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平成23年8月10日政令第257号


    平成二十三年八月十日
政令第二百五十七号
原子力損害賠償支援機構法施行令
内閣は、原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第七条第一項、第十三条第一項、第三十八条第一項第二号、第五十九条第五項、第六十条第三項及び第八項、第六十九条第三項並びに第七十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

(実用再処理施設)
第一条 原子力損害賠償支援機構法(以下「法」という。)第三十八条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第二十三条第一項第一号に規定する実用発電用原子炉をいう。)において燃料として使用した核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)に係る再処理(原子炉等規制法第二条第八項に規定する再処理をいう。)を行う再処理施設(原子炉等規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)であって試験研究の用に供するもの以外のものとする。

(国庫への納付手続)
第二条 原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という。)は、法第五十九条第四項の規定による納付金を納付するときは、当該納付金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 機構は、法第五十九条第四項の規定による納付金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを主務大臣に提出しなければならない。

(納付金の帰属する会計)
第三条 法第五十九条第四項の規定による納付金は、エネルギー対策特別会計の原子力損害賠償支援勘定に帰属する。

(借入金及び原子力損害賠償支援機構債の発行の限度額)
第四条 法第六十条第三項に規定する政令で定める額は、二兆円とする。

(原子力損害賠償支援機構債の債券)
第五条 法第六十条第一項に規定する原子力損害賠償支援機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。第八条第一項第六号及び第二項第三号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。
2 前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。

(機構債の発行の方法)
第六条 機構債の発行は、募集の方法による。

(募集機構債に関する事項の決定)
第七条 機構は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集機構債の総額
二 各募集機構債の金額
三 募集機構債の利率
四 募集機構債の償還の方法及び期限
五 利息支払の方法及び期限
六 機構債の債券を発行するときは、その旨
七 各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第十三条第二項第三号において同じ。)
八 募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日
九 一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
十 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

(募集機構債の申込み)
第八条 機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 募集機構債の名称
二 当該募集に係る前条各号に掲げる事項
三 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨
四 引受けの申込みがあった募集機構債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置
五 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称
六 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第二条第二項に規定する振替機関をいう。)の商号
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
2 前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。
一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二 引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数
三 社債等振替法の規定の適用がある機構債(第十条第二項において「振替機構債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、主務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 機構は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

(募集機構債の割当て)
第九条 機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2 機構は、第七条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

(募集機構債の申込み及び割当てに関する特則)
第十条 前二条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた者は、その引受けの際に、第八条第二項第三号に掲げる事項を機構に示さなければならない。

(募集機構債の権利者)
第十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。
一 申込者 機構の割り当てた募集機構債
二 募集機構債を引き受けた地方公共団体 当該地方公共団体が引き受けた募集機構債
三 募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの その者が引き受けた募集機構債

(機構債の債券の発行)
第十二条 機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2 機構債の各債券には、第七条第二号から第五号まで並びに第八条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(原子力損害賠償支援機構債原簿)
第十三条 機構は、主たる事務所に原子力損害賠償支援機構債原簿を備えて置かなければならない。
2 原子力損害賠償支援機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして主務省令で定める事項(次号において「種類」という。)
二 種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額
三 各機構債の払込金額及び払込みの日
四 機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数
五 第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
六 元利金の支払に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

(機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)
第十四条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

(権利の推定等)
第十五条 機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。
2 機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)
第十六条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。

(機構債の質入れの対抗要件)
第十七条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。

(機構債の債券の喪失)
第十八条 機構債の債券は、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百四十二条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百四十八条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

(利札が欠けている場合における機構債の償還)
第十九条 機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2 前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

(機構債の償還請求権等の消滅時効)
第二十条 機構債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 機構債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

(機構債の発行の認可)
第二十一条 機構は、法第六十条第一項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 機構債の発行を必要とする理由
二 第七条第一号から第五号まで及び第七号並びに第八条第一項第一号、第五号及び第六号に掲げる事項
三 機構債の募集の方法
四 機構債の発行に要する費用の概算額
五 前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第八条第一項各号に掲げる事項を記載した書面
二 機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 機構債の引受けの見込みを記載した書面

(主務省令への委任)
第二十二条 第五条から前条までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、主務省令で定める。

(法人税の特例)
第二十三条 法第六十九条第一項又は第二項の原子力事業者が同条第一項に規定する連結事業年度において同項又は同条第二項の規定の適用を受けた場合において、当該原子力事業者の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第六十九条第一項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に、法第六十九条第二項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属益金額に、それぞれ含まれるものとする。

(主務大臣及び主務省令)
第二十四条 法及びこの政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一 法第五条第二項、第十一条、第十七条及び第十九条の規定による認可、法第二十四条第四項の規定による意見の受理、法第二十五条第一項の規定による任命、同条第二項の規定による認可、法第二十八条の規定による解任、法第二十九条ただし書の規定による承認、法第六十四条第一項の規定による監督(法第五章及び第六章の規定を施行するために行うものを除く。)、同条第二項の規定による命令(法第五章及び第六章の規定を施行するために行うものを除く。)、法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(法第五章及び第六章の規定を施行するために行うものを除く。)並びに法第六十六条の規定による認可に関する事項 内閣総理大臣及び文部科学大臣
二 法第三十六条第一項の規定による認可、法第三十八条第三項の規定による報告の受理、同条第四項の規定による公表、法第三十九条第四項の規定による認可、同条第五項の規定による協議、同条第七項の規定による命令、法第四十二条第二項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理、法第四十二条第三項(法第四十三条第四項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令、法第四十五条第一項の規定による認定、同条第五項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議、法第四十五条第六項(法第四十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表、法第四十六条第一項の規定による認定、法第四十七条第一項の規定による告示、報告の徴収及び命令、同条第二項の規定による公表、法第五十二条第三項の規定による認可、同条第四項の規定による協議、法第六十四条第一項の規定による監督(法第五章の規定を施行するために行うものに限る。)、同条第二項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 内閣総理大臣及び経済産業大臣
三 法第五十七条第一項の規定による認可、同条第二項の規定による協議、法第五十八条第一項の規定による承認、法第六十条第一項の規定による認可、同条第二項の規定による協議、同条第六項の規定による認可、法第六十二条第一号及び第二号の規定による指定、法第六十四条第一項の規定による監督(法第六章の規定を施行するために行うものに限る。)、同条第二項の規定による命令(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(同章の規定を施行するために行うものに限る。)並びに第二条第二項の規定による計算書の受理及び第二十一条第一項の規定による申請書の受理に関する事項 内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣
2 法第六十五条第一項に規定する主務大臣の権限は、各主務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3 法及びこの政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
一 法第三十六条第二項、第三十九条第二項及び第三項、第四十一条第一項第四号、第四十五条第二項第八号、第四十六条第一項並びに第五十二条第二項の主務省令並びに法第七十一条の主務省令(法第五章の規定の施行に関し必要な事項並びに同章の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。) 内閣総理大臣及び経済産業大臣の発する命令
二 法第五十八条第一項及び第三項、第六十二条第三号並びに第六十三条の主務省令並びに法第七十一条の主務省令(法第六章の規定を施行するために行う法第六十四条第一項の規定による監督、同条第二項の規定による命令並びに法第六十五条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関し必要な事項を定めるものに限る。)並びに第二条第二項、第七条第十号、第八条第一項第七号及び第三項、第十三条第二項第一号及び第七号並びに第二十二条の主務省令 内閣総理大臣、文部科学大臣及び経済産業大臣の発する命令
三 法第七十一条の主務省令(前二号に掲げるものを除く。) 内閣総理大臣及び文部科学大臣の発する命令

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第二条 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の二に次の一号を加える。
百五十一 原子力損害賠償支援機構
第九条の四に次の一号を加える。
九十 原子力損害賠償支援機構

(自衛隊法施行令の一部改正)
第三条 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十に次の一号を加える。
七十三 原子力損害賠償支援機構

(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第四条 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第一項に次の一号を加える。
百二十二 原子力損害賠償支援機構
第四十三条第二項に次の一号を加える。
百五 原子力損害賠償支援機構

(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五号中「株式会社企業再生支援機構」の下に「、原子力損害賠償支援機構」を加える。
第四十三条第六項第五号中「限る。)」の下に「、原子力損害賠償支援機構」を加える。

(独立行政法人等登記令の一部改正)
第六条 独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)の一部を次のように改正する。
別表軽自動車検査協会の項の次に次のように加える。
原子力損害賠償支援機構原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資本金

(行政手続法施行令の一部改正)
第七条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「健康保険組合連合会」の下に「、原子力損害賠償支援機構」を加える。

(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令の一部改正)
第八条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号)の一部を次のように改正する。
本則に次の一号を加える。
百十二 原子力損害賠償支援機構

(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
第九条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「軽自動車検査協会」の下に「、原子力損害賠償支援機構」を加える。

(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第十条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第四十条に次の一号を加える。
四 原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第四十八条第一項の規定に基づき発行する国債
第五十二条第一項に次の一号を加える。
六 原子力損害賠償支援勘定に係る事務 経済産業大臣

(職員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十一条 職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
七十三 原子力損害賠償支援機構
第三十一条に次の一号を加える。
八 原子力損害賠償支援機構

(特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令の一部改正)
第十二条 特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)の一部を次のように改正する。
第十七条に次の一号を加える。
八 原子力損害賠償支援機構

(独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正)
第十三条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第六条のうち国家公務員退職手当法施行令第九条の四に二号を加える改正規定中「九十 旧独立行政法人雇用・能力開発機構」を「九十一 旧独立行政法人雇用・能力開発機構」に、「九十一 旧高齢・障害者雇用支援機構」を「九十二 旧高齢・障害者雇用支援機構」に改める。
第十八条のうち公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令第七十一号を削り、同令第七十二号を同令第七十一号とし、同令第七十三号から第百十一号までを一号ずつ繰り上げる改正規定中「第百十一号」を「第百十二号」に改める。

(内閣府本府組織令の一部改正)
第十四条 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三号に次のように加える。
ユ 原子力損害賠償支援機構の組織及び運営一般に関すること。