の下に「又は当該特許番号」を加え、同条第二項中「特許出願」の下に「又は当該特許権」を加える。
第二十七条中「第三年」を「第十年」に改める。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十四条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項第四号中「第六条第二号ロ」を「第六条第二号及び第三号」に改める。
第一条の二第一項第二号中「番号」の下に「又は当該特許番号」を加え、同項第三号中「法第十七条第一項各号に掲げる者」を「前条第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者」に改め、同条第二項中「法第十七条第一項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、その申請に係る特許発明が職務発明(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する職務発明をいう。以下同じ。)である」を「前項の申請書には、前条第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者のいずれかに該当する」に改め、同条第三項から第十二項までを削り、同条を第一条の三とし、第一条の次に次の一条を加える。
(産業技術力の強化を図るため特に必要な者)
第一条の二 法第十七条第一項及び第二項に規定する政令で定める要件に該当する者は、次のとおりとする。
一 法第十七条第一項第一号に掲げる者にあっては、その特許発明又は発明(いずれも職務発明(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項に規定する職務発明をいう。以下同じ。)に限る。)の発明者
二 法第十七条第一項第二号に掲げる者(以下「大学等」という。)にあっては、次のいずれかに該当する者
イ その特許発明又は発明が大学等研究者(法第十七条第一項第一号に規定する大学等研究者をいう。以下同じ。)がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等
ロ その特許発明又は発明が大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者(法第十七条第一項第三号に規定する試験研究独立行政法人(以下「試験研究独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)、公設試験研究機関研究者(同項第四号に規定する公設試験研究機関(以下「公設試験研究機関」という。)の長又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)又は試験研究地方独立行政法人研究者(同項第五号に規定する試験研究地方独立行政法人(以下「試験研究地方独立行政法人」という。)の役員又はその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。以下同じ。)がした職務発明である場合において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等
ハ その特許発明又は発明が大学等研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該大学等研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等
ニ その特許発明又は発明が大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等
ホ その特許発明又は発明と大学等研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該大学等
ヘ その特許発明又は発明と大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該大学等研究者が当該大学等以外の大学等に、又は当該試験研究独立行政法人研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が大学等に転職しているときであって、これらの者が大学等研究者として現在所属する大学等が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する大学等
三 法第十七条第一項第三号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
イ その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人
ロ その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人
ハ その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人
ニ その特許発明又は発明が試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人
ホ その特許発明又は発明と試験研究独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究独立行政法人
ヘ その特許発明又は発明と試験研究独立行政法人研究者、大学等研究者、公設試験研究機関研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該試験研究独立行政法人研究者が当該試験研究独立行政法人以外の試験研究独立行政法人に、又は当該大学等研究者、公設試験研究機関研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が試験研究独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究独立行政法人研究者として現在所属する試験研究独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究独立行政法人
四 法第十七条第一項第四号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
イ その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
ロ その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者
ハ その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
ニ その特許発明又は発明が公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者
ホ その特許発明又は発明と公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該公設試験研究機関を設置する者
ヘ その特許発明又は発明と公設試験研究機関研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該公設試験研究機関研究者が当該公設試験研究機関以外の公設試験研究機関に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは試験研究地方独立行政法人研究者が公設試験研究機関に転職しているときであって、これらの者が公設試験研究機関研究者として現在所属する公設試験研究機関が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する公設試験研究機関を設置する者
五 法第十七条第一項第五号に掲げる者にあっては、次のいずれかに該当する者
イ その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明である場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人
ロ その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明である場合において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人
ハ その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人
ニ その特許発明又は発明が試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者と当該者以外の者との共同で行われたものである場合(当該特許発明又は発明が当該試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者について職務発明である場合に限る。)において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人
ホ その特許発明又は発明と試験研究地方独立行政法人研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継した当該試験研究地方独立行政法人
ヘ その特許発明又は発明と試験研究地方独立行政法人研究者、大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者又は公設試験研究機関研究者がした職務発明との間に経済産業省令で定める密接な関係がある場合において、当該試験研究地方独立行政法人研究者が当該試験研究地方独立行政法人以外の試験研究地方独立行政法人に、又は当該大学等研究者、試験研究独立行政法人研究者若しくは公設試験研究機関研究者が試験研究地方独立行政法人に転職しているときであって、これらの者が試験研究地方独立行政法人研究者として現在所属する試験研究地方独立行政法人が当該特許発明又は発明に係る特許権又は特許を受ける権利を承継したときは、当該現在所属する試験研究地方独立行政法人
第二条中「第三年」を「第十年」に改める。
第三条中「第十七条第一項第四号」を「第十七条第一項第三号」に改める。
第四条第一項第三号中「法第十七条第二項各号に掲げる者」を「第一条の二第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者」に改め、同条第二項中「法第十七条第二項第一号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、その申請に係る発明が職務発明である」を「前項の申請書には、第一条の二第一号、第二号イからヘまで、第三号イからヘまで、第四号イからヘまで又は第五号イからヘまでに規定する者のいずれかに該当する」に改め、同条第三項から第十二項までを削る。
第六条中「次のとおり」を「次の各号のいずれかに該当する者」に改め、同条各号を次のように改める。
一 常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の個人(以下この号及び第三号において「中小事業主」という。)であって、次条第一項又は第九条第一項の申請書を提出する日(以下この条において「申請書提出日」という。)の属する年の前年(申請書提出日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下この号において同じ。)が百分の三を超えるもの(申請書提出日において事業を開始した日以後二十七月を経過していない中小事業主のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
二 資本金の額若しくは出資の総額が三億円(小売業又はサービス業(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については五千万円、卸売業に属する事業を主たる事業として営む者については一億円)以下の会社又は常時使用する従業員の数が三百人(小売業に属する事業を主たる事業として営む者については五十人、卸売業又はサービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業及び旅館業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については百人、旅館業に属する事業を主たる事業として営む者については二百人、ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)に属する事業を主たる事業として営む者については九百人)以下の会社(以下この号及び次号において「特定会社」という。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない特定会社のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
三 事業協同組合等(事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに技術研究組合(直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主、特定会社、企業組合又は協業組合であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)であって、申請書提出日の属する事業年度の前事業年度(申請書提出日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率が百分の三を超えるもの(申請書提出日において設立の日以後二十六月を経過していない事業協同組合等のうち試験研究費等比率を算定することができないものにあっては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)
四 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第九項に規定する特定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)である場合において、当該特定補助金等を交付された同項に規定する特定中小企業者
五 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って行われる経営革新(同法第二条第六項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従って承継したものである場合において、当該経営革新のための事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
六 その特許発明又は発明が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十二条第三項に規定する認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓(同法第二条第七項に規定する異分野連携新事業分野開拓をいう。)に係る事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該認定異分野連携新事業分野開拓計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該認定異分野連携新事業分野開拓計画に従って承継したものである場合において、当該異分野連携新事業分野開拓に係る事業を行う同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者
第七条第一項第二号中「番号」の下に「又は当該特許番号」を加え、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項中「法第十八条第一項第一号に掲げる者が」及び「を提出する場合」を削り、「前条第一号イからニまで」を「前条各号」に改め、同条第三項を削る。
第八条中「第三年」を「第十年」に改める。
第九条第一項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項中「法第十八条第二項第一号に掲げる者が」及び「を提出する場合」を削り、「第六条第一号イからニまで」を「第六条各号」に改め、同条第三項を削る。
第十一条第三項第二号中「第四条第一項」を「(平成十年法律第五十二号)第四条第一項」に改める。

(弁理士法施行令の一部改正)
第十五条 弁理士法施行令(平成十二年政令第三百八十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第十一号を削り、同条第十二号を同条第十一号とし、同条第十三号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十四号中「第十号から前号まで」を「前三号」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十五号を同条第十四号とし、同条第十六号中「第十三号」を「第十二号」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十七号を同条第十六号とする。
第八条第一項第六号中「書換」を「書換え」に改め、同項第十号中「第十四号」を「第十三号」に改める。

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令の一部改正)
第十六条 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令(平成十八年政令第二百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「もの」を「特許発明又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の規定に基づく第一項」を「前項」に改め、「特許法」の下に「(昭和三十四年法律第百二十一号)」を加え、「第六年」を「第十年」に改め、同項を同条第二項とする。
第四条第一項中「もの」を「発明又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の規定に基づく第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

(特定通常実施権登録令の廃止)
第十七条 特定通常実施権登録令(平成二十年政令第百三十三号)は、廃止する。

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の廃止)
第十八条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令(平成二十年政令第二百四十三号)は、廃止する。

(租税特別措置法施行令の一部改正)
第十九条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第十二項第一号ロ及び第二十七条の四第八項第一号ロ中「第十七条第一項第四号」を「第十七条第一項第三号」に改める。

(登録免許税法施行令の一部改正)
第二十条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の二を削り、第十条の三を第十条の二とする。
第三十条中「第十六条第八号又は第九号」を「第十六条第六号」に改め、「又は仮通常実施権」を削る。

   第二章 経過措置

(施行日前の特許権についての通常実施権又は仮通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)
第二十一条 特許法等の一部を改正する法律(以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた平成二十三年改正法第一条の規定による改正前の特許法(昭和三十四年法律第百二十一号。次項において「旧特許法」という。)第二十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)又は同項第四号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧特許法第二十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)又は同項第四号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

(施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)
第二十二条 施行日前にされた平成二十三年改正法第二条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号。次項において「旧実用新案法」という。)第四十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧実用新案法第四十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

(施行日前の意匠権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置)
第二十三条 施行日前にされた平成二十三年改正法第三条の規定による改正前の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。次項において「旧意匠法」という。)第六十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧意匠法第六十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。

(施行日前の特定通常実施権登録の申請等に係る経過措置)
第二十四条 施行日前にされた平成二十三年改正法第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下「旧産活法」という。)第五十九条第三項に規定する特定通常実施権登録(次項において「特定通常実施権登録」という。)の申請又は嘱託による登録については、なお従前の例による。
2 施行日前に特定通常実施権登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
3 平成二十三年改正法の施行の際現に存する旧産活法第五十九条第一項の特定通常実施権登録簿(前二項の規定によりなお従前の例により登録がされた場合には、その登録後の特定通常実施権登録簿)については、なお従前の例による。
4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定通常実施権登録簿に記録されている事項の閲覧若しくは謄写又は当該事項に係る旧産活法第六十四条第一項に規定する開示事項証明書、同条第二項に規定する登録事項概要証明書若しくは同条第三項に規定する登録事項証明書の交付の請求に係る手数料については、旧産活法第六十九条の規定は、なおその効力を有する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

(特許法等関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、施行日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第一条第二項の表第十三号の規定は、なおその効力を有する。

(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第十一条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、施行日以後に請求される平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、第十一条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、なおその効力を有する。

(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の廃止に伴う経過措置)
第四条 第二十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧産活法第六十九条に規定する手数料については、第十八条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の規定は、なおその効力を有する。