[INDEX]

平成23年10月31日政令第334号


    平成二十三年十月三十一日
政令第三百三十四号
沖縄科学技術大学院大学学園法の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
内閣は、沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第三条第十二項及び第十三項、第四条第三項並びに第十三条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

目次
第一章 関係政令の整備等(第一条―第二十条)
第二章 経過措置(第二十一条―第二十六条)
附則

   第一章 関係政令の整備等

(独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法施行令の廃止)
第一条 独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法施行令(平成十七年政令第百九十号)は、廃止する。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第一号イ中「放送大学学園」の下に「、沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園をいう。以下同じ。)」を加え、同号ロ中「放送大学学園」の下に「及び沖縄科学技術大学院大学学園」を加える。
第九条の二に次の一号を加える。
百五十二 沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「旧沖縄科学技術研究基盤整備機構」という。)を含む。)
第九条の四に次の一号を加える。
九十三 沖縄科学技術大学院大学学園(旧沖縄科学技術研究基盤整備機構を含む。)

(自衛隊法施行令の一部改正)
第三条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
七十四 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項第九十七号を次のように改める。
九十七 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
第四十三条第二項第六十四号を次のように改める。
六十四 沖縄科学技術大学院大学学園法附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構

(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第五条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号中「、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」を削り、同表第七号を次のように改める。
七 沖縄科学技術大学院大学学園及び日本年金機構

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第六条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」を「沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」に改める。

(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令等の一部改正)
第七条 次に掲げる政令の規定中「、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」を削る。
一 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第二条第一号
二 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令(平成十二年政令第五百五十六号)第一号
三 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令(平成十九年政令第三百四十四号)第一号
四 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十七号)附則第三条

(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
第八条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第一号中「、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」を削り、同項第七号を次のように改める。
七 沖縄科学技術大学院大学学園及び日本年金機構

(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正)
第九条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(平成十年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第四十九号までを一号ずつ繰り上げる。

(産業技術力強化法施行令の一部改正)
第十条 産業技術力強化法施行令(平成十二年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
別表中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第五十二号までを一号ずつ繰り上げる。

(独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正)
第十一条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号)の一部を次のように改正する。
別表独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構の項を削る。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第十二条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
第九十二号を削り、第九十三号を第九十二号とし、第九十四号から第百十一号までを一号ずつ繰り上げる。

(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「本州四国連絡高速道路株式会社」の下に「、沖縄科学技術大学院大学学園」を加え、同条第三号中「、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」を削る。

(電波法施行令の一部改正)
第十四条 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条中第二十二号を削り、第二十三号を第二十二号とする。

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令及び統計法施行令の一部改正)
第十五条 次に掲げる政令の規定中「法人は」の下に「、沖縄科学技術大学院大学学園」を加える。
一 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第一条
二 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号)第一条

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十六条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
七十四 沖縄科学技術大学院大学学園
第三十条に次の一号を加える。
二十八 沖縄科学技術大学院大学学園

(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十七条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十六条に次の一号を加える。
二十八 沖縄科学技術大学院大学学園

(内閣府本府組織令の一部改正)
第十八条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第五号中「、沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会」を削る。
第二十九条第五号を次のように改める。
五 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園の業務に関すること。
第二十九条中第六号を削り、第七号を第六号とする。
附則中第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
(沖縄振興局総務課の所掌事務の特例)
第七条 沖縄振興局総務課は、第二十九条各号に掲げる事務のほか、平成二十四年十月三十一日までの間、独立行政法人評価委員会沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会の庶務に関する事務をつかさどる。この場合において、第十五条第五号中「国立公文書館分科会」とあるのは、「国立公文書館分科会、沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会」とする。

(内閣府独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第十九条 内閣府独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「十四人」を「十二人」に改める。
第五条第一項の表沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会の項を削る。
第八条ただし書中「、沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会に係るものについては沖縄振興局総務課において」を削る。
附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一条を加える。
(分科会の特例)
第二条 委員会に、第五条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、平成二十四年十月三十一日までの間、沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会を置き、同分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構に係るものを処理することとし、同分科会の庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。この場合において、第一条中「十二人」とあるのは「十四人」と、第五条第二項中「前項の表の上欄に掲げる分科会」とあるのは「前項の表の上欄に掲げる分科会及び沖縄科学技術研究基盤整備機構分科会」とする。

(文部科学省独立行政法人評価委員会令の一部改正)
第二十条 文部科学省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項の表高等教育分科会の項中「、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構」を削る。
附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一条を加える。
(高等教育分科会の所掌事務の特例)
第二条 高等教育分科会は、第五条第一項及び第二項に規定するもののほか、平成二十四年十月三十一日までの間、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構に係るものを処理することとする。

   第二章 経過措置

(国庫納付金の納付の手続)
第二十一条 沖縄科学技術大学院大学学園法(以下「法」という。)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園(以下「学園」という。)は、法附則第三条第十二項に規定する積立金があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)の平成二十三年四月一日に始まる事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成二十四年一月三十一日までに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(国庫納付金の納付期限)
第二十二条 国庫納付金は、平成二十四年二月十日までに納付しなければならない。

(国庫納付金の帰属する会計)
第二十三条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

(機構の解散の登記の嘱託等)
第二十四条 法附則第三条第一項の規定により機構が解散したときは、内閣総理大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

(評価委員の任命等)
第二十五条 法附則第四条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき内閣総理大臣が任命する。
一 内閣府の職員 一人
二 財務省の職員 一人
三 学園の役員(学園が成立するまでの間は、法附則第二条第一項の設立委員) 一人
四 学識経験のある者 二人
2 法附則第四条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第四条第二項の規定による評価に関する庶務は、内閣府沖縄振興局総務課において処理する。

(健康保険の被保険者に関する経過措置)
第二十六条 法附則第五条第一項に規定する機構の職員であった加入者のうち、法の施行の日前に、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の五第一項第一号及び第七項第一号イの規定の適用については、同条第一項第一号中「限る。)」とあるのは「限る。)又は健康保険法第百十五条に規定する高額療養費(健康保険法施行令第四十一条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)」と、同条第七項第一号イ中「限る。)が」とあるのは「限る。)又は健康保険法第百十五条に規定する高額療養費(入院療養に係るものであつて、健康保険法施行令第四十一条第七項の規定によるものに限る。)が」とする。

   附 則

この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。ただし、第二十五条の規定は、公布の日から施行する。