[INDEX]
平成23年9月22日政令第296号
平成二十三年九月二十二日
政令第二百九十六号
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)の一部の施行に伴い、並びに障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第三十四条第一項及び第二項並びに第九十四条第一項第一号並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の六並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(障害者自立支援法施行令の一部改正)
第一条 障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第五条第十八項」を「第五条第十九項」に改める。
第十四条中「第五条第十七項第二号」を「第五条第十八項第二号」に、「の規定又は」を「又は」に改める。
第二十一条の二を次のように改める。
(特定障害者特別給付費の対象となる障害福祉サービス)
第二十一条の二 法第三十四条第一項に規定する政令で定める障害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活介護、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
第二十一条の三第一項を次のように改める。
特定障害者特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者(法第三十四条第一項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス(法第三十四条第一項に規定する「特定入所等サービス」をいう。次号において同じ。)を受けた特定障害者 指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(以下この条において「食費等の基準費用額」という。)から平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに特定障害者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める方法により算定する額(以下この条において「食費等の負担限度額」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)
二 指定障害福祉サービス事業者(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)から特定入所等サービスを受けた特定障害者 共同生活住居(法第三十四条第一項に規定する共同生活住居をいう。次項において同じ。)における居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(同項において「共同生活住居費の基準費用額」という。)に相当する額(その額が現に居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額)
第二十一条の三第二項中「又は食費等」を「若しくは食費等」に改め、「方法」の下に「又は共同生活住居費の基準費用額」を加え、「又は居住」を「若しくは居住」に改め、「要する費用」の下に「又は共同生活住居における居住に要する費用」を加える。
第二十一条の四の表第二十九条第二項の項中「特定入所サービス」を「特定入所等サービス」に改め、「指定障害者支援施設等をいう。以下この条において同じ。)」の下に「又は指定障害福祉サービス事業者」を加え、同表第二十九条第五項の項中「指定障害者支援施設等」の下に「又は指定障害福祉サービス事業者」を加え、「特定入所サービス」を「特定入所等サービス」に、「特定入所費用」を「特定入所等費用」に改め、同表第二十九条第七項の項読み替える字句の欄中「指定障害者支援施設等」の下に「又は指定障害福祉サービス事業者」を加える。
第二十二条第一項中「(法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。以下同じ。)」を削る。
第四十四条第三項第一号中「重度訪問介護」の下に「、同行援護」を加える。
(児童福祉法施行令の一部改正)
第二条 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「同条第四項」の下に「に規定する同行援護、同条第五項」を加え、「同条第九項」を「同条第十項」に改め、同条第二項中「第五条第七項」を「第五条第八項」に改め、同条第三項中「第五条第八項」を「第五条第九項」に改める。
第二十七条の二第一項第四号中「第五条第十七項第二号」を「第五条第十八項第二号」に改める。
(地方自治法施行令の一部改正)
第三条 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第百六十七条の二第一項第三号中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十二項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
第百七十四条の三十二第一項及び第百七十四条の四十九の十二第一項中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改める。
(身体障害者福祉法施行令の一部改正)
第四条 身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「第五項」を「第六項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改め、同条第四項中「第五項」を「第六項」に改める。
第十八条中「又は同条第九項」を「、同条第四項に規定する同行援護又は同条第十項」に改める。
第十九条中「第五条第六項」を「第五条第七項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
第二十条中「第五条第八項」を「第五条第九項」に改める。
第二十一条中「第五条第十項」を「第五条第十一項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改める。
(公職選挙法施行令及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令の一部改正)
第五条 次に掲げる政令の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に改める。
一 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十条第一項及び第六十五条の十三第一項の表第五十条第一項の項
二 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第六十四条第一項及び第百三条第一項の表第六十四条第一項の項
(国有財産特別措置法施行令の一部改正)
第六条 国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第三号中「第五条第六項」を「第五条第七項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
(地方公営企業法施行令の一部改正)
第七条 地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の十四第一項第三号中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十二項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令等の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第七条の二第一項第二号
二 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第四条の二第一項第二号
三 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項第二号
四 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第六条の二第一項第二号
五 証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第五条の二第一項第二号
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第九条 国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第三号中「第五条第十九項」を「第五条第二十項」に、「売渡」を「売渡し」に改める。
(社会福祉法施行令の一部改正)
第十条 社会福祉法施行令(昭和三十三年政令第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二号中「第五条第二十一項」を「第五条第二十二項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
(知的障害者福祉法施行令の一部改正)
第十一条 知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に改める。
第三条中「第五条第六項」を「第五条第七項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
第四条中「第五条第十項」を「第五条第十一項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改める。
(消防法施行令の一部改正)
第十二条 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一(六)の項ロ中「第五条第八項」を「第五条第九項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項ハ中「第五条第六項から第八項まで、第十項」を「第五条第七項から第九項まで、第十一項」に、「第十三項から第十六項まで」を「第十四項から第十七項まで」に改める。
(豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令等の一部改正)
第十三条 次に掲げる政令の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。
一 豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)第一条第七号
二 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第四条第三号
三 著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二条第一項第一号チ
四 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二十八号)第七条第九号
五 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号)第六条第五号
(活動火山対策特別措置法施行令及び沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第十四条 次に掲げる政令の規定中「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。
一 活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号)第四条第七号
二 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第三十八条の二第七号
(大規模地震対策特別措置法施行令等の一部改正)
第十五条 次に掲げる政令の規定中「同条第十二項」を「同条第十三項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に改める。
一 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第四条第十四号
二 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号)第三条第十四号
三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号)第三条第十四号
(消費税法施行令の一部改正)
第十六条 消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)の一部を次のように改正する。
第十四条の三第六号中「重度訪問介護」の下に「、同行援護」を加える。
(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正)
第十七条 独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第九項」を「同条第十項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改め、同条第四号の三中「第五条第十七項」を「第五条第十八項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に改める。
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第十八条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「同条第十七項」を「同条第十八項」に、「同条第二十一項」を「同条第二十二項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十三項」に改める。
(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の一部改正)
第十九条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第五条第五項」を「第五条第六項」に、「療養介護、同条第六項」を「療養介護、同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改める。
(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令の一部改正)
第二十条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童福祉法施行令等の臨時特例に関する政令(平成二十三年政令第二百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第五条第十七項第二号」を「第五条第十八項第二号」に改める。
附則第四条第四項中「第五条第十九項」を「第五条第二十項」に改める。
附 則
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。