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平成23年8月30日政令第275号


    平成二十三年八月三十日
政令第二百七十五号
東日本大震災の被害者の薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第一項の許可等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の政令で定める日は、平成二十四年二月二十九日とする。
一 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十四条第一項の許可を受けたことにより、同法第八十三条の二第一項に規定する動物用医薬品の販売業を営むことができること。
二 種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十五条第一項の登録料を納付することにより、同法第三条第一項に規定する品種登録の維持を求めることができること。
三 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二十五条の二第一項(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百六十八号)附則第二条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同項に規定する特例老齢農林一時金の支給の請求をすることができること。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。