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平成23年8月30日政令第274号


    平成二十三年八月三十日
政令第二百七十四号
東日本大震災の被害者の児童福祉法第二十四条の三第四項の施設給付決定等についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令
内閣は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十三年政令第十九号)第一条の規定により特定非常災害として指定された東日本大震災の被害者の権利利益であって次に掲げるものについての特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第四項の政令で定める日は、平成二十四年二月二十九日とする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の三第四項の施設給付決定を受けたことにより、同法第二十四条の二第一項の規定により障害児施設給付費の支給を受けることができること。
二 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けたことにより、同法第五十一条に規定する営業を営むことができること。
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて同項又は同条第四項の認定を受けたことにより、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。
四 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第四条第一項の登録を受けたことにより、同法第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物の製造業若しくは輸入業又は販売業を営むことができること。
五 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十条第一項の免許を受けたことにより、向精神薬(同法第二条第六号に規定する向精神薬をいう。以下この号において同じ。)を輸入すること、向精神薬を輸出すること、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること及び向精神薬に化学的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む。)若しくは向精神薬を製剤すること(向精神薬に化学的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいい、調剤を除く。)若しくは向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。)、向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にすること、同法第二条第三十二号に規定する向精神薬取扱者に向精神薬を譲り渡すこと又は向精神薬を記載した処方箋により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とすることができること。
六 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第一項の許可を受けたことにより、同法第二条第十一項に規定する薬局を開設することができること。
七 薬事法第十二条第一項の許可を受けたことにより、医薬品(同法第二条第一項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)、医薬部外品(同法第二条第二項に規定する医薬部外品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)、化粧品(同法第二条第三項に規定する化粧品をいう。以下同じ。)又は医療機器(同法第二条第四項に規定する医療機器をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下同じ。)の製造販売業を営むことができること。
八 薬事法第十三条第一項の許可を受けたことにより、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業を営むことができること。
九 薬事法第十三条の三第一項の認定を受けたことにより、本邦に輸出される医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を製造することができること。
十 薬事法第二十三条の二第一項の登録を受けたことにより、同項の認証を行うことができること。
十一 薬事法第二十四条第一項の許可を受けたことにより、医薬品の販売業を営むことができること。
十二 薬事法第三十九条第一項の許可を受けたことにより、同項に規定する高度管理医療機器等(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の販売業又は賃貸業を営むことができること。
十三 薬事法第四十条の二第一項の許可を受けたことにより、医療機器の修理業を営むことができること。
十四 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第四条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定の請求をすることができること。
十五 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第七条の規定による自立支度金の支給の申請をすることができること。
十六 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定を受けたことにより、同項本文に規定する居宅介護サービス費の支給に係る同法第八条第一項に規定する居宅サービスを提供することができること。
十七 介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたことにより、同項本文に規定する地域密着型介護サービス費の支給に係る同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスを提供することができること。
十八 介護保険法第四十六条第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する居宅介護サービス計画費の支給に係る同法第八条第二十一項に規定する居宅介護支援を提供することができること。
十九 介護保険法第四十八条第一項第一号の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十四項に規定する介護福祉施設サービスを提供することができること。
二十 介護保険法第四十八条第一項第三号の指定を受けたことにより、同項本文に規定する施設介護サービス費の支給に係る同法第八条第二十六項に規定する介護療養施設サービスを提供することができること。
二十一 介護保険法第五十三条第一項本文の指定を受けたことにより、同項本文に規定する介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスを提供することができること。
二十二 介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定を受けたことにより、同項本文に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給に係る同法第八条の二第十四項に規定する地域密着型介護予防サービスを提供することができること。
二十三 介護保険法第五十八条第一項の指定を受けたことにより、同項に規定する介護予防サービス計画費の支給に係る同法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援を提供することができること。
二十四 介護保険法第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたことにより、同法第七条第五項に規定する介護支援専門員としての業務を行うことができること。
二十五 介護保険法第九十四条第一項の許可を受けたことにより、同法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設を開設することができること。
二十六 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第一項の支給決定を受けたことにより、同法第二十九条第一項、第三十条第一項又は附則第二十一条第一項の規定により同法第十九条第一項の介護給付費等の支給を受けることができること。
二十七 障害者自立支援法第五十二条第一項の支給認定を受けたことにより、同法第五十八条第一項の規定により自立支援医療費の支給を受けることができること。

   附 則

この政令は、公布の日から施行する。